共同被告人に証人適格がないのは供述義務を負わせるから、包括的黙秘権の侵害になるからである。
供述拒否権があるから意味がないと思ってました。
だから、共同被告人が自白するなら供述拒否権の放棄であり、証人適格があると。
違いますね。
共同被告人が自白してこれを他方被告人の証拠と用いるなら、他方被告人は反対尋問権を行使しうるし、自白被告人が包括的黙秘権を行使したなら、反対尋問権の保障がなく、証拠能力を欠き証拠とならないというべきである。
自白しているなら証拠能力が認められるのは、証人適格を有するからではないですね。
供述拒否権があるから意味がないと思ってました。
だから、共同被告人が自白するなら供述拒否権の放棄であり、証人適格があると。
違いますね。
共同被告人が自白してこれを他方被告人の証拠と用いるなら、他方被告人は反対尋問権を行使しうるし、自白被告人が包括的黙秘権を行使したなら、反対尋問権の保障がなく、証拠能力を欠き証拠とならないというべきである。
自白しているなら証拠能力が認められるのは、証人適格を有するからではないですね。