暴力団事務所に監禁されていた者が、監禁状態から脱出するため事務所に放火した場合。
緊急避難の成否がまず問題となっているのですが、正当防衛はなぜ検討しないのでしょう?
監禁状態が急迫不正の侵害に当たると思うのですが。
当たらないなら緊急避難の現在の危難も検討する必要がありそうなのに、していないので、そこは問題じゃなさそうです。
侵害行為に対する防衛行為ではないから?
ちょっと不明です。
緊急避難の成否がまず問題となっているのですが、正当防衛はなぜ検討しないのでしょう?
監禁状態が急迫不正の侵害に当たると思うのですが。
当たらないなら緊急避難の現在の危難も検討する必要がありそうなのに、していないので、そこは問題じゃなさそうです。
侵害行為に対する防衛行為ではないから?
ちょっと不明です。