ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

辰巳日曜答練商法第1回の答案返却

2008年11月14日 00時55分30秒 | 商法
辰巳の日曜答練商法第1回が返ってきました。


第1問は、発起人の権限の範囲について述べる内容でしたが、私は大失敗をしていました。

小問2問で構成されていました。

どちらにも共通する発起人の権限の範囲内かどうかを論じ、権限の範囲内なら、あるいは、範囲外ならどうするかを問われているのですが、小問1はこれを考慮せず、小問2のみで考慮した答案になってしまいました。

しかし、点数は24点。自分が採点するなら22点かも!?


さて、発起人の権限の範囲内なのに、定款に記載しなかった場合(変態設立事項)の効力はどうなるんでしょうか。

私は、定款に記載なければ健全な会社経営が危ぶまれるから、効力なしとしていましたが、教授の解説では、定款に記載がなくても設立前の会社と設立後の会社は同一であり、設立前の発起人がした行為が権限内であるならば、設立後の会社に効力は帰属するとありました。

つまり、変態設立事項と要求した条文の意味はなく、権限内だから、当然に設立後の会社に帰属するそうです。


で、権限外なら、定款に記載なければ、設立後の会社に帰属しない、と。


前者はこれで正しいのか、ちょっと調べておこうっと。




設立前の会社と設立後の会社は実質的に同一だから、設立前の発起人の行為は、設立後の会社に帰属するというのは、普通のように考えていましたが、大きな事なんですね。


つまり、自分のした法律行為の効果が他人に帰属するのは、例外中の例外であることです。

しかも、自分のした法律行為の時に、効果が帰属するはずの他人はまだ存在していないんです。

なのに、設立後の会社に帰属するということは、大変な事なんです。

なるほど~。

実質的最高法規性

2008年11月14日 00時49分44秒 | 憲法
憲法改正が厳格な手続きを必要としていること(96条1項)は、硬性憲法であることを示している。

そして、憲法が授権規範(98条1項)となっていることは形式的最高法規性の現れである。

さらに、人権保障(97条)が最高法規の章の最初に来ており、これが憲法が最高法規とすべき理由であるため、実質的最高法規性の現れである。


そして、人権規定が最高法規性を根拠づけるものであるから、憲法規範には価値序列が存在するというのが、実質的最高法規性から導かれる。