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ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑訴法2問とワイン

2005年05月19日 23時41分26秒 | 刑訴法
刑訴法のスタ100をやってます。

刑訴法第6問まで終わりました。ペースが落ちていますがしっかりやっているつもりなので予定内です。

金曜~日曜は自宅に帰れるので、頑張って商法の問題を解こうと思っています。
入門商法のカセットはまだ第二回目ですが、会社設立の段階についてやっているので、その辺りの問題は解きたいと思っています。


被告人特定基準
手続の明確性の観点から、起訴状の記載を基準にすべきと解する。
↓もっとも
形式的に特定すべきではなく検察官の意思、被告人の挙動、手続の段階等を考慮して、起訴状の記載を合理的に解釈して被告人を特定すべきと解する。

もう少し簡潔バージョン
手続の明確性の観点から被告人の特定は、起訴状の記載を基準とすべきであると解する。

このように解しても、起訴状の記載を合理的に解釈することにより妥当な結論を導き得る。


一事不再理効の範囲
一時不再理効の根拠は、二重の危険を回避することにある。
↓ここで
検察官は公訴事実の同一性の範囲内で訴因変更しうる(312条1項)。
↓とすれば
被告人はこの範囲内において有罪の危険にさらされたといえる。
↓したがって
一時不再理効の客観的範囲は、公訴事実の同一性の範囲内であると解する。


今日は美味しいワインをみんなでいただきました。私は白ワインが好きですが、いただいたワインも山梨のワインで、非常に甘口で飲みやすいワインでした。
今週は多分司法試験を受験しようと決めてから一番酒を飲んだ週です。
あと一週間研修があるので来週もこのような週になってしまうかもしれません。
基本的に酒は弱いので本当に控えるようにしています。


刑訴法4問

2005年05月18日 00時02分18秒 | 刑訴法
出張先では刑訴法スタンダード100と商法の入門講座のテープを聞いています。

日曜の夜から毎日飲み会があっていかにアルコールを断って場を過ごすかを考えてしまっています。明日は大きなイベント飲み会ですので、勉強はできないですね。

スタ100の刑訴法を4問まで終了しました。当事者主義と検察官の役割のところです。

検察官の役割はあまり深く理解していなかったので難しかったです。
司法警察職員との関係で司法警察職員の捜査が行き過ぎないように一般的指示権があるのは知りませんでした。

あとはいかに流れよい論文にするかですがお手本はさすがに上手です。
捜査、公訴、公判、上訴の流れの順で書くことにより非常に見やすいです。
最初問題文を読んだとき、色々な部分での検察官の役割を書くのかと考えてしまいました。
この辺りもしっかり学んでいかなくてはいけないです。


民事訴訟法C型答練

2004年11月24日 09時10分24秒 | 刑訴法
11月22日を有休にしたので、4連休ありました♪

その間に学園祭に行ったりして楽しんでいました。
ジャズ・フュージョンは良いですね。

刑法の復習が終わりました。

民事訴訟のC型答練も4回分が終わりました。

最後の刑法のC型答練に入ってきています。
民事訴訟法が難しかっただけに刑法は少し簡単に感じます。

弁論主義
弁論主義とは、判決の基礎をなす事実と証拠の収集・提出を当事者の権能及び責任とする建前のこと。
その根拠は、民事訴訟の対象は、私的自治が妥当する私法上の権利関係であり、当事者が自由に処分しうるため、訴訟上においても当事者の意思を尊重すべきであることに基づく。
弁論主義の趣旨は、当事者の意思の自由と不意打ち防止である。

弁論主義の適用範囲
思うに、訴訟の帰趨を左右する事実は、法律の要件事実に該当する主要事実であり、かかる事実は権利関係を直接基礎づけるため、当事者の意思を尊重すべきであるから、弁論主義が妥当する。
↓一方
間接事実、補助事実については、主要事実を推認させる資料となり証拠と同様の性質を有するため、かかる事実に弁論主義を適用すると、裁判所の事実認定における自由心証主義(247条)を害するおそれがあるため、弁論主義は適用されないと解する。
↓したがって
弁論主義の適用範囲は主要事実に限られ、間接事実、補助事実には適用されない。

要証事実
民事訴訟制度は、私的紛争を国家が公権的に解決する制度である。その際、裁判所は、紛争の対象である権利関係の存否を判断するために、事実を認定し、法律の適用・解釈により紛争解決を図る役割を担っている。
↓しかし
かかる権利関係は観念的なものであり、直接認識することはできない。
↓そこで
裁判所は判決の基礎となる事実は証拠によって認定しなければならない。
↓なぜなら
裁判所による恣意的な事実認定を排除し、両当事者及び国民の信頼を確保するために、事実認定を合理的・客観的なものにする必要があるからである。
↓逆に
かかる原則から、事実認定の合理化・客観化を確保することができ、公正な裁判所を維持できるならば、証拠によらない事実認定を例外的に認めることはできると解する。
その例外が訴訟法上認められているのが、裁判上の自白と顕著な事実(176条)である。

刑訴法

2004年10月12日 11時45分42秒 | 刑訴法
C型答練刑訴法第4回が終了しました。

次は、刑法復習を始めています。

先日、論文本試験の発表がありました。私がチェックしている人たちが結構、不合格となっていて、改めて厳しい試験だと痛感しました。

彼らに負けないように頑張らなくてはいけません。

来月半ばにある法学検定3級の勉強も始めました。基礎的な知識なので、確認にもってこいの問題です。
ただ、法学基礎が難しいです。

伝聞法則
供述証拠(320条第1項)に証拠能力を否定する伝聞法則の趣旨は、供述は、人の知覚・記憶・供述の心理過程を経て公判に現れるものであるから、各過程に過誤が介在するおそれがあり、誤判が生じる可能性がある。
↓そのため
反対尋問によるチェックを必要とし、これが行われなかった場合には、証拠能力を否定することとした。
↓もっとも
伝聞法則を厳格に貫くと、必要な証拠が収集できず、訴訟遅延や真実発見の要請に反する。
↓そこで
法は①伝聞証拠を証拠とする必要性、かつ、②反対尋問に代わる信用性の情況的保障(特信情況)があれば、伝聞法則の例外を認めてよいとした。

自白の補強法則
補強法則(319条2項)の趣旨は、自白は証拠価値が高いため、自白を強要されるおそれがあり、これを防止すること、また、自白はその性質上証明力が過大評価されがちであるため、誤判が生じるおそれがあり、これを防止することを目的として自白以外の証拠を要求した。

刑訴法とスタンダード100

2004年10月08日 08時59分44秒 | 刑訴法
刑訴法のC型答練第3回が終了しました。

今回第3回のプレ講義はどちらも難しかったです。

セミナーのスタンダード100を全科目揃えました。論文の森も来年必要かもしれませんので、2つの参考書で論文を頑張ろうと思います。

訴因変更の要否
検察官が設定した訴因と異なる心証を抱いた裁判所は、訴因変更をせずに判決を下せるか。

思うに、現行法は当事者主義を採用(256条6項、298条1項、312条1項)していることから、審判対象である訴因は、一方当事者たる検察官のみが設定可能である具体的犯罪事実である。
とすれば、事実の変化があれば訴因変更が必要になる。
↓もっとも
わずかな事実の変化でも訴因変更が必要になるわけではない。
では、どのような場合に訴因変更が必要になるか。

思うに、訴因は、被告人に対しては、防御の範囲を明示する機能を有する。とすれば、被告人の防御活動に重要な変化があり、そのまま裁判所が判断すれば被告人に防御上の不利益が生じる場合に重要な事実の変化があったといえ、訴因変更が必要になると解する。

訴因変更の可否
検察官からの訴因変更請求があれば、裁判所は「公訴事実の同一性」(312条1項)の範囲内であれば、これを認めなければならない。
では、「公訴事実の同一性」の範囲とはどのような基準をもって判断するか。

思うに、公訴事実の同一性は、訴因変更の限界を画する機能的概念に過ぎない。かかる機能は、被告人の防御範囲を明示し、訴訟の一回的解決を図ることにある。とすれば、かかる機能を実現するためには、新旧訴因を比較して、基本的事実に同一性があれば、「公訴事実の同一性」ありと判断するべきと解する。

訴因変更命令義務
裁判所が釈明(規則208条)を求めても、検察官が訴因変更請求を行わない場合、裁判所は、訴因変更命令(312条2項)をすることができる。ただし、かかる命令には形成的効果はなく、命令により訴因が当然に変更されるわけではない。よって、かかる命令は勧告的な役割に過ぎないと解する。
では、裁判所は訴因変更命令について義務を負うか。
現行法は当事者主義を採用していることから、訴因の設定・維持・変更は検察官の専権である。
↓よって
原則、裁判所は訴因変更命令義務を負わない。
↓もっとも
かかる義務を全く負わないとすれば、裁判所は無罪判決を下すしかなく、一時不再理効から、新訴因について検察官は再起訴できなくなる。
これは、真実発見の要請、司法的正義の要請に反する。
↓そこで
例外的に、①犯罪が重大な場合、②証拠上有罪であることが明白な場合に限り、訴因変更命令義務を負うと解する。

317条の意義
事実の認定は証拠によるとされる。
317条の趣旨は、第一に、自白による犯罪事実の認定をする証拠裁判主義を排除することである。
第二に、証拠能力、証拠調手続きについて厳格な規定がなされていることから、事実は証拠能力があり、かつ、適式な手続きを経た証拠にのみ証明される、厳格な証明を規定している。
また、「事実」は、罪を断ずるべき事実であり、335条は「罪となるべき事実」について証拠説明を規定していることから、公訴犯罪事実を含むと解する。
さらに、適正手続きにより人権保障を図る点から、事実は、刑罰権の存否及び範囲を定める事実であり、これは厳格な証明によらなければならない、とされたものである。

刑訴法C型答練

2004年10月07日 08時18分47秒 | 刑訴法
刑訴法のC型答練をやってます。

まだ、3回目のプレ講義。

昨日は、何か疲れからか勉強に身が入ってませんでした。
3時間半やってプレ講義の2問がまとまりついてません。

内容は、訴因変更と317条(事実の認定は証拠による)の意義です。
どちらも難しいです。今日帰ってまた復習しようと思います。

今、syslogというログを取得するプログラムがlinux系にはあるのですが、これよりもセキュリティが
高いsyslog-ngというプログラムがあり、これについて調べることをやっています。

むー、これもメンドイ。

商法のC型答練終了、刑訴法のC型答練に突入

2004年10月05日 09時05分04秒 | 刑訴法
商法のC型答練4回分が終わり、刑訴のC型答練1回が終わりました。

商法は定義を覚えないといけないのが難しい点です。
民訴もそうですが…。

刑訴法が大幅に改正されそうですね。
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案
これによると、記録命令付差押が新たに加わるみたいです。

取締役会
取締役全員で構成され、会社の業務執行に関する意思を決定し、取締役の職務の執行を監督する必要的機関。

株主総会
出資者たる株主から構成され、株主全員の総意に基づき、会社の重要な意思を決定する必要的機関。

名義書換未了の株主に権利行使を認める場合
会社がかかる株主に権利行使を認めた場合(但し、株主平等原則を考慮する必要あり)
会社が不当に名義書換を拒絶した場合

当事者主義(刑訴)
訴訟追行を当事者の主導権により行う建前をいう。

職権主義(刑訴)
訴訟追行を裁判所の主導権により行う建前をいう。

民訴法復習 共同訴訟

2004年09月27日 17時36分07秒 | 刑訴法
民訴の復習が終わりました。

共同訴訟のところが1回目は全然分かりませんでしたが、今回2回目でやっと分かりました。

難しいことには変わりないんですけどね。

今日から、商法のC型答練をやる予定です。明日から1週間休みなので、商法が終わったら刑訴のC型答練をやって刑法の復習に突入予定です。

10月11日に刑法復習に入れれば良いつもりです。

11月14日が法学検定(3級です)なので、刑法の復習と法学検定の問題を並行してやらないといけません。

ちょっと大変かも。

固有必要的共同訴訟
合一確定の判決を必要とする訴訟で、共同して訴え又は訴えられないと当事者適格がない共同訴訟形態。

類似必要的共同訴訟
当事者の一部による提起も可能だが、複数の係属が発生した場合は、弁論の併合をして共同訴訟で行い、合一確定の判決が必要となる訴訟形態。

民訴法復習

2004年09月14日 17時12分02秒 | 刑訴法
民訴法の復習をしています。

訴訟の準備まで終わりました。難しい…

準備的口頭弁論と弁論準備手続
範囲
準備的口頭弁論は広い、弁論準備手続は狭い
公開
準備的口頭弁論は公開、弁論準備手続は限定公開
決定
準備的口頭弁論は裁判所の決定、弁論準備手続は当事者に意見を聞いて決定
証拠
準備的口頭弁論はそのまま証拠となる、弁論準備手続は口頭弁論期日に結果を陳述する必要

民訴法復習

2004年09月13日 16時52分10秒 | 刑訴法
民訴法の復習をやってます。

訴訟要件まで終わりました。

イマイチ、ピンとこなくて、進んでいても頭に入って来ていない印象です。論文をこなしながらでないと覚えられないのかも。

スタンダード100民訴法(3版:3,045円)を買いました。まだパラッとしか見ていません。

一部認容判決
一部認容判決は、処分権主義に反しないか。
かかる判決が認められないとすれば、原告の請求と同じ事実がない以上、請求を棄却せざるを得ない。
↓しかし
かかる結論は、原告に正確な請求を要求することになるが、例えば、不法行為に基づく損害賠償請求などにおいては、正確な値の特定が困難である。
↓思うに
処分権主義の趣旨は、原告の意思の尊重と被告の不意打ち防止にある。
↓とすれば
原告は棄却判決よりは一部認容判決を求めうるという意思が存在するだろうし、被告にとっても原告の請求が全て認容され、全面敗訴のおそれもあるため、不意打ちにはならない。また、紛争の1回的解決にも資する。
↓したがって
一部認容判決は許される。
↓もっとも
建物の明渡請求など、物理的に分割給付が不可能な場合に、一部明渡等の一部認容判決をすべきでないのは当然である。

