憲法とわたしたち連続講座 その26
「文民統制」
日本国憲法 第66条
「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」
会 場 くにたち公民館(国立駅南口5分/富士見通り南側)3階集会室
講 師 西川重則さん(『わたしたちの憲法-前文から第103条まで-』著者)
資料代 500円
主 催 「憲法とわたしたち・連続講座」実行委員会(042-574-9210)
後 援 国立市教育委員会
第26回の憲法連続講座に第66条を選んだのは、結果的にもっとも時宣を得た学びとなりました。田母神前航空幕僚長更迭の事例によって、第66条第2項を学べば、いま私たちが内閣や国会に対してどう向き合い、どうすべきかが理解できると思います。
「文民統制」がどれほど重要かについて、ある国会議員は次のように発言しました。「昭和の時代に文民統制が機能しなかった結果、三百数十万の尊い人命が失われ、また、国家が存亡のふちに立たされたことは、忘れてはならない過去の過ちであります。」
2009年の歴史の転機にあって、有事体制下の内閣・国会を直視し、私たちの課題を共に考え、学びを深めましょう。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます