ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎解答力養成編民法第1回まだまだ途中です

2005年06月23日 00時41分38秒 | 民法
論基礎解答力養成編民法第1回やってます。

アウトプット編の基礎答練編が届きました。全6科目各1回ずつです。土曜日か日曜日ぐらいに憲法をやろうと思います。

超基本論点
動機の錯誤
動機の錯誤は95条の「錯誤」として認められるか。
↓ここで
95条の「錯誤」とは、表示行為に対する効果意思に不一致があることを表意者が知らないことをいう。
↓とすると
動機の錯誤はかかる不一致がなく、動機の錯誤は95条の「錯誤」に当たらないのが原則。
↓しかし
表意者を保護すべき場合は、一般に動機の錯誤である場合が多い。
↓にもかかわらず
動機の錯誤というだけで、無効主張できないならば、95条の表意者保護の趣旨を没却することになる。

思うに、動機の明示又は黙示の表示があった場合には、法律行為の内容になるといえる。
↓そして
表意者に表示を求めている点において、取引の安全を図っているといえる。
↓よって
かかる場合には、表意者に無効主張を認めても良いと解する。

もっと短く+要素の錯誤
95条の「錯誤」に動機の錯誤は含まれるか。

思うに、動機が明示又は黙示の表示があれば、法律行為の内容となり、内容の錯誤があるといえる。
↓よって
かかる錯誤が要素の錯誤であるならば、表意者は無効主張できると解する。
↓ここで
要素の錯誤とは、法律行為の主要部分に錯誤があり、表意者も一般人もかかる錯誤がなかったならば、当該意思表示をしなかったであろうと認められる場合をいうと解する。

skypeについて

2005年06月23日 00時28分26秒 | その他
skypeについて興味がある方もいると思いますので、難しい話を書きます。

skypeを色々調べているうちに面白いことが分かりました。その反面脅威になることも分かりました。

skypeはプロキシやNATを越えることができる技術を実装しています。
↓ここで、
現在の日本のADSLサービスの大半は、ルータタイプのモデムを使用して外部からアクセスできない状態になっています。
↓つまり
トロイの木馬系の攻撃ではルータの設定を変更しない限り、攻撃者からの遠隔操作は受け付けず、ファイアウォール的な働きをしてくれていました。
#もっとも、被攻撃者から情報を送出することは今でも可能。
↓ところが
このskypeはルータの設定を変更せずとも、通信が開始されれば、サーバ側から情報を送ってくることが可能になります。
↓よって
このskypeの技術を悪用したトロイの木馬系ウィルスをインストールさせれば、攻撃者の意図するままに被攻撃者を操作することが可能になります。

これは、非常に脅威です。

さらに、よく耳にするP2P技術を利用して、複数の被攻撃者端末を使用すれば、流行のボットネットと呼ばれる分散DoS(DDoS)攻撃も簡単に実現できたり、トロイの木馬系ウィルスのアップデートなども可能になってしまいます。

ウィルスベンダーがきちんと対応してくれれば良いのですが、どうでしょうか。