今夏に行われていた論文予想答練民法第2回をやりました。
第2問が非常に深い問題でした。
無権代理人が本人から目的物を買い受けたが、相手方が無権代理について悪意の場合
無権代理人が本人から目的物を買い受けた場合
反対:無権代理行為の追完
×善意の相手方の取消権(115条)を一方的に奪うことになり妥当でない
よって、無権代理責任を負い、相手方は117条により無権代理人に履行請求するか損害賠償請求するかを選択できる。
ただし、相手方が悪意・有過失の場合は117条が適用されず、履行請求・損害賠償請求できない。
もっとも、相手方は過失なければ取り消しは可能。
相手方は無権代理人に対して不法行為責任(709条)による追及のみ。
本人が死亡して無権代理人が本人を単独相続した場合
反対:本人の地位が無権代理人に相続されるので、当然に契約が有効となる
×善意の相手方の取消権(115条)を一方的に奪うべきではない
よって、本人と無権代理人の地位が併存する。
そして、無権代理人は、本人の地位で追認拒絶することは信義則(1条2項)に反し許されないのが原則。
しかし、相手方が悪意なら信義則に反しないため、追認拒絶も可能。
そうすると、相手方は履行請求、損害賠償請求、取消もできない。
不法行為責任追及のみ。
こうすると、無権代理人が本人から目的物を購入した場合、相続した場合の筋が同じになります。
第2問が非常に深い問題でした。
無権代理人が本人から目的物を買い受けたが、相手方が無権代理について悪意の場合
無権代理人が本人から目的物を買い受けた場合
反対:無権代理行為の追完
×善意の相手方の取消権(115条)を一方的に奪うことになり妥当でない
よって、無権代理責任を負い、相手方は117条により無権代理人に履行請求するか損害賠償請求するかを選択できる。
ただし、相手方が悪意・有過失の場合は117条が適用されず、履行請求・損害賠償請求できない。
もっとも、相手方は過失なければ取り消しは可能。
相手方は無権代理人に対して不法行為責任(709条)による追及のみ。
本人が死亡して無権代理人が本人を単独相続した場合
反対:本人の地位が無権代理人に相続されるので、当然に契約が有効となる
×善意の相手方の取消権(115条)を一方的に奪うべきではない
よって、本人と無権代理人の地位が併存する。
そして、無権代理人は、本人の地位で追認拒絶することは信義則(1条2項)に反し許されないのが原則。
しかし、相手方が悪意なら信義則に反しないため、追認拒絶も可能。
そうすると、相手方は履行請求、損害賠償請求、取消もできない。
不法行為責任追及のみ。
こうすると、無権代理人が本人から目的物を購入した場合、相続した場合の筋が同じになります。