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ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

日曜答練商法第4回

2007年11月11日 01時29分59秒 | 商法
日曜答練商法第4回最終回をやりました。

今回は第一問はかなりの難問で、書くことが多く、途中かなり端折りました。

非常に勉強になりました。


第二問は手形でしたが、特例法も絡み面白い問題でした。


基本的には書けたと思いますが、辰巳の採点者は厳しいですから、いかなる評価がされるか。


11月11日日曜は、LECのアタック60ですが、非常に寒いです。
インフルエンザも流行っているので、寒ければ受けないことにします。

引越しも迫っているし、毎週答練があるため、体調を崩すと最悪なので。

手形と原因債権(続き2)

2007年11月07日 00時49分27秒 | 商法
やっと解決しました。

C-Bookに近いことが書いてありました。


A→B→Cと手形が譲渡され、Cが手形債権を時効消滅させた場合、BC間の原因債権をCは行使し得るか?
AB間、BC間の原因関係は存在しているとする。


Cが原因関係を行使すると、Bは手形を返還できるが、BはAに手形金請求をできない。

そこで、BはCに対して損害賠償請求権を取得し、これとBC間の原因関係を相殺することで、BC間の原因関係が消滅する。

よって、Cは利得償還請求権を取得し、Aに対して請求し得る。


商法第1回が返ってきました。

最低の21点を取ってしまいました。
法人格否認の法理を書いていなかったから。問題の趣旨を読み取れなかったので…。

手形と原因債権(続き)

2007年11月06日 00時35分36秒 | 商法
A→B→Cと手形が譲渡され、Cが手形債権を時効消滅させた場合、BC間の原因債権をCは行使し得るか?


BはCの原因債権行使を拒めるのが、学説の結論のようですが、やはりおかしいなぁと思いました。

Cが原因債権を行使してきても、Bは手形を変換し得る。でも、手形は時効消滅しているから、Aに手形金を請求できない。


ここで、Bは利得償還請求権をAに行使し得るというのはダメなんでしょうかね。

あるいは、AB間の原因関係が存在するのなら、BはAに原因債権を行使し得るとか。


手形が時効消滅したから、Cは原因債権をBに行使できないとするのが、不思議です。



■まとめていたもの
あれ、でもこれは、裏書譲渡が割引と同じく支払いに代えてかな??

手形の振出を受け、それを裏書譲渡し金銭を受け取ったが、その手形譲受人が手形を時効にかけてしまった場合、譲受人は受取人に原因債権を行使しうるか

第1説:
手形を失効させれば、既存債権をも行使できないが、譲受人は振出人に対して利得償還請求権を有しておりこれを行使すべきとする

批判:手形を時効にかけたからといって原因関係まで消滅するというのは理論的に無理があり、実際上も受取人が不当に利得する場合が生じうる(融通手形の場合など)


第2説:
既存債権は行使できるが手形が失効したために既存債権の債務者が損害を被る場合には、その債務者は損害賠償請求権と既存債務の相殺を主張できるとする

批判:受取人の被った損害をいかに評価するかについては基準がなく、またその立証責任が受取人(原因関係上の債務者)が負うことになるが、それでは酷

反論:原因関係上の債務者は常に支払を拒絶できるわけではなく、譲受人が立証したときは原因関係上の請求を拒みえないはず

手形の原因関係

2007年11月05日 01時10分14秒 | 商法
手形も奥が深いです。


手形債権が時効消滅した場合、原因関係も行使しうるか?

A→B→Cと手形が譲渡され、Cが手形債権を時効消滅させた場合、BC間の原因債権をCは行使し得るか?


Cが行使し得るなら、Bは手形を返還し得るが、手形債権が消滅しているので、Aに請求できない。

その賠償請求をCに対して取得するから、原因債権と相殺し得るとして、拒絶できるそうです。


私は
利得償還請求権の法的性質を
公平の理念のための特別の権利
と解するため、

Cが利得償還請求権を取得するには、
手形上の権利だけではなく民商法上の救済手段を喪失した場合にのみ取得する

と解するので、むしろCは原因債権を有している以上、Bに原因債権を行使し得るから、利得償還請求をすることはできない。
という流れになってしまいます。

まったく逆の結論です。


前者の結論は学者間では争いないそうで、利得償還請求をAに行使し得るから、BC間の原因債権は消滅して、Bは拒めるというのもあるようです。


これはまさに手形の無因性から反対ですが、相殺の理論も利得償還請求権の話から、不自然な気がします。


あれぇええ???

