ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎解答力養成編第4回まだ途中

2005年06月21日 00時36分03秒 | 憲法
まだ、論基礎解答力養成編第4回途中です。

やはり、論文は内容が濃いですね。入門みたいに1日1回講義分ってわけにはいきません。
でも、ちょっと時間かけ過ぎかもしれないですけど…。

ウーロン茶キャンペーン。iPod mini当てるぞ計画、第3回、撃沈!

司法審査の対象
憲法は、権力分立を規定(46条、65条、76条)
↓これは
国家権力を各作用ごとに分離・独立させ、相互に抑制・均衡させることにより人権保障に資する。
↓よって
各機関は互いの判断を尊重すべき。
↓また
国民主権原理(前文1段、1条)から、国家権力に対しての民主的コントロールを及ぼすことでも人権保障を図っている。
↓加えて
裁判所は政治部門の判断能力が不足。
↓よって
立法府の裁量を尊重すべき。
↓もっとも
裁量権を無制限に認めることは人権保障を害する場合もある。
↓よって
裁量権を逸脱した場合には、司法審査の対象となると解する。
↓対象となるかの判断基準は、
立法により制約される人権によって判断すべき。

違憲判決
81条の違憲審査権は、
・第6章「司法」の章に規定、
・81条は付随的審査制を採用するアメリカ憲法の流れを汲んでいること、
・抽象的審査制の手続規定が存在しないこと
から付随的審査制であると解する。
↓では、
付随的審査制に基づいてなされた判決の効力はいかなる効力を持つか、明文上明らかでなく問題となる。
↓この点
違憲判決は一般的効力を有し、法令削除と同等の効果が生ずるとする見解
↓しかし
法的根拠もなく、かかる効力を認めることは41条に反する。
↓また、
大きな影響をおそれ、裁判所が違憲判決に消極的になる。

思うに、憲法は上述のように付随的審査制を採用しており、違憲審査は当該事件の解決に必要な限りで判断されると解する。
↓とすれば
その判決の効力も当該事件解決に必要な限りで及ぶと解するのが合理的である。
↓さらに
文面上無効の判決手法や他の機関の違憲判決の尊重により一般的効力に近い結論を導くことができる。
↓したがって
違憲判決は個別的効力であると解する。