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ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

買い物

2007年05月19日 01時19分39秒 | 商法
今日は、セキュリティ情報EXPOに行ってきました。

Windows Vistaのセキュリティ戦略(セキュリティの最高責任者)を聞いたのですが、全然役に立たない情報でした。

展示会もぐるっと回りましたが今回のはあまり成果はありませんでした。


その後、髪を切り(2か月ぶり)、靴を2足買いました。久しぶりに楽しみました。



会社法をやってます。

株主総会決議の公正確保
○事前
議決権の機会(招集、行使)
総会屋の排除
議長の秩序維持、退場
取締役の説明義務

○事後
決議取消
決議不存在
決議無効

会社法 出資、契約

2007年05月16日 00時41分16秒 | 商法
現物出資
金銭以外の財産をもってする出資
株式引受のための行為
設立時は発起人のみ


財産引受
発起人が会社のため会社の成立を条件に特定の財産を譲受ける契約
契約行為
本来発起人の権限外だが必要性のため定款記載を条件に認められる


事後設立
会社の成立前から存在する財産でその事業のために継続して使用するものを成立後二年以内に取得する契約
契約行為
株主総会の特別決議
但し、純資産の1/5以下なら不要
本来会社の自由な契約だが、現物出資、財産引受の潜脱防止のため法定

会社法

2007年05月15日 00時35分30秒 | 商法
会社法を始めました。
結構条文を覚えていました。まぁ、2月までやってましたしw


株式会社は出資の確保の目的は
1事業活動
2株主間の公平
のため

反対
債権者保護
×1円でも設立可能を考えると、債権者保護は不要
×公益法人は出資の確保不要
×払込取扱銀行の証明書発行責任は、募集設立のみで、発起設立の場合は責任がないと考えると、債権者保護とはいえない



会社の目的
定款所定の目的に限られる(民法43条類推)
∵会社も法人(3)
∵会社の権利能力は定款の目的を達成する範囲で認められるというべき
∵会社の目的に沿った財産の活用が出資者は期待

もっとも
定款所定の目的を厳格に解すると、会社の活動が狭まり、社員の合理的意思に反する
↓そこで
直接のみならず、間接的に目的を達成するのならOK



下三法の論文予想答練を申し込んだので、結構早いペースでやらないと答案締切に間に合いません。
2週間に一法ずつやっていく予定です。

取締役会の論述

2007年02月12日 21時59分31秒 | 商法
取締役会の意義

取締役会は株主総会で選任された取締役(329条1項)全員で構成される会議体で株式会社の業務執行に関して意思決定を行う必要的非常置機関。

株式会社は社会に散在する少額資本を結集し、大規模経営を予定している会社であるため、経営能力に乏しい者でも出資しやすいように所有と経営を制度的に分離し(326条1項、331条2項)、経営の専門家である取締役に経営を委ねている。

業務執行は流動する社会情勢に対応するため、迅速かつ適正な判断能力が必要
→取締役会の権限

会社の将来を左右する重要な事項(事業譲渡等467条)
→株主総会の決議事項



公開会社は取締役会が設置義務。
監査役会設置又は委員会設置会社も義務。

京都大学法科大学院商法第2問

2006年11月12日 15時40分21秒 | 商法
京都大学法科大学院
入試問題が公開されています。
http://lawschool.law.kyoto-u.ac.jp/entrance/kakomon.html

平成18年度の入試問題商法第2問

http://lawschool.law.kyoto-u.ac.jp/entrance/paper/18shoho.pdf

約束手形の振出人として「甲野太郎」名義の記名捺印を乙山次郎が行い、乙山次郎がその手形を受取人である丙に交付した。このとき、甲野太郎(甲)または乙山次郎(乙)が、当該手形上の責任を負うのはどのような場合かについて論ぜよ。なお、甲と乙は実在する別人であるものとする。

答案構成
○乙の責任(手形作成者)
・乙が甲を自己の名義として振り出した場合
 署名は誰が手形上の債務を負うかどうかが判断できなければならない。
 ↓よって
 周知性、慣用性が必要であり、なければ無効
 ↓しかし
 外観作出の帰責性→後述する手形法8条類推で偽造者としての責任あり