遡及効と将来効

2007年11月05日 00時57分14秒 | 商法
会社法であそぼ。に、ちょうど似た内容がありました。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50930319.html

もっと掘り下げて、形成訴訟にも触れられています。


形成訴訟は、株主総会決議取消の訴えがまさにそうであり、提訴期間制限あり、主張権者が制限されています。

もう少し詳しく書かれていました。
「形成訴訟の対象となると、提訴期間内に提訴しなければならないという制限がかかる分、瑕疵を主張する者にとって不利なわけで、形成訴訟の対象とするためには、その瑕疵の主張を封じても正義に反しない程度の瑕疵であるという制度上の制約がつきます。」


さらに、まとめとして


1 形成訴訟の対象となっていない事由・・・瑕疵が重大なので、提訴期間の制限をしない。
2 形成訴訟の対象となっていて、将来効である事由・・・瑕疵がそれほど重大ではないので、提訴期間の制限をするし、判決が確定しても法律関係の安定を優先して将来効
3 形成訴訟の対象となっていて、将来効でない事由・・・瑕疵がそれほど重大ではないので、提訴期間の制限はするが、判決が確定した場合には、判決の実効性を確保するために遡及的に無効とする。
という分類がされているのです。

とありました。

素晴らしい解説です。

日曜答練商法第3回

2007年11月04日 23時45分38秒 | 商法
日曜答練商法第3回をやりました。

この答練は、全て学者答練なのですが、学者の深い考えが学べ、ものすごく勉強になりますが、学者の意識している学説を推し進めるので、判例ベースの私としては戸惑います。

最高裁判例は間違っているというのを連発していました。
現在の学説有力説が最新であり、固まっているからというのが理由だそうです。

しかし、一理ある内容もありました。


手形法の16条2項の善意取得。
私は、16条1項を受けて、適法な権利者らしい外観を有する手形所持人を信頼して受け取った者を保護するため、前主の無権利のみ治癒する説を支持しています。
表見代理や制限能力者保護などの規定を没却するからです。

しかし、手形法はジュネーブ条約に則り、世界中が同じ手形法を使用しているのであるから、各国の民法はなるべく適用しないという考えの下、いかなる瑕疵も治癒するという考えです。

なるほどなー、と思いました。



また、優秀答案分析講座も付録であり、解説していただいた17年度合格者の発言がとても良かったです。

基本的ですが、なぜその条文があるのか、また、私法の場合利益衡量をしているか、採点者にアピールすべき点はどこか、これらを総合的に答案に盛り込むこと。



会社法で注意。
・条文の意味
・効力(相対的か絶対的か)
・利益衡量
・訴えの主張権者


例えば、重要な事業譲渡(467条1項)について。
なぜ株主総会の特別決議が必要なのか。
∵重要な事業譲渡により、会社の将来を左右する影響を及ぼすおそれがあるから、株主に判断させ、反対株主の投下資本回収の途を開く


特別決議が取消になった場合の事業譲渡の効力。
決議取消の効果は遡及効
∵839条反対解釈

なぜ(相対的無効説ではなく)絶対的無効と解するのか。
∵会社の将来を左右する影響を及ぼすおそれがあり、相対的無効としたのでは、株主にとって不利益が大きいから。

日曜答練商法第2回

2007年10月29日 00時56分49秒 | 商法
辰巳の日曜答練は今回が初めて受講しているのですが、解説テープが付いて良い企画です。

問題も質が高いのですが、模範解答は2通ほしいです。

優秀答案が付いていますが、やはり2通りの完全解を見たいです。


土曜日に受けて短答答練の復習をやりました。

いやぁ、久しぶりと言えば言い訳ですが、きつい間違いをしていました。
でも、よく練られた問題も散見され、濃いです。過去に出題した使いまわしとはいえ、よいんじゃないでしょうか。


