辰巳の日曜答練商法第1回が返ってきました。
第1問は、発起人の権限の範囲について述べる内容でしたが、私は大失敗をしていました。
小問2問で構成されていました。
どちらにも共通する発起人の権限の範囲内かどうかを論じ、権限の範囲内なら、あるいは、範囲外ならどうするかを問われているのですが、小問1はこれを考慮せず、小問2のみで考慮した答案になってしまいました。
しかし、点数は24点。自分が採点するなら22点かも!?
さて、発起人の権限の範囲内なのに、定款に記載しなかった場合(変態設立事項)の効力はどうなるんでしょうか。
私は、定款に記載なければ健全な会社経営が危ぶまれるから、効力なしとしていましたが、教授の解説では、定款に記載がなくても設立前の会社と設立後の会社は同一であり、設立前の発起人がした行為が権限内であるならば、設立後の会社に効力は帰属するとありました。
つまり、変態設立事項と要求した条文の意味はなく、権限内だから、当然に設立後の会社に帰属するそうです。
で、権限外なら、定款に記載なければ、設立後の会社に帰属しない、と。
前者はこれで正しいのか、ちょっと調べておこうっと。
設立前の会社と設立後の会社は実質的に同一だから、設立前の発起人の行為は、設立後の会社に帰属するというのは、普通のように考えていましたが、大きな事なんですね。
つまり、自分のした法律行為の効果が他人に帰属するのは、例外中の例外であることです。
しかも、自分のした法律行為の時に、効果が帰属するはずの他人はまだ存在していないんです。
なのに、設立後の会社に帰属するということは、大変な事なんです。
なるほど~。
第1問は、発起人の権限の範囲について述べる内容でしたが、私は大失敗をしていました。
小問2問で構成されていました。
どちらにも共通する発起人の権限の範囲内かどうかを論じ、権限の範囲内なら、あるいは、範囲外ならどうするかを問われているのですが、小問1はこれを考慮せず、小問2のみで考慮した答案になってしまいました。
しかし、点数は24点。自分が採点するなら22点かも!?
さて、発起人の権限の範囲内なのに、定款に記載しなかった場合(変態設立事項)の効力はどうなるんでしょうか。
私は、定款に記載なければ健全な会社経営が危ぶまれるから、効力なしとしていましたが、教授の解説では、定款に記載がなくても設立前の会社と設立後の会社は同一であり、設立前の発起人がした行為が権限内であるならば、設立後の会社に効力は帰属するとありました。
つまり、変態設立事項と要求した条文の意味はなく、権限内だから、当然に設立後の会社に帰属するそうです。
で、権限外なら、定款に記載なければ、設立後の会社に帰属しない、と。
前者はこれで正しいのか、ちょっと調べておこうっと。
設立前の会社と設立後の会社は実質的に同一だから、設立前の発起人の行為は、設立後の会社に帰属するというのは、普通のように考えていましたが、大きな事なんですね。
つまり、自分のした法律行為の効果が他人に帰属するのは、例外中の例外であることです。
しかも、自分のした法律行為の時に、効果が帰属するはずの他人はまだ存在していないんです。
なのに、設立後の会社に帰属するということは、大変な事なんです。
なるほど~。