・甲に債務を負担させるため
 乙に代行権限があれば甲が責任を負い、乙は責任無し
 権限がなければ乙は無権限で振り出したため、偽造者の責任を追及
 ↓しかし
 手形法8条は無権代理人の責任であり、偽造者の責任を規定していない
 ↓しかし
 手形法8条は、本人が手形責任を負うかのような外観作出につき、法定の担保責任を負わせた規定
 ↓とすると
 偽造は、本人が手形上の債務を直接負うかのような外観作出した偽造者に責任を認めるべき
 ↓もっとも
 民法117条2項との均衡から手形取得者が悪意・重過失である場合には、偽造者は責任を負わない

○甲の責任(名義人)
・甲が乙に手形の代行権限を付与していれば甲は責任あり=手形債務を負う

・乙が勝手に名義を使用した場合、甲は手形上の債務を負わないのが原則

・甲が乙に自己の名称で営業許諾していた場合(商法14条)
 ↓ここで
 商法14条は手形行為の許諾も含まれるか?
 ↓
 思うに、商法14条は、営業・事業について許諾した場合の規定であり、手形行為の許諾については不可というべき
 ↓
 ∵商法14条は他人名義の営業に対する外観法理であるから
 ↓
 ∴甲が乙に営業許諾していたとしても手形債務を負担しない

・甲は乙に手形の代行権限を付与していない場合は責任無し
 ↓もっとも
 甲が追認(民法116条類推)した場合は責任あり
 ↓では
 表見代理の適用あるか?
 ↓
 思うに、手形についても無権限者による本人名義の手形行為があり、本人に外観作出の帰責性あれば、それを信頼した第三者を保護する必要がある
 ↓よって
 民法の表見代理を類推して手形取得者を保護すべき

アマゾン 商法第6回

2006年10月29日 23時59分33秒 | 商法
アマゾンから、択一六法の3科目が届きました。

アマゾンは便利ですが、すぐに届かないのが難点ですね。1週間かかりました。


後期A型答練商法第6回をやりました。

今回のも結構難しく感じました。

制度を書く問題は、まだまだ覚えていない制度、条文があり抜けがあってしまいます。


とりあえず、スタ100も会社法の部分は終わらしたので、商法は今日で終了しました。


明日から、民訴法に入ります。来週末は民訴法の答練をするので、今週中に範囲を終了しないと。
#無理ですが…w。


******************************
憲法条文書き
******************************
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
二 国会を召集すること
三 衆議院を解散すること
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
六 大赦、特赦、原型、刑の執行の免除及び復権を認証すること
七 栄典を授与すること
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
九 外国の大使及び公使を接受すること
十 儀式を行ふこと

第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない

会社法

2006年10月26日 01時34分19秒 | 商法
会社法をやってます。今週は会社法尽くしです。

アマゾンで本やCD、DVDを色々購入しました。

とりあえず柴田講師の論文基礎力養成講座民法が届きました。

今週末に択一六法3科目が届くはずです。

憲法はいらないかなぁと思いながら、心機一転のため3科目いっぺんに買いました。



代表取締役の経営判断
代表取締役の放漫な経営で害された債権者は間接損害を受けた第三者
→429条1項責任追及可。
↓しかし
放漫でなく、冒険的あるいは積極策としての判断なら?

思うに、429条1項は、所有と経営の制度的分離(326条1項、331条2項)から取締役に経営権が集中し、権限が強大であり、その行使の仕方により第三者に損害が生じるため、
第三者保護のため規定された特別の法定責任
↓もっとも
判断の結果、損害が生じれば常に損害賠償責任を負うことは取締役に酷
+経営判断の萎縮的効果
+引受拒否
↓よって
経営判断が合理的なら損害賠償責任負わない
↓具体的
①当時の状況、調査、検討、情報収集、判断後の対応
②取締役として社会通念上不合理な判断といえるかどうか


会社の場合は、善管注意義務(330条、民法644条)違反より、423条1項責任

株主の場合は、423条1項責任を847条の代表訴訟として追及、
429条1項は間接損害のため不可
∵株主代表訴訟で回復可能

後期A型答練商法第2回

2006年10月15日 14時55分58秒 | 商法
後期A型答練をやりました。範囲は会社法。

第一問は一行問題、第二問は典型事例問題でした。

事例問題はすらっと書けるのですが、一行問題は制度や理由を書く項目のまとめが色々考えられるのでどれが適切かを考慮するのに時間が非常に掛かってしまいます。

一行問題の制度などの羅列は問題ないですが、まとめて書くのが苦手な自分がいるようです。


問題とは関係ないですけど、昨日勉強していて利益相反取引についてやっと意味が分かりましたので記述しておきます。間接取引が異なるんですね。

過去問の監査役兼他会社の取締役で会社が保証契約した場合に関係します。

当たり前の人には当たり前のことなんですけどね。


利益相反取引
・意義
利益相反取引が禁止されているのは、会社の経営権が集中し、権限が強大な取締役が権限を濫用して会社の利益を侵害することを防止するため
・直接取引(356条1項2号)
会社の利益を侵害し、自己または第三者の利益を図る会社と取締役とが利益が相反する取引
・間接取引(356条1項3号)
会社と取締役の保証契約、その他会社との取引で、取締役の自己の利益を図り、会社と利益が相反する取引

