3月に入ったのにまた寒くなってきました。木曜、金曜は雪が降る模様です。
巳の民法過去問の第二分冊目(平成以降+α)をやってます。債権譲渡&債務引受まで終わりました。
基本的な知識がポロポロと欠けているのが見つかってホッとするような悔しいような感じです…。
分別の利益(456条)
複数の保証人が平等の割合で分割された額のみの保証債務を負担する。
○分別の利益がある場合の求償権
・各自の負担部分のみ主債務者への求償可
・負担部分以上の弁済→他の共同保証人への求償可(465Ⅱ)
○分別の利益がないときの求償権
・各共同保証人は全額弁済の義務
・全額又は負担部分を超えると他の共同保証人に求償可
※超えない部分については、連帯債務関係にあるときのみ求償可
連帯保証人
連帯保証人は負担部分がない→436Ⅱは不適用
↓
連帯保証人が債権譲受人に対する反対債権が存在しても主債務者は相殺の援用不可
債権譲渡の通知は、主債務者に対してすべき→連帯保証人に対して通知を行っても対抗要件を具備したことにならない
↓
債務者が債権譲受人からの履行請求拒絶可能→連帯保証人も付従性により拒絶可能
巳の民法過去問の第二分冊目(平成以降+α)をやってます。債権譲渡&債務引受まで終わりました。
基本的な知識がポロポロと欠けているのが見つかってホッとするような悔しいような感じです…。
分別の利益(456条)
複数の保証人が平等の割合で分割された額のみの保証債務を負担する。
○分別の利益がある場合の求償権
・各自の負担部分のみ主債務者への求償可
・負担部分以上の弁済→他の共同保証人への求償可(465Ⅱ)
○分別の利益がないときの求償権
・各共同保証人は全額弁済の義務
・全額又は負担部分を超えると他の共同保証人に求償可
※超えない部分については、連帯債務関係にあるときのみ求償可
連帯保証人
連帯保証人は負担部分がない→436Ⅱは不適用
↓
連帯保証人が債権譲受人に対する反対債権が存在しても主債務者は相殺の援用不可
債権譲渡の通知は、主債務者に対してすべき→連帯保証人に対して通知を行っても対抗要件を具備したことにならない
↓
債務者が債権譲受人からの履行請求拒絶可能→連帯保証人も付従性により拒絶可能