ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎解答力養成編第3回

2005年06月18日 23時04分27秒 | 憲法
論基礎解答力養成編第3回の途中です。

今週は、飲み会が多くてちょっと、1週間で1冊を終わらせる(講義に合わせて)ペースですが遅れ気味です。
明日も一日中こもって勉強できる日なので、頑張ろうと思います。

統治の分野は論文の森の問題がC型答練に非常に良く似ている問題で、それ程考えさせられるレベルじゃありませんね。
#かといってスラスラ書けるまではいきませんが…。

論点の整理と復習になってちょうど良いかもしれませんけど。

行政権への委任立法の可否
73条6号但書は、罰則すら法律の委任があれば制定可能。
↓また
専門的・技術的判断能力に長ける行政権への委任は合理的である。
↓よって
行政権への委任立法は認められると解する。
↓もっとも
白紙委任は、実質的に内閣に立法権を認めたことと同視。

そこで、個別的・具体的委任でなければならないと解する。

独立行政委員会への委任立法の範囲
独立行政委員会は、公正・中立が必要な職務を内閣から独立して行使する合議制の国家機関。
原則:委任立法は個別的・具体的委任が必要
例外:独立行政委員会は政治的中立性を確保する必要から委任は白紙委任は認められないが、緩やかで良い。また、その方が専門的・技術的判断の尊重に資する。

41条の「最高機関」と国政調査権
41条の「最高機関」の意義。
↓この点、
国会が他の機関に優越する統括機関とする見解がある。
↓しかし
内閣及び裁判所も行政権、司法権の最高機関でありかかる見解は妥当でない。
↓よって
国民代表機関たる国会が国政の中心的役割を担う機関であることを強調する政治的美称に過ぎないと解する。
↓すると
国政調査権の法的性質は、議院が立法権及び行政権に対する民主的コントロールを行うための補助的権能であり、この範囲に限り行使できると解する。