会社法 引き締めるぞ

2006年10月14日 23時58分34秒 | 商法
風邪がだいぶんよくなりました。長い風邪でした。

会社法を少しやりました。

A型答練は偶数回だけを申し込んでいるので、商法第2回が届きました。第1回は問題と解説が入っているみたいです。

日曜は、会社法をやって択一刑法過去問を解いていく予定です。


今回の論文発表で幾多の人がこの試験から撤退しているようです。悲しくもあり、また引き締めなくてはならないことだと感じました。

私は仕事をしているからプレッシャー面ではある意味、楽なのかもしれません。勉強ができる環境は専業であれ兼業であれ、難しいということを理解しました。

仕事しながら勉強できることをありがたく幸せと思い、力を入れて励みたいと思います。

風邪が治らない & 代理母

2006年10月12日 22時10分41秒 | 商法
風邪がやばいです。鼻水が止まらない状態です。仕事も止まりませんww。


会社法もぼちぼちやってるのですが、風邪のせいで長時間できません。こんなに長い風邪は人生初です。先週末からですから1週間です。

先週末に病院に行って薬ももらって飲んでいたんですけどね。

早く治さないと…。熱が無いのが救いのような早く治るなら悪いような。


代理母の問題が上がっていますが、私的には心地よい話ではないですね。

不妊治療は良いでしょう。子供がほしいのも分かります。

でも、金にものを言わせて海外で代理母まで探して産ませて、精子と卵子は自分らのだから、自分の子として認めろってのが腑に落ちないのです。
お金が無ければそんなことはできません。
逆に代理母になる人はお金がほしい人たちです。

つまり代理母を当たり前に認めると危険なビジネスになりえるのです。

女性を道具として扱うことにあの人はどう思うのでしょう?

体型が崩れるからとか、仕事をしたいけど子供はほしいとかって人も金があればできるって考える人が増えるんじゃないでしょうか?

わがままは、ほしい物は、金さえあれば、求めれば何でも手に入るということを世間的に認めるんでしょうか?


いいじゃないですか。自分たちが両親だと言えれば。
事実上じゃなく形式上も本当の両親だと認めさせたいのなら、日本で認められていない代理母を海外で行い、結果だけを日本の法律に認めさせるってのは横暴じゃないんでしょうか?
おそらく、代理母出産は実子とは認められないとすべてを知っていて海外で代理出産を選択されたのではないのでしょうか。海外で既成事実を作ったから、後は何とかするって思ったのではないのでしょうか?


最高裁はどう判断されるのでしょうか?かなりの人が注目している事案だと思います。


また、医学の進歩に法律が追いついていないという人がいますが、代理母完全禁止を立法化してほしいです。
その代わりに不妊治療と身寄りのない子供らに多くの支援を与えてほしいです。

会社法

2006年10月09日 01時30分42秒 | 商法
今日は会社法を一日やろうと思っていましたが、扁桃腺の腫れの影響か昼間に結構ボーっとするので3時間ほど寝ていました。

ですから、集中できたのは午前中と夜でした。

それでもスタ100を15問解きました。

会社法の勉強方法は、スタ100を基準に新論文過去問集と新会社法100とS講師の過去問対策を並行してチェックしています。


株主総会の招集通知が欠けた場合
株式会社は所有と経営が分離(326条1項、331条2項)
↓とすると
株主総会は実質的所有者たる株主から構成され、重要な決定を行う機関であり、株主の意思が反映されるほぼ唯一の機会
↓よって
招集通知は株主が意思を反映させるための機会と準備のため、重要な手続き(299条1項)
→欠けると法令違反となり、決議取消原因(831条1項1号)
→大株主への欠缺は、決議不存在の訴えにもなりうる(830条1項)
↓もっとも
株主総会の決議に沿って利害関係人が多数
→画一的、法的安定性を図るため、提訴権者、提訴期間3ヶ月が法定
↓また
決議取消原因があっても、重大な瑕疵でなく、かつ決議に影響ないと認められれば裁量棄却あり(831条2項)
↓では、
一部の株主への招集通知欠けた場合?