用語
・裁判権…具体事件を裁判によって処理する国家権力
・専属的合意管轄…特定の裁判所だけを管轄裁判所として法定管轄を排除するもの
・付加的合意管轄…法定管轄裁判所の他に管轄裁判所をつけ加える合意
・当事者能力…民事訴訟の当事者となることのできる一般的な資格
・訴訟能力…訴訟当事者が自ら単独で有効に訴訟行為をなしまたは受けるために必要な能力
・法定代理人…本人の意思の基づかないでなる種類の代理人
・訴訟代理人…訴訟追行のための包括的な代理権を持つ任意代理人
・訴え…当事者が裁判所に対しその求める裁判の客体と裁判の形式とを明らかにして裁判を求める申立

民訴法

2004年09月10日 10時47分38秒 | 刑訴法
民訴法に入りました。

かなり忘れてて、へこんでます。
訴えの種類の形成訴訟に30分ぐらいかかって理解しました。

訴えの種類
給付の訴え
確認の訴え
形成訴訟
cf.形式的形成訴訟…形成要件が条文上ないもの、共有分割、父の確認、土地の境界確認の訴えの3つ。

C型答練の到着時期

2004年08月20日 09時22分32秒 | 刑訴法
刑訴法の復習をしていましたが、刑訴法のC答は9月半ばに来るそうなので、民法のC答を始めました。

いやぁ、LECには参りました。

下三法のC答が月曜日に来るって聞いていたのに、やはり来ないので、電話をしたら、商法は8月25日、刑訴法は9月13日、民訴法は10月半ばと以前の話と全然違う内容だった。

そもそも、C答の講義自体もまだ刑訴法が終わったばかりらしい。
前回電話対応してくれた人はなんだったんだ?

7月23日に電話したときは、8月2日に民法、刑法、8月15日に商法、民訴法、刑訴法と言われたんですけどね。

早いなと思ったが、収録スケジュールが変わったみたいな言い方をしていたから、てっきりその通りに来ると思っていた。

民法8回分を今月いっぱいでは終わらないだろうから、9月5日までに終わらせて、商法が来ているだろうから、商法を10日間ぐらいで終わらせて、民訴法を開始。
9月いっぱいで民訴法を終わらせてC答が来ないから、刑法に入ります。

予定
8月19日~9月5日民法C答
9月6日~9月16日商法C答
9月17日~9月30日民訴法復習
10月1日~10月31日刑法復習+刑法C答
11月1日~11月7日民訴法C答
11月8日~択一過去問+法学検定3級勉強
です。

刑訴法の再復習終了

2004年08月16日 12時52分56秒 | 刑訴法
刑訴法の再復習を終えました。

法律用語問題集をチェックしています。

先日、司法試験用六法を買いました。コンパクトで小さいんですね。
六法のみかと思ってましたら、他の法令も載っているんですね。どこに何法があるのかの付箋が必要だと感じました。

先週の金曜日に同僚と飲み会だったのですが、まずい居酒屋でした。
コンビニに等しいくらいのおつまみと不味いお酒で4,300円。

やはり、多少でも名が通っている店に行った方が幾分かましなのでしょう。
反省…。

刑訴法の再復習

2004年08月13日 21時45分30秒 | 刑訴法
刑訴法の復習をやってます。

公判に再度入りました。

317条「事実の認定は、証拠による。」

証拠裁判主義
 法が使用することを認めた証拠に基づき、その要求する手続によるのでなければ犯罪事実を認定することができないという趣旨の原則

刑訴法317条は、犯罪事実の認定にあたっては、証拠能力があり、かつ適式の証拠調べを経た証拠によらなければならないという趣旨を明らかにしたもの

厳格な証明とは、証拠能力があり、適式な証拠調べを経た証拠による証明

自由な証明とは、厳格な証明によらない証明、すなわち、証拠能力のある証拠によらずに、あるいは適式な証拠調べを経ずに事実の認定ができる場合の証明

厳格な証明は、犯罪事実に関する認定、犯罪の成立を阻却する事由の不存在、刑罰権の存在(範囲)、刑の加重事由の存在と減免事由の不存在も、厳格な証明の対象

刑訴法の入門の復習終了

2004年08月10日 09時07分31秒 | 刑訴法
刑訴法の入門の復習が一応終わったのですが、再度見直しています。

また、逮捕や再逮捕のところをやってます。
8月半ばにC答が来るはずなので、それまではこの復習をやろうと思っています。

一通りやってみて刑訴法の難しいと感じたところ
伝聞証拠法則
ですね。

社会人だけで構成されたバンドをやっているのですが、先週土曜日は久しぶりの練習で楽しみました。
色々な仕事の人たちと一緒に演奏するので、仕事からも生活からも離れた環境でかなりリフレッシュできました。

次回は9月半ばの予定になりました。