LECのアタック60が11月11日日曜日にありますね。無料なので、ぜひ受けてきます。


12月頭に引っ越すことになり、結構忙しくなります。
今住んでいる住居が建て壊されるためです。

引っ越し代が痛いなぁ。

日曜答練商法第1回

2007年10月22日 01時13分32秒 | 商法
日曜答練商法第1回をやりました。

久しぶりに論文を書きました。

第1問目は色々書きましたが、解答とは全然違った。うーん、本当なのかな、解答…。

第2問目は小問2問の基本的な問題でしたが、2問間の関係を論じませんでした。
書きたいことはきっちり書かないと。


書き落としはダメ。書き過ぎの方がマシな感じがしてきました。

会社法と民法

2007年09月30日 12時37分01秒 | 商法
だいぶん涼しくなってきました。大好きな季節の到来です。

旧司法試験の論文試験の発表がもうすぐですね。来年は自分もドキドキしたいです。緊張が尋常ではないでしょうが。


スタ100の会社法を終了させ、スタ100民法を始めました。

会社法はかなり軽く流しました。

といっても、明日から10月。

商法答練も始まるし、択一過去問も解き始めるので、民法論文対策はちょっとだけかな。


今年の択一は憲法と民法がひどかったのですが、民法は苦手意識があるので、民法強化で取り組みます。

答練はどうしようかなぁ

2007年09月25日 01時15分08秒 | 商法
答練をどれに選択するか迷ってます。

LECの後期A型答練と辰巳の日曜答練。

LECのは3種類あって、新作問題ということと個別に選択できるので、日曜答練+LECのハイレベルを選択しようかと検討しています。

それから、秋の辰巳の択一答練5回分も受ける予定です。

たくさん受けるけど、無駄にしないで来年の少数人数の合格者数でも勝ち取らるぞーと。



旧司法試験用六法 平成19年度版を買いました。
1冊のサイズで大きいですが、見やすいです。
アマゾンだと値段が違います。
旧司法試験用六法平成19年度版

旧司法試験の今年の択一解説本も買いました。
従来型司法試験短答過去問詳解 平成19年度 単年度版 (2007)

手形法

2007年09月21日 00時03分48秒 | 商法
手形法をやり始めました。

結構得意だと思っていたのに、それほどでもない知識にちょっとがっくし!!
きちんとこなします。


裏書の効力
権利移転的効力
担保的効力
資格授与的効力

裏書の連続ある場合の効力
権利推定
善意取得
支払免責

2007年08月13日 00時40分06秒 | 商法
去年も食べましたが、今年も桃が美味しいです。

先月一箱いただいたのですが、あっさり食べきってしまったので、再度購入しました。まだ熟してなくて、待ち状態です。

いやぁ、桃は最高です。


会社法Q&A100問をやってます。54問まで検討しました。

基本的な部分はしっかりと記憶できているようですが、やはり細かな知識が薄いです。

商法第2回~4回

2007年05月28日 00時31分44秒 | 商法
日曜日は午前中コンタクトを買いに行きました。朝10時半開始で10時50分に着いたのですが、もう20人ぐらいいました
コンタクトを扱う眼科はいつもいっぱいです。

でも流れ作業で1時間ちょっとで終了しました。



商法第2回~第4回をやりました。

第4回は学者答練ということでしたが、問題文が長い以外はそれほど難しい問題ではありませんでした。
過去に出題した問題集が付いていたので、読んでみたのですが、そっちの方が難しい問題がたくさんありました。

支払拒絶証書といえるかとか、取締役会決議を欠く代表取締役の手形振出の裏書譲渡を受けた者との関係とか。


利得償還請求権は、変形物説でばかり書いてあるので、不当利得の特則と考える自説では解答が分かり難いです。


総則は範囲が狭いですが、あまりC-BOOKに記載がなく、難しく感じますね。
適当に書いたのですが、どう採点されるかなぁ。


民事訴訟法に入りました。2週間で1科目をやるペースで進んでいます。

当事者能力、訴訟能力あたりは苦手できっちり覚えてないのでしっかりやりました。

辰巳商法1回

2007年05月21日 00時37分16秒 | 商法
写真は愛用しているバインダー
かなり大きめのルーズリーフバインダーです。

多分20冊以上あるかなぁ
大学、大学院の時の授業のを全部併せたのよりも多いかも!


会社法終了。
辰巳の答練やりました。
問題は典型+程よいα

比較的簡単レベルですが、流れがイマイチ良くないかも
(・_・、)

もう一問は手形法の問題でこれも程よいウォーミングアップレベルで良いです。


新司法試験が終わったみたいですね。
合格率4割とは羨ましい限りです。
今後は二回試験が一番の試練になるとどこかの記事で読みました。
あれに落ちるとどうなるのでしょうか?
何度も修習をやるのでしょうか?