反対:発言により影響あり、招集通知欠缺は重要な瑕疵
×一株主でも欠けると常に決議取消になる
↓よって
ごく少数なら影響なしといえ、特段の事情がなければ裁量棄却可

民法過去問と会社法

2006年10月02日 00時20分52秒 | 商法
もう10月になりました。あと半年とちょっとで激戦択一です。今年もあと3ヶ月!

今日は午前中少し買い物に出かけたら帰りがけに雨が降り始めました。出掛けるなってことだったんですね>天気!

最近のセキュリティニュース。
電子政府のルート証明書がWindowsに組み込まれているらしい。
ルート証明書
しかし、確認できず。


民法択一過去問を解き始めました。

まあまあ覚えていますが、解く速度は遅めです。
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)

これで、80問終了!残り1,080-80=1,000問。


商法論文対策今年2回目を始めました。

株式会社の所有と経営の分離
○所有と経営の分離(326条1項)
・株式会社は散在する少額資本を結集し、大規模経営を予定
 ↓よって
 資本を結集しやすくするため、経営能力がなくても出資可能とし、所有と経営が分離。
・社員は業務執行権を持たず、重い責任を持たせることは自己責任の原則に反する
 ↓よって
 間接有限責任(104条)としている
 →所有と経営を分離させ、間接有限責任を根拠づける。
・株式自由譲渡の原則(127条)から、株主変動によっても経営維持を実現する必要
 ↓よって
 所有と経営の分離によって、社員の無個性化

手形法と今後の予定

2006年10月01日 00時40分51秒 | 商法
柴田講師の手形法の参考書が終了しました。

この本は色々やった後でも、趣旨や意義がきちんと書いてあり、今まで曖昧だった部分が透き通った感じがします

また難しい内容にも踏み込んであり、問題数、ページ数は少ないもののボリュームたっぷりです。


択一過去問も始めました。
民法平成元年20問を解きました。17/20


今後の予定
計画しないと倒れる。計画の実行が実力の上昇。


10-12月(13週間)
平成の択一過去問終わらせる(20問×18年×3科目=1,080問)
1週間のうち4日間は論文対策(後期A答偶数回対策)、3日間は択一過去問
原則:月火水が論文、木金が択一
予定が入れば、論文を削る

土曜、日曜は論文、択一交替
土曜に択一、日曜論文やれば、翌週は土曜が論文、日曜が択一

論文
10月商法、11月民訴法、12月刑訴法の予定

択一
週毎に科目を変更
平日1日20問が目安。休日最低40問が目安。週に80問×13週=1,040問+αでOK




手形保証人の支払拒絶
被保証人、すなわち主債務者たる手形債務者が所持人との原因関係を解除
↓とすると
被保証人は所持人間で人的抗弁が存在し、主張可
↓しかし
手形保証独立の原則(32条2項)から、手形保証人は人的抗弁の援用不可
↓しかし
原因関係を解除された所持人は手形保証人に支払請求しても不当利得として返還請求を受ける→端的に請求不可とすべき
↓よって
権利の濫用(民法1条3項)として抗弁主張可



手形保証人の支払免責と求償権
被保証人、すなわち主債務者の原因関係が解除され、人的抗弁が主張できる場合

手形保証人が支払っても被保証人は所持人に抗弁主張できるため、求償不可
↓しかし
保証人が被保証人の人的抗弁について善意・無重過失で支払った場合は、40条3項より支払免責を受け、支払有効
↓よって
求償可とすべき
↓そこで
善意・無重過失で支払うと、保証人は求償権を取得するという手形の取得者とみなせる
↓そして
手形所持人への人的抗弁は、害意なき者は切断(17条本文)
↓よって
求償可
↓すなわち
善意・無重過失で支払った手形保証人は、支払免責と人的抗弁の切断を受け、求償可


利得償還請求(85条)
○法的性質
反対説:変形物説
×請求額は手形の額面通りでない

思うに、利得償還請求権の目的は実質的調整である
↓よって
公平の見地から特別に認められた請求権である

○権利の消滅
反対説:すべての手形上の権利消滅不要
×公平の見地から認められた実質的調整を重視すべき
↓よって
民商法上の救済手段まですべてが消滅したことが必要

○利得
原因関係上の債務が消滅した場合に利益があるかどうか