ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

所持品検査

2009年06月03日 17時01分15秒 | 刑訴法
所持品検査を厳格に考えたことがなかったので。


所持品検査は明文ないが、職務質問と密接関連し、効果をあげるのに必要性、有効性が認められるので、職務質問に付随した行為として認められる場合がある。

しかし、任意処分であるため、原則被疑者の承諾が必要。

しかし、犯罪の予防、鎮圧を目的とする行政警察活動において認められる必要あり。

そこで、捜索に至らない程度なら認められる。

もっとも、所持品検査は権利制約が生じるので、常に認めることはできない。

そこで、必要性、緊急性に加えて、害される法益と保護される公共の利益との権衡などを考慮して、具体的状況下で相当と認められる限度で許容される。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

刑訴法捜索差押許可状の効力

2009年06月03日 16時38分37秒 | 刑訴法
平成元年の問題で


暴力団事務所の賭博開帳図利被疑事件でメモ類の捜索差押許可状で捜索した。
居合わせた暴力団組員乙が持っていたバッグを開けた。


この場合、暴力団事務所の管理権者甲の持ち物を乙が持ち去ろうとした場合、捜索差押許可状の効力はバッグにも及ぶといえ、バッグの捜索は適法といえる気がするので、この問題もその点について、場合分けした方がいいのかなぁ。

乙があらかじめ持っていたかは分からないし。
甲の机の上にあったのを持ち去ろうとしたかもしれないし。
事情が書いてないため、考慮しなくていいのかもしれないですが。

こういうところもきちんと書けると目配せができているのか、それとも細かいところに気を使わず重要部分だけでいいんだ、と思われるのか。
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする