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越後長尾・上杉氏雑考

主に戦国期の越後長尾・上杉氏についての考えを記述していきます。

越後国上杉輝虎(謙信)の年代記 【永禄4年正月~同年5月】

2012-09-02 20:13:51 | 上杉輝虎の年代記

永禄4年(1561)正月閏3月 越後国長尾景虎(弾正少弼)【32歳】


〔景虎、越府留守衆の検見を任せていた直江実綱を手許へ呼び寄せる〕

上野国厩橋城(群馬郡)で新年を迎えると(『上杉家御年譜 一 謙信公』)、越府留守衆の検見(監察)として残留させていた荻原掃部助・直江与右兵衛尉実綱・吉江織部佑景資(いずれも景虎旗本の重鎮)のうち、直江実綱を手許へ呼び寄せるために指示を送った(『上越市史 上杉氏文書集一』253号 直江実綱書状)。


正月18日、関東遠征に従軍している出頭人の河田長親(九郎左衛門尉。景虎旗本)をもって、越府の蔵田五郎左衛門尉(実名は秀家か。府内代官)へ宛てて朱印状を発し、もしすでに武州へ(景虎が向かわれて)御留守であるならば、(荷駄隊は)厩橋(上野国群馬郡)へ罷り越すようにと、申し付けられるべきか、または、直ふ(直江実綱)に差し添えて越されるか、いずれも其方(蔵田五郎左衛門尉)の判断次第であること、これを恐れ謹んで申し伝えている(『上越市史 上杉氏文書集一』252号「蔵五 まいる」宛長尾景虎朱印状【印文「封」】奉者「河田長親」)。


これから間もなくして、景虎は武蔵国へ進撃し、横見郡の松山城を攻略したと思われる。2月27日付長尾景虎願文写(『上越市史 上杉氏文書集一』258号)には、「既至于武州松山着城」と記されており、先遣隊の越後衆と関東味方中の武蔵衆が攻め落としたのちに入城したという可能性もあろう。



この間、正月11日、関東遠征に従軍している揚北衆の本庄繁長(弥次郎)が、被官の飯沼与七郎に証状を与え、このたび(飯沼与七郎が本庄繁長に)供の奉公をしているのは神妙であるにより、渡辺三郎四郎持所四百文の地に、石山惣兵衛分二百刈を添えて出し置くこと、今後なおもって忠節を励むうえは、(知行を)過分に与えるものであり、よって、前記した通りであること、これらを申し渡している(『村上市史 資料編1』146
号「飯沼与七郎とのへ」宛本庄「繁長」知行宛行状)。



〔景虎、越府の直江実綱を通じて、信濃国奥郡に在陣中の高梨源太に越府留守衆の一員に加わるように頼む〕

2月6日、関東への出立を控えた直江与右兵衛尉実綱が、信濃国奥郡の某所に在陣する高梨源太(客分の信濃衆である高梨刑部大輔政頼の世子)の年寄中へ宛てて書状を発し、改年の御吉慶に預かり、珍重で何よりの幸せは、いつまでも尽きないであろうこと、よって、関東の経略は、日を追うごとに景虎の思い通りに進められていること、御安心してほしいこと、されば、拙者(直江実綱)に関しては、(関東へ)罷り立つようにと、(景虎が)申し越されたので、近日中に出陣致すわけであること、従って、貴殿(高梨源太)御事情からして、御面倒であるとはいえ、爰元(越府)には頼みとなる方は、まったくいらっしゃらないにより、(高梨が)早速にも(越府へ)御下向し、留守中の用心以下に関して、仰せ付けられるのが適切であること、防備を然るべく御差配してほしいこと、少弼(景虎)に関しても昨秋以来、此方の用心の件を頼み込まれていたこと、されば、その地に向かって御上国あって、これにより、陣中において(高梨が)いわれのないままの中傷を触れ回っていると、讒人が申しているので、(高梨は)御疑心に苛まれていると、そう耳に入っていること、決して景虎の(高梨に対する)内意に別条はないこと、とりわけ、拙身(直江)が(関東へ)罷り立つので、(それまでの間に)御手腕を適切に振るえるがままに調えておくこと、御安心してほしいこと、取り急ぎ御下着されるべきこと、委細のくだりは、知恩寺(岌州。景虎との盟約通りに越後国へ下向してきた関白近衛前嗣の同行者)から仰せ分けられるので、(この紙面は)省略したわけであり、御理解を得たいこと、これらを恐れ謹んで申し伝えている。さらに追伸として、御祝儀のしるしに鞦一具を進覧致すこと、これらを申し添えている(『上越市史 上杉氏文書集一』253号「高梨殿 人々御中」宛「直江与右兵衛尉実綱」書状)。


〔景虎、府内代官の蔵田五郎左衛門尉に対し、越府の厳重な統制を指図する〕

2月11日、越府の蔵田五郎左衛門尉へ宛てて直書を発し、(関東遠征の直前に申し付けておいた)府内ならびに町中用心以下に関して、未だに威儀を正していないと、そう聞こえてきたこと、呆れた次第であること、厳重に申し付けるべきこと、火事などの注意を怠ってはならないこと、もしも従人(住人か)に権門勢家(町人を被官としていた寺社方・給人方)に遠慮して義務を果たさない者がいれば、誰彼構わず成敗を加えるのが肝心であること、されば、其方(蔵田五郎左衛門尉)の所管する府内に限らず、無道な振舞いや不当な干渉をする輩がいるならば、糾明して事実を直報するべきこと、(蔵田が町民へ)この条々を堅く申し付けずに、他者の口から聞くにおいては、(帰陣後に)其方(蔵田)の怠慢を糾明に及ぶこと、これらを謹んで申し伝えた(『上越市史 上杉氏文書集一』255号「蔵田五郎左衛門尉(敬称を欠く)」宛長尾「景虎」朱印状写【花押a3影】)。


〔景虎、奥州会津蘆名家の山内舜通に対し、陣中見舞いへの礼状を送る〕

2月17日、友好関係にある奥州会津(会津郡門田庄黒川)の蘆名家に従属している外様衆の山内刑部大輔舜通(陸奥国大沼郡の横田中丸城を本拠とする)へ宛てて返状を発し、(景虎が)関左で張陣しているのに伴い、芳書ならびに紅燭(蝋燭)を員数の通りに贈り給わったこと、遠境からの御懇意は感謝してもしきれないこと、諸事は来信の時を期すること、これらを恐れ謹んで申し伝えた(『上越市史 上杉氏文書集一』256号「山内刑部太輔殿」宛長尾「景虎」書状【花押a3】)。


〔景虎、府内代官の蔵田五郎左衛門尉に対し、敵方の火付けが越府へ向かっているとして、厳重な警戒を指図する〕

2月25日、越府の蔵田五郎左衛門尉(府内代官)へ宛てて直書を発し、府内の火の用心が肝心であること、敵方から火付け(工作員)が数多く(越府へ)向かっていると、聞こえてきているので、万が一にも警戒を怠って、(府内に)火事が起こったならば、其方(蔵田五郎左衛門尉)自身は言うに及ばず、その町の頭分の責任を厳重に糾明に及ぶべきものであること、これらを申し渡した(『上越市史 上杉氏文書集一』257号「蔵田五郎左衛門尉とのへ」宛長尾景虎書状【花押a3】)。


〔景虎、相模国鶴岡八幡宮へ納める願文を書き記し、相府小田原城攻略の決意を表明する〕

2月27日、武蔵国松山城(横見郡)から、相模国鎌倉の鶴岡八幡宮寺(東郡)へ宛てて願文を発し、関東・越後に関しては、旧代以来、他者と変わりなく付き合い、とりわけ、同名字の数多くの者を当方(越後国守護代長尾家)が守ってきたところ、不思慮にも逆徒が関八州の藩屏である東管領を押留したにより、一方では累代の好誼を捨て難く、一方では同名の進退を救うため、(景虎は)去年の8月下旬に勢い当口へ越山すると、形の通りに本意に属し、すでに武州松山に至って着城しており、近日中に相州小田原(西郡)へ向けて行動を起こすつもりであり、筋目といい、味方中の武勇といい、戦陣を催すにおいては、勝利へ導くのは疑いないとして、愚意の存分を達し、東八州を掌握静謐としたうえは、武・相の間で一所を寄附申し上げることと、当国の諸士が残らず鎌倉に集まり、当社を元通りに造営することを誓約した(『上越市史 上杉氏文書集一』258号「晋(進ヵ)上 鶴岡八幡宮寺」宛長尾「弾正少弼景虎」願文写)。


〔景虎、武蔵国松山城を出立し、相府小田原城を目指して進撃する〕

これから間もなくして(28日から晦日の間)、武蔵国松山城を出て多摩方面へ進んだ。


〔景虎、武蔵国高尾山の薬王院や相模国鎌倉の妙本寺からの求めに応じ、制札を発給する〕

2月晦日、武蔵国小仏谷(多西郡)の霊場に制札を掲げ、制札、右は、武州小仏谷において、関・越諸軍勢の濫妨狼藉を堅く停止し、もしも違犯した輩は、誰人であっても罪科に処するのは状に、前記した通りであること、これらを申し渡した(『上越市史 上杉氏文書集一』259号 長尾景虎制札【朱印「地帝妙」】)。

2月晦日、武蔵国椚田谷の霊場に制札を掲げ、制札、右は、武州椚田谷において、関・越諸軍勢の濫妨狼藉を堅く停止し、もしも違犯した輩は、誰人であっても罪科に処するものであり、よって、前記した通りであること、これらを申し渡した(『上越市史 上杉氏文書集一』260号 長尾景虎制札【朱印「地帝妙」】)。

2月晦日、相模国比企谷の霊場に制札を掲げ、制札、右は、相州鎌倉比企谷法華堂寺内坊舎ならびに門前在家以下において、関・越諸軍勢の濫妨狼藉を停止し、もしも違犯した輩は、誰人であっても罪科に処するものであり、前記した通りであること、これらを申し渡した(『上越市史 上杉氏文書集一』265号 長尾景虎制札写【朱印「地帝妙」】)。


いずれも日付は記されていないが、後掲の太田資正制札の日付が晦日であるから、同日に発給されたものであろう。


2月晦日、景虎と共に相模国小田原へ進撃している関東味方中の岩付太田資正(美濃守。武蔵国埼玉郡の岩付城を本拠とする武蔵国衆)が、小仏谷の霊場に制札を掲げ、制札、小仏谷における当手の誰人であっても濫妨狼藉(を停止する)の事、右を、違犯した輩に至っては、罪科に処するのは状に、前記した通りであること、これらを申し渡している(『上越市史 上杉氏文書集一』261号 太田「資正」制札)。

2月晦日、岩付太田資正が、案内谷の霊場に制札を掲げ、制札、案内谷における当手の誰人であっても濫妨狼藉(を停止する)の事、右を、違犯する輩に至っては、罪科に処するのは状に、前記した通りであること、これらを申し渡している(『上越市史 上杉氏文書集一』262号 太田「資正」制札)。



越後国長尾軍と共に相府小田原城へ向かっている関東諸氏と、北条方の拠点(武蔵国江戸・河越・由井・花園・小机、相模国玉縄・三崎など)を攻めている別働の関東諸氏は、上野衆の白井長尾孫四郎憲景(上野国群馬郡の白井城を本拠とする関東三長尾家)・惣社長尾能登守(実名は景総、景綱と定まらない。同じく群馬郡の惣社城を本拠とする関東三長尾家)・箕輪長野信濃守業正(同じく群馬郡の箕輪城を本拠とする上野国衆)・厩橋長野藤九郎(仮名は彦九郎が正しいらしい。同じく群馬郡の厩橋城を本拠とする上野国衆)・沼田衆(上野国利根郡の沼田城を本拠とする上野国の沼田氏の配下)・岩下斎藤越前守(実名は憲広か。上野国吾妻郡の岩下城を本拠とする上野国衆)・横瀬雅楽助成繁(上野国新田郡の金山城を本拠とする上野国衆)・桐生佐野大炊助(実名は直綱か。上野国山田郡の桐生城を本拠とする上野国衆)、下野衆の足利長尾但馬守景長(下野国足利郡の足利城を本拠とする関東三長尾家)・小山弾正大弼秀綱(下野国都賀郡の祇園城を本拠とする関東八家衆の系譜)・宇都宮弥三郎広綱(下野国河内郡の宇都宮城を本拠とする関東八家衆の系譜)・佐野小太郎昌綱(下野国安蘇郡の唐沢山城を本拠とする下野国衆)、下総衆の簗田中務大輔晴助(下総国葛飾郡の古河城を本拠とする下総国衆)・高城下野守胤吉(同じく葛飾郡の小金(大谷口)城を本拠とする下総国衆)、武蔵衆の成田下総守長泰(武蔵国埼玉郡の忍城を本拠とする武蔵国衆)・埼西小田助三郎(成田長泰の弟。同じく埼玉郡の埼西城を本拠とする武蔵国衆)・広田式部大輔直繁(同じく埼玉郡の羽生城を本拠とする武蔵国衆)・河田善右衛門大夫忠朝(広田直繁の弟。同埼玉郡の皿尾城を本拠とするか)・藤田衆(武蔵国榛沢郡の花園城を本拠とする藤田氏の配下)・深谷上杉左兵衛佐憲盛(武蔵国大里郡の深谷城を本拠とする、庁鼻和上杉家の系譜)・市田上杉 某(茂竹庵あるいはその世子か。同じく大里郡の市田城を本拠とする、深谷上杉家の系譜)・岩付太田美濃守資正(武蔵国埼玉郡の岩付城を本拠とする武蔵国衆)、三田弾正少弼綱秀(武蔵国多摩郡の勝沼城を本拠とする武蔵国衆)、常陸衆の佐竹右京大夫義昭(常陸国久慈郡の太田城を本拠とする関東八家衆の系譜)・小田太郎氏治(常陸国筑波郡の小田城を本拠とする関東八家衆の系譜)・真壁安芸守久幹(常陸国真壁郡の真壁城を本拠とする常陸国衆)・多賀谷修理亮政経(常陸国関郡の下妻城を本拠とする常陸国衆)、上総国衆の東金酒井左衛門尉胤敏(上総国山辺郡の東金城を本拠とする上総国衆)・山室治部少輔勝清(上総国武射郡の飯櫃城を本拠とする上総国衆)、そして房州里見軍の先発隊を率いる里見家一家衆の里見民部少輔実房(民部大輔)といった顔触れである(『戦国遺文 後北条氏編一』702号 北条氏康書状写 ●『上越市史 上杉氏文書集一』272号 関東幕注文)。



〔鎌倉公方足利義氏が、去就を明らかにしない関東諸家中の引き留めを図る〕

この間、敵対関係にある相州北条陣営では、2月晦日、下総国小金城を御座所としている鎌倉公方足利義氏が、下野国烏山に在地している那須修理大夫資胤(下野国那須郡の烏山城を本拠とする関東八家衆の系譜)へ宛てて直状を発し、あらためて申し遣わすこと、もとより、今般の世上での波風は、各々(関東の諸家中)から去就の言上がないこと、不審であること、(諸家中が)たとえ(相州北条)氏康に対し、その恨みが繁多であろうとも、(鎌倉公方への)累代の忠信といい、(足利義氏を)見放してはならないと、(義氏は)申されていること、よって、長尾景虎が(利根川を)越河して豆・相手・武に向かって出張してくること、(越後国守護代長尾家とは)ニ・三代にわたって戦火を交えてきたのであるから、やむを得ない次第であること、されば、氏康が外戚の好誼をもって、御当家(鎌倉公方)に対し、万が一にも景虎へ無関心を装う覚悟であろうとも、諸家中各々が相談し、(氏康へ)意見を加えられるべき時機を、後回しにするべきではないのではないか、御当代(義氏)においては、ごくわずかでも相違した御取り扱いはしないこと、君臣父子兄弟の理非と格別の筋目をもっての太平平和の実現は、古今に前例があること、言うまでもなく、(諸家中には)御当家に対して恨み申し上げる題目は一事としてないのではないか、つまりは諸家中の御斟酌に勝るものはないこと、(諸家中の)詳しい存分を(義氏は)聞き届けられたうえで、重ねてなおもって(那須へ)申し遣わすつもりであること、これらを謹んで申し伝えている(『戦国遺文 古河公方編』860号「那須修理大夫殿」宛足利「義氏」書状)。

 

〔景虎、相模国に入る〕

武蔵国の多摩地域を押し通って相模川沿いに南下し、3月に入ると、相模国の中央部に進出して当麻(東郡)の地に着陣する(『戦国遺文 後北条氏編一』670号 大石源三氏照書状)。



〔房州里見義弘が、相模国鎌倉に上陸する〕

3月8日、海路を取った関東味方中の房州里見義弘(太郎)が率いる房州里見軍の本隊が相模国鎌倉腰越浦に上陸すると、相州北条氏康の一族衆である玉縄北条善九郎康成(玉縄北条左衛門大夫綱成の嫡男。母は北条氏綱の娘で、妻は氏康の娘)の迎撃に遭う。

3月9日、玉縄衆を撃退して鎌倉に布陣した房州里見義弘が、相模国鎌倉の比企谷妙本寺に制札を掲げ、制札、相州鎌倉曳谷(比企谷)において、当手軍勢の誰人であっても濫妨狼藉をしてはならない事、右のこの旨に違犯した輩がいれば、罪科に処するのは状によって、前記した通りであること、これらを申し渡している(『戦国遺文 房総編二』1036号 里見義弘制札)。

3月9日、同じく鎌倉の山内禅興寺に制札を掲げ、鎌倉禅興寺において、当手軍勢の士卒は濫妨狼藉をしてはならない事、右のこの旨に違犯した輩がいれば、罪科に処するのは状によって、前記した通りであること、これらを申し渡している(『戦国遺文 房総編二』1037号 里見義弘制札写)。



一方、敵対関係にある相州北条陣営では、3月3日、相州北条氏康(左京大夫)の三男の大石源三氏照(武蔵国多西郡の由井領を管轄する)が、甲州武田家に従属国衆の加藤駿河守(実名は虎景か。甲斐国都留郡の上野原城を本拠とする甲斐国衆)へ宛てて書状を発し、(大石氏照と加藤駿河守は)これまで申し交わしてこなかったとはいえ、(書状をもって)申し上げること、よって、敵(越後国長尾軍)が(相模国の)中筋へ攻め進み、(東郡の)当麻と号する地に陣取ったこと、(相・甲両国が)あらかじめ仰せ合わされていた通り、甲府は御加勢を早々に(相模国津久井郡の)千喜良口へ引き出されてほしいこと、そのために(甲州武田)信玄へも書状をもって申し入れること、(加藤による取り成しの)精励を頼み入る所存であること、かならず氏康からも委細を申し越されること、これらを恐れ謹んで申し伝えている(『戦国遺文 後北条氏編一』670号「加藤駿河守殿」宛大石源三氏照書状)。

3月9日、玉縄衆が房州里見軍と交戦したのとの情報に接した相州北条氏康が、玉縄衆の佐枝治部左衛門尉へ宛てて感状を発し、このたび敵船が腰越浦へ上陸したところ、真っ先に張り合って敵兵を討ち取ったこと、その忠節に感悦していること、(当方が)本意を遂げたあかつきには、一所を扶助すること、なお、(詳細は)善九郎方(玉縄北条康成)へ申し越すこと、よって、前記した通りであること、これらを申し渡している(『戦国遺文 房総編二』1038号「佐枝治部殿」宛北条「氏康」感状写)。



〔景虎、相府小田原城に迫る〕

3月10日、相模国酒匂の地(酒匂川東岸)に布陣して小田原城の相州北条軍と対峙した。


〔景虎、昨年に水害を受けた越後国魚沼郡の三地域に徳政令を発布する〕

3月11日、関東遠征に従軍している側近の河田長親・直江実綱を奉者として、越後国魚沼郡の上田庄・妻有庄・藪神郷の領民に宛てて朱印状を発し、上田庄・妻有庄・藪神郷が昨年に水損を被った地下人などを寛がせられるための御徳政の掟である事、一、借銭・借米(借財)を徳政(債務の清算)する事、一、銭講・米講(互助組織による積立金)も同様である事、一、(借銭・借米のために)質置きとなる男女の身柄も同様である事、ただし、すでに売買が成立した身柄については除外すること、一、質物に利平(利息)がついた場合の分も徳政するべき事、一、商品の代物に関しては、当座は調達できないゆえ、あるいはひと月ごとに期日を定め、借銭・借米を取り交わした場合の分も徳政するべきこと、ただし、手形が無い場合には、御法の適用外として厳重に対処するべきである事、右の、このほかは徳政の沙汰を堅く停止する、よって、(景虎の)御下知は前記した通りであること、これらを申し渡した(『上越市史 上杉氏文書集一』264号 長尾景虎朱印状【印文「地帝妙」】奉者 河田「長親」・直江「実綱」)。


〔景虎、越後国頸城郡の宿場に対し、関東への街道筋にのさばる狼藉者の取り締まりを命ずる〕

同じ頃、やはり河田長親と直江実綱を奉者として、越後国頸城郡内の各宿場に掲げる制札を発し、制札、右は、頸城郡内において、関東への街道を往復する輩のうち、あるいは伝馬宿送などの名を騙り、あるいは陣衆の名を騙り、(街道沿いの)家屋の周りの竹木を伐採し、狼藉の限りを尽くしているという話であり、はなはだ不愉快な次第であること、さしづめ今より以後は、堅くこれを停止させ、ただし、雑事のうちでも、猿楽ならびに桂斗(芸能者か)の荷物に関しては、たとえ公儀の御用のためとはいえ、両条共の御印判を所持していなければ、宿送りを致してはならず、万が一にもこの旨に違犯する輩がいれば、その者の属する宿所を割り出し、とりもなおさず、注意するべきであり、さもなくば、きつく詮議し、交名の目安を申し上げるべきであり、そのために(景虎が)御判を加えられたものであり、よって、前記した通りであること、これらを申し渡した(『上越市史 上杉氏文書集一』268号 長尾景虎朱印状写【印文「地帝妙」】奉者 河田「長親」・直江「実綱」)。


〔景虎、越後国頸城郡の宿場に対し、陣衆上下のうちで不当に伝馬・宿送りを利用する者の依頼は拒否するように命ずる〕

同じく、関東遠征に従軍した年寄衆の斎藤下野守朝信(越後譜代)・下田長尾遠江守藤景(同前)と奉行衆の某 大学助・某 掃部助をもって、街道沿いの宿場に掲げる制札を発し、制札、一、御陣中の上下の者共が、あるいは「御くせん」、あるいは「御せんふ」の荷物と称し、ひっきりなしに宿送りを申し付けるについて、彼の路次番の地下人などが困り果てているそうであり、あってはならないのは明白な次第であること、さしづめ今後においては、伝馬・宿送りに関しては、奉行の面々による一札を所持しない者の依頼であれば、これを請け負う必要はない事、一、御陣中から御急用の事情があって、(越府へ)差し越される御使者・飛脚などに関しては、昼夜を問わず送迎の世話に及ぶべきである事、右を有入不入の者共はこの旨を遵守するべきであり、もしも違犯する輩がいれば、その者を拘束したうえで、注進するべきものであり、よって、前記した通りであること、これらを申し渡した(『上越市史 上杉氏文書集一』269号 斎藤「下野守」朝信・長尾「遠江守」藤景・「大学助」・「掃部助」連署制札写)。


この頃から奉書式印判状を採用し、永禄2年の上洛時に召し抱えた寵臣の河田長親(近江国出身)と越府から呼び寄せたばかりの最側近である直江実綱の両名に署判させた。


※ 河田長親と直江実綱の連署による奉書式印判状については、片桐昭彦氏の論集である『戦国期発給文書の研究 ー印判・感状・制札と権力ー』(高志書院)の「第三章 長尾景虎(上杉輝虎)の権力確立と発給文書」の記述を参考にした。



〔景虎、相州北条方の支城を攻囲している小山秀綱に対し、長期間の陣労をねぎらうとともに、今しばらく留まって、今後の展開への意見を寄せてくれるように求める〕

3月15日、相州北条陣営の某所を攻囲している関東味方中の小山弾正大弼秀綱(下野国都賀郡の祇園城を本拠とする関東八家衆の系譜)へ宛てて返状を発し、なにもかもが取り込んでいたので、久しく(小山秀綱へ)申し達していなかったにより、本来であれば(こちらから)御音信に及ぶつもりでいたところ、結果として(小山から)御懇書に預かり、殊に料紙を員数の通りに御心付け下さったこと、遠来のいっそう大切な品を贈ってもらい、ありがたい思いであること、このたびの当口への出勢に関しては、早速の(小山の)御出馬ゆえ、この国(相模)がほぼ一変した形勢であるのは、ひとえに(小山の)御加勢によるものと、本望極まりないこと、相府小田原に関しては、かならず封じ込められること、長々の御陣労は痛ましく思われるとはいえ、ここが正念場であるので、今しばらく御馬を立てられて、戦陣の御意見を寄せられるのを、願うところであること、これらを恐れ謹んで申し伝えた。さらに追伸として、(小山も)仰せ下さった通り、(景虎は)取り紛れていたゆえ、当たり前のように疎遠のまま罷り過ぎてしまったこと、まったく意図して無沙汰したわけではないこと、とにかくこちらから御礼を申し達すること、これらを申し添えた(『上越市史 上杉氏文書集一』265号「小山 御陣下」宛長尾「景虎」書状【花押a3】)。


3月22日、下野国小山に在城している岩付太田資正(美濃守)が、鎌倉鶴岡八幡宮に制札を掲げ、制札、鶴岡八幡宮社内において、当手軍勢の誰人であっても濫妨狼藉(を停止する)の事、右を、違犯した輩に至っては、罪科に処せられるのは状によって、前記した通りであること、これらを申し渡している(『上越市史 上杉氏文書集一』266号 太田「資正」制札写)。


〔景虎、東口味方中の那須資胤に対し、味方中の陣所へ向かってくれていることへの謝意を表する〕

3月27日、下野国榎本(都賀郡)へ着陣した那須修理大夫資胤へ宛てて書状を発し、(景虎が)北条左京大夫(氏康)の在所小田原に向かって進陣に及んだのに伴い、去る21日に榎本に向けて御馬を出され、早速にも御着陣すると、御札に預かったこと、(那須資胤からの書状を)今27日に披続し、(景虎と那須が)あらかじめ仰せ合わせた首尾といい、自他の覚えもめでたく、ありがたく嬉しいこと、委細の旨は、太田美濃守(資正。武蔵国埼玉郡の岩付城を本拠とする武蔵国衆)が申し達するにより、(この紙面は)省略すること、これらを恐れ謹んで申し伝えた(『上越市史 上杉氏文書集一』267号「那須 江」宛長尾「景虎」書状)。



一方この間、相州北条陣営では、3月12日、相府小田原城に立て籠もっている相州北条氏康(左京大夫。前年に家督は世子の新九郎氏政に譲り渡して大屋形となっている)が、三男の大石源三氏照(武蔵国多西郡の由井領を管轄する)の配下である小田野一族へ宛てて感状を発し、(小田野の)屋敷へ敵が攻め懸けてきたところ、堅固に防戦を遂げ、敵十五人を討ち取り、験(首)を津久井(相模国津久井郡の津久井城)まで差し越したそうであり、類い稀な忠節であること、このたびの間に、ますます粉骨を尽くし、駆けずり回るべきこと、本意のうえは、望みのままに褒美を致すものであり、よって、前記した通りであること、これらを申し渡している(『戦国遺文 後北条氏編一』680号「小田野とのへ」宛北条氏康判物写【署名はなく、花押のみを据える】)。

3月14日、相州北条氏康・同氏政父子は酒匂陣の越後・関東衆の後方攪乱を狙い、諸足軽衆を率いる大藤式部丞秀信(相模国中郡の郡代と田原城を任されている)に在所からの出撃を命じると、諸足軽衆は大槻(中郡波多野庄)の地に在陣する越後・関東衆の部隊を襲撃している。

3月14日、相州北条氏政(新九郎)が、大藤式部丞秀信へ宛てて感状を発し、(大藤秀信率いる諸足軽衆が)今日の大槻合戦において、とりもなおさず、敵六人を討ち取ったこと、何よりも心地が好いこと、この間も度々の忠節に及び、類い稀であること、今後もますます駆けずり回るべきものであり、よって、前記した通りであること、これらを申し渡している(『戦国遺文 後北条氏編一』681号「大藤式部丞殿」宛北条氏政判物【署名はなく、花押のみを据える】)。


3月20日、相州北条家が、由井衆(大石氏照の同名・同心・被官集団)の小田野源太左衛門尉周定・同肥後守周重・同新左衛門尉へ宛てて朱印状を発し、(小田野一族が)このたび敵陣往復の者を討ち取り、荷物を残らず奪い取ったそうであり、類い稀な忠節であること、何度も駆けずり回る場面に臨み、感悦であること、この時機であるので、ますます遮二無二に駆け回るべきであること、そうすれば、どのような褒美でも、望みのままであること、所望によって扶助を加えるものであり、よって、状に前記した通りであること、これらを申し渡している(『戦国遺文 後北条氏編一』684号「小田野源太左衛門尉殿・同肥後守殿・同新左衛門尉殿」宛北条家朱印状写)。


3月22日、越後・関東衆の軍勢と戦いながら小田原城を目指す相州北条軍の諸足軽衆が相模国曽我山(西郡)の敵勢と交戦している。


3月24日、相州北条氏康(左京大夫)が、大藤式部丞秀信へ宛てて返状を発し、一昨22日に(大藤秀信率いる諸足軽衆が)曽我山において敵を数多く討ち取ったこと、数度の高名は類い稀であること、敵の出端に対応して水之尾(小田原城水之尾口)の地へ早々に到着するべきであること、なお、(詳細は使者の)口上に申し含めること、これらを謹んで申し伝えている(『戦国遺文 後北条氏編一』685号「大藤式部丞殿」宛北条「氏康」書状)。

3月24日、相州北条氏政(新九郎)が、大藤式部丞秀信へ宛てて返状を発し、注進状を披読したこと、よって、(大藤が)ぬた山(曽我山と同義か)へ備えを上せ、敵が仕掛けてきたところに、合戦を致し、六人を討ち取った首帳が到来し、心地が好いこと、打ち続くこのような奔走の事実は、(諸足軽衆)各々の忠節は類い稀であること、このたび感状を遣わすべきでありながらも、手前は取り込んでいるので、爰元の状況が落ち着いてから、褒美を遣わすこと、この趣を各々へ(大藤から)説明してほしいこと、こうした時機であるので、いささかも怠けずに駆け回るにおいては、当城が本意を遂げたあかつきには、いずれをも引き立てるところは、わずかでも偽りはないこと、それからまた、敵陣へ目付を遣わし、その様態を申し越すべきこと、これらを謹んで申し伝えている。さらに追伸として、膏薬三種を遣わすこと、敵が渡河を開始したら、早々に当口(水之尾)へ移るべきこと、これらを申し添えている(『戦国遺文 後北条氏編一』686号「大藤式部丞殿」宛北条「氏政」書状)。

3月24日、相州北条家の長老である幻庵宗哲(久野北条氏)が、大藤式部丞秀信へ宛てて書状を発し、一昨22日の(合戦の)首尾を申し越され、誠にこのたびの奉仕は、非の打ち所がないこと、父(金谷斎栄永)の勇名を再興したもので、羨ましいこと、両太守(氏康・氏政)へも何遍も奇特であると語ったこと、(当城が)御本意を遂げたあかつきには、相応に引き立てられる旨を、御内々に仰せであること、いよいよ、寄子衆へも申し聞かせられ、粉骨を尽くすのが肝心であること、今川殿(駿州今川氏真)は近日中に出馬すること、武田殿(甲州武田信玄)は吉田(甲斐国都留郡)まで出陣し、一万余の人数であるとのこと、(武田信玄は)五日のうちに河村(相模国西郡)へ出馬する旨も申し越されたこと、(当城が)本意を遂げるのは疑いがないこと、当城に関しては、防備は堅固であること、鉄炮五百挺で抑え込んでいるので、(敵を)堀端へも寄せ付けないこと、なおも吉報を承りたいこと、これらを恐れ謹んで申し伝えている(『戦国遺文後北条氏編一』687号「大藤式部丞殿」宛北条「宗哲」書状)。


※ 相州北条家の諸足軽衆・大藤式部丞秀信の作戦行動については、高村不期氏のウェブサイト『歴探』における「検証b02:1561(永禄4)年、大藤隊の戦績」を参考にした。



〔景虎、小田原陣を撤収して鎌倉に移る〕

これから間もなくして、東口味方中(常陸・下野両国の諸氏)である佐竹右京大夫義昭(常陸国久慈郡の太田城を本拠とする関東八家衆の系譜)・小田太郎氏治(常陸国筑波郡の小田城を本拠とする関東八家衆の系譜)・宇都宮三郎広綱(下野国河内郡の宇都宮城を本拠とする関東八家衆の系譜)らの進言によって小田原からの退陣を決めると、閏3月3日頃までに全軍を鎌倉へ移動させた(『上越市史 上杉氏文書集一』429号 上杉輝虎書状写)。


閏3月3日、関東味方中の房州里見家の家宰である小田喜正木時茂(上総国夷隅郡の小田喜城を本拠とする)が、鎌倉月行寺に禁制を掲げ、禁制、右は、当手の軍勢の誰人であっても、月行寺において濫妨狼藉(を禁制)の事、もしもこの旨を違犯する輩に至っては、罪科に処するのは状によって、(里見義弘の)仰せを前記した通りであること、こと、これらを申し渡している(『戦国遺文 房総編二』1040号 正木「時茂」奉書禁制)。



〔景虎、将軍足利義輝から、小笠原長時の信濃帰国に尽力するように下知される〕

閏3月4日、将軍足利義輝から御内書が発せられ、小笠原大膳大夫(長時。信濃国守護であったが、甲州武田晴信に敗れ、変転の末、同族を頼って京都で暮らしている)の帰国に関して、申し分ないように尽力してくれたら、神妙であること、なお、(詳細は大館上総介)晴光が申し届けること、これらを申し渡されている(『上越市史 上杉氏文書集一』270号「長尾弾正少弼とのへ」宛足利義輝御内書【署名はなく、花押のみを据える】)。



〔景虎、関東管領山内上杉家の名跡を継いで上杉政虎となる〕

全軍の鎌倉への移動が完了すると、鶴岡八幡宮に社参したり、鎌倉内外の名所旧跡を見物して過ごしたりするなか、関東味方中から関東管領職への就任を要請されるも、分不相応と若輩であることや、将軍の認可を得ていないことを理由にして謝絶したが、神前での度重なる味方中の要請に覚悟を決め、閏3月中旬に入った辺りに、現職の山内上杉憲政(憲当。五郎。号光哲)の養子となったうえで、関東管領職と山内上杉家の名跡を継承して山内上杉政虎に改名すると、味方中に誓詞を提出させ、あらためて皆の総意であることを確認した(『上越市史 上杉氏文書集一』429号 上杉輝虎書状写)。ただし、5月6日付けの近衛前嗣書状からすると、永禄2年の景虎の在洛中、将軍足利義輝と景虎の間で、今後の関東の情勢次第ではいずれ景虎が山内上杉家を継ぐことになっても、そうなったらなったで足利義輝としても問題はないというような話し合いがあったようなので、上洛前に、山内上杉憲政と景虎の間では景虎が山内上杉家の名跡を継ぐ話がなされていたようである。そして案の定、景虎が山内上杉家を継ぐような状況となったので、関東の諸氏から推戴されたという体にしたのであろう。


〔政虎、自身の関東管領山内上杉家相続の万事を取り仕切ってくれた簗田晴助に対し、謝意を表するとともに、鎌倉公方の人選を簗田と相談し合って決めることを約束する〕

閏3月16日、景虎の関東管領山内上杉家の相続を推進した味方中の簗田中務大輔晴助(下総国葛飾郡の古河城に拠る。長尾景虎の越山以前は、心ならずも古河公方足利義氏の家宰を務めていた。もとは下総国関宿城を本拠としていた)に血判を据えた起請文を渡し、起請文、右の意趣は、このたび(山内上杉)憲当の名跡を、何らの与奪に関して、一切合切を御取り成ししてくれた御懇意は、感謝してもしきれないこと、彼の名代職の継承は、誠に数限りなく辞退したこと、(関東味方中の)各々がひっきりなしに御意見するので、何はともあれ、その意に任せたこと、これにより、(各々から)条々を書き記した誓詞に預かったこと、本望であること、されば、公方様(鎌倉府足利家)の御家督に関しては、其方(簗田晴助)へ深く打ち合わせ、いずれの御方であっても御相続の実現に奔走すること、よって、申し述べること、愚考(政虎の考え)ばかりをもって、(鎌倉公方を)取り立てる勝手はしないこと、およそ、関東の世事は、あとさきが不案内であるにより、(簗田晴助が)思い付かれた子細の御腹蔵を残らず露わにした御意見に預かりたく、(政虎も簗田へ)同じく申し入れるつもりであること、御前(簗田)の身の上は、大事の際においては見放したりせず、心底から微塵も異心を抱いたりはしないこと、もしこの旨に偽りがあれば、諸神の御罰を蒙るものであり、よって、起請文に前記した通りであること、これらの条々を誓約した(『上越市史 上杉氏文書集一』271号「簗田中務太輔殿」宛上杉「政虎」起請文【花押a3】)。


これから間もなく、長尾景虎改め上杉政虎は、越後・関東衆の軍勢を鎌倉から引き上げたと思われるが、その際、政虎の旗本が殿軍を務めた(『上越市史 上杉氏文書集一』278号 近衛前久書状)。



一方この間、相州北条陣営では、閏3月10日、相府小田原城に立て籠もっている相州北条氏康(左京大夫)が、由井衆の小田野源太左衛門尉周定へ宛てて感状を発し、このたび身命を軽んじて、何度も駆けずり回ったこと、忠節であること、よって、太刀一腰を遣わすこと、今より以後も、ますます奔走するについては、望みに従って扶助を加えるものであり、よって、状に前記した通りであること、これらを申し渡している(『戦国遺文 後北条氏編一』690号「小田野源太左衛門尉殿」宛北条「氏康」判物写)。

閏3月27日、相州北条氏康の弟で、武蔵国河越城(入間郡)に籠城している小机北条左衛門佐氏堯(武蔵国橘樹郡の小机領を管轄する)が、駿州今川氏真(上総介)の許から派遣されてきた加勢衆の一員である畑彦十郎へ宛てて証状を渡し、武州河越に籠城の間中、駆けずり回り、特に去る正月には(武蔵国比企郡の)松山筋に伏兵を仕込んだ折に、敵が多勢をもって馳せ向かってきたとはいえ、(加勢衆の)方々が尻持ち(殿軍)を務められたゆえ、大過なかったこと、誠にもって神妙の極みであること、(氏堯が小田原に)帰宅したあかつきには、(方々の勲功を)氏政へ取り次ぐ時の証文として、(北条氏堯の)判形を進め置くものであり、よって、前記した通りであること、これらを申し渡している(『戦国遺文 後北条氏編一』693号「畑彦十郎殿」宛北条「左衛門佐氏堯」判物)。


閏3月4日、駿州今川氏真が、相州北条家との盟約により、加勢衆として派遣した小倉内蔵助(資久)へ宛てて書状を発し、長々の(河越)籠城は辛労であること、その表の皆々同心の者共へも申し聞かせてほしいこと、よって、(相模国西郡)坂勾(酒匂)に陣取っていた敵は退散したので、(その後の)様態を追って申し越すつもりであること、なお、(詳細は)随波斎が申し届けられること、これらを恐れ謹んで申し伝えている(『戦国遺文 今川氏編三』1666号「小倉内蔵助殿」宛今川「氏真」書状)。



永禄4年(1561)4月5月 山内(越後国)上杉政虎(弾正少弼)【32歳】


〔政虎、上野国草津・伊香保温泉で湯治する〕

鎌倉を離れると、警護として上州衆を上野国倉賀野(群馬郡)の前後に配置し、草津温泉(吾妻郡)や伊香保温泉(群馬郡)で湯治をした。

4月4日、倉賀野辺りに在陣させている上州衆の検見として置いている旗本の本田右近允(実名は長定か)へ宛てて書状を発し、患いをよくよく養生するべきこと、心許ない思いを抑えられないままに申し越したこと、されば、和田(関東味方中の和田八郎業繁。上野国群馬郡の和田城を本拠とする)の弟の倉賀野(同じく倉賀野左衛門五郎直行。同群馬郡の倉賀野城を本拠とする)が金五枚を贈ってくれること、よくよく受け取り、帯封を付けて、塚本(政虎旗本。本田と同じく検見であろう)に渡すべきこと、(さらに)九郎太郎(信濃衆の須田相模守満国の甥である須田九郎太郎規泰か。本田・塚本同様、検見であろう)のところへ尋ねたならば、かならず(九郎太郎に)持たせて越すべきこと、これらを畏んで申し伝えた。さらに追伸として、返す返すも、患いをよくよく養生するが肝心であること、また、当地(倉賀野陣)にて無道に振る舞う者があったならば、よくよく聞き立てて、隠密に聞かせてもらったうえで、様子を見ようかと考えていること、これらを申し添えた(『上越市史 上杉氏文書集一』1419号「本田右近丞とのへ」宛上杉謙信書状写 ●〔歴代古案 第五〕1407号上杉謙信輝虎 政虎ヵ消息)。


※ 『上越市史 上杉氏文書集一』が年次未詳としている当文書を永禄4年に置いたのは、〔別本歴代古案〕が1407号の差出を「政虎」としているため、〔歴代古案 第五〕は1407号の発給年次を永禄4年に推定しているからである。それから、近臣へ宛てた消息ゆえに、仮名交じり文である。


〔政虎、荻原掃部助・蔵田五郎左衛門尉に対し、府内の家屋を板葺きにするように命ずる〕

4月5日、越府の荻原掃部助・蔵田五郎左衛門尉へ宛てて覚書を発し、覚、一、府中の家屋を板屋にさせるべきこと、もし、とやかく不服を申し立てる者がいて造らないにおいては、誰人の被官であろうとも、追い立てて
、造る気がある者を置くべき事、一、奥衆(越後国奥郡の外様衆)の場合、直の居屋敷(上屋敷か)については、期日までは待つべきこと、ただし、(奥衆が)町屋敷(中・下屋敷か)に被官が供として置いているのならば、たとえ一度の供の被官であろうとも、造る気がないにおいては、追い立てるべき事、一、町屋敷で悴者が一度でもだれだれと居座り、板屋に造れないという事情であるなら、日記にどの町に幾人たりと記し、寄越すべき事、これらを申し渡した(『上越市史 上杉氏文書集一』124号「荻原掃部助殿・蔵田五郎さえもんとのへ」宛長尾景虎条書【花押b】)。


※ これも近臣へ宛てたゆえに、仮名交じり文である。



4月5日、関東譜代の足利長尾但馬守景長(当長。号禅昌)が、配下(同心か)の有間斎(秋間氏か)へ宛てて証状を発し、(下野国足利郡)野田郷内の十五貫文の所と介(助)戸郷内の十五貫文の地に差し添え、上州(山田郡)渡瀬内の三十五貫文の所を、御堪忍分(生計費)として任せ置くこと、なおもって、(奉公に)奔走するのが何よりであること、委細は大屋文五郎(景長の側近)が申し述べること、よって、前記した通りであること、これらを申し渡している(『栃木県史 資料編 中世4』【補遺 栃木県 秋間文書】1号「有間斎 参」宛長尾「但馬守景長」充行状写)。


足利長尾景長は、これより前に景虎から「景」の一字を賜り、俗名に復している。



〔政虎、伊香保温泉で湯治中に沼田入道から見舞いを受ける〕

4月16日、上野国沼田の旧領主である沼田入道(万喜斎、万鬼斎と定まらない。中務大輔顕泰)へ宛てて返状を発し、(政虎の)湯治に伴い、音問として樽酒・肴を給わったこと、賞味に預かる以外にはないこと、かなり養生したので、近日中に出湯するつもりであること、これらを恐れ謹んで申し伝えた(『上越市史 上杉氏文書集一』273号「沼田殿」宛上杉「政虎」書状写 ●『謙信公御書集』)。


〔政虎、府内代官の蔵田五郎左衛門尉に対し、指定した入用の品を送るように命ずる〕

その後、湯治を終えると、4月27日、側近の河田長親(九郎左衛門尉)と直江実綱(与右兵衛尉)をもって、越府の蔵田五郎左衛門尉へ宛てて朱印状(鳳凰型印)を発し、別紙をもって申し越すこと、此方(政虎の許)には中半の大刀(半太刀拵え)が御ありにならないので、大田(味方中の岩付太田資正)が進上の御腰物を御寄越しになってほしいこと、同じく御蔵(倉庫)にもののい右馬助(越後国上杉家の一家衆である桃井義孝)が進上の大かたな(打刀)が御ありになること、(長尾)一右衛門尉方がいい田(奉行衆の飯田孫右衛門尉長家か)の所より請け取り、一対に黒拵えに致されべきこと、そこそこの拵え様をば、誰か髤法人へ尋ねられて、拵えて寄越されるべきこと、また、上(関白近衛前嗣か)へ御誂えした文台・筆台・短冊箱(文具)ができ上がったのならば、急いで寄越されるべきこと、爰元は何事もめでたくあって、来一日(5月朔日)に宝生・金剛の手合能を興行致すこと、これまた、(留守居の)方々にも見せたかったこと、従って、府内の御用心、御蔵などの御用心、鼠穴など、油断なく塞がせて、御番をしっかりと申付けられるようにと、各々へ申し届けられるべきこと、この外は申し述べないこと、これらを恐れ謹んで申し伝えた(『上越市史 上杉氏文書集一』274号「蔵五 参」宛上杉政虎朱印状【奉者「河田長親・直江実綱」】)。


※ これも近臣へ宛てたゆえに、仮名交じり文である。



一方この間、相州北条陣営では、4月8日、相州北条氏康(左京大夫)・同氏政(新九郎)が、駿州今川氏真の許から加勢として派遣されてきた小倉内蔵助へ宛てて感状を発し、駿府の御加勢として、旧冬以来当夏に至っても河越に籠城し、昼夜の辛労に耐え、粉骨を尽くされたこと、なかでも何度も敵に馳せ向かい、身命を軽んじて駆けずり回られたこと、(今川)氏真へ漏れなく(小倉内蔵助の功績を)申し披くこと、よって、景光作の太刀一腰ならびに(武蔵国入間郡)河越庄内の網代郷を進め置くこと、これらを恐れ謹んで申し伝えている(『戦国遺文 後北条氏編一』697号「小倉内蔵助殿」宛北条「氏康」・同「氏政」連署書状写)。

4月8日、相州北条氏政が、やはり加勢衆の畑彦十郎へ宛てて感状を発し、このたび河越籠城の間、粉骨を尽くして駆けずり回られたそうであり、左衛門尉佐(北条氏堯)が申し越したこと、感悦であること、この旨趣を氏真へ漏らさず申し披くこと、よって、状に前記した通りであること、これらを申し渡している(『戦国遺文 後北条氏編一』696号「畑彦十郎」宛北条「氏政」判物)。


同じく、甲州武田陣営では、、4月13日、甲州武田信玄(徳栄軒)が、宿将の小山田弥三郎信有(御譜代家老衆。甲斐国都留郡の谷村城を本拠とする甲斐国衆)へ宛てて返状を発し、(武蔵国多西郡)由井筋の状況については、(相州北条)氏康からの書状を(武田信玄が)披読した以後、彼の口は無事であるのかどうか、聞き届けたいこと、爰許(信濃国)は平穏無事であること、ただし、長尾弾正(上杉政虎)の(上野国吾妻郡)草津湯治の警固であろうか、上州衆が(上野国群馬郡)倉賀野の前後に在陣しているとのこと、もしかしたら(政虎が)不慮に仕掛けてくるであろうか、その時に至れば、早飛脚を遣わすなので、かならず参陣を待ち入ること、なお、抜かりない支度が重要であること、これらを恐れ謹んで申し伝えている(『戦国遺文 武田氏編一』736号「小山田弥三郎殿」宛武田「信玄」書状写)。



4月22日、駿州今川氏真(上総介)が、加勢衆の畑彦十郎へ宛てて感状を発し、河越籠城中に粉骨を尽くして駆けずり回った旨は、氏政の感状に記された箇所を披読したものであり、ますます戦功を励むべきであるのは、状に前記した通りであること、これらを申し渡している(『戦国遺文 今川氏編三』1690号「畑彦十郎殿」宛今川「氏真」感状)。

4月25日、駿州今川氏真が、同じく小倉内蔵助へ宛てて感状を発し、このたび越国の人数が小田原に向かって攻め懸かった時、加勢として申し付けたところ、一身の覚悟をもって、武州河越に籠城して数度も粉骨を尽くし、殊に沙窪口(河越城郊外の砂久保)で伏兵を務めた折には、諸勢に抜きんでて、渡辺・三蔵両人と馬を入れ、彼の敵の前に立ちはだかり、鑓傷二ヶ所を被られた場面は、はなはだもって類い稀なものであり、そのうえ(武蔵国足立郡)平方口において、真っ先に敵の備えへ馳せ入って、頸一つを討ち取り、同3月18日には(武蔵国)高麗郡において、一戦を遂げて、人数を励まし、滞りなく引き上げた旨は、氏政の感状にはっきりと記録されているものであり、後代(子孫)の手本となるのではないか、ますます戦功を励むべきであるのは、状に前記した通りであること、これらを申し渡している(『戦国遺文 今川氏編三』1691号「小倉内蔵助殿」宛今川「氏真」感状写)。



〔政虎、宝生・金剛両座の共演能を興行する〕

5月朔日、宝生・金剛両座の共演能を興行した。『越佐史料 巻四』などでは、この共演能は鎌倉で興行されたとしている。政虎(謙信)の北陸と関東を股に掛ける移動っぷりからすれば、湯治を終えて上野国中心部から相模国鎌倉へ短期間で移動するのは造作もないであろうが、政虎は鎌倉へ戻っていないとしたら、軍記物ではあるが、『北越軍談』の巻第二十には、政虎が鎌倉を引き上げたあと、松山城において岩付衆・野州衆・北武蔵・西上野の面々に暇を賜り、というように記されているので、武蔵国松山城で興行された可能性もあろう。


〔政虎、関白近衛前嗣から、関東管領山内上杉家を継承したことを祝される〕

その後、越府から上野国厩橋城へ移ってきた関白近衛前嗣と書状を取り交わし(おそらく政虎は武蔵国松山城で受け取ったのではないか)、5月6日、近衛前嗣から返状が発せられ、(政虎から)芳札に預かり、祝着であること、何はさておき相州に関しては、数年にわたって平穏無事であったところに、(政虎が)馬を寄せられ、おまけに小田原の地を余す所なく放火したそうであり、前代未聞で言い表しようがない名誉のほどであること、されば、(政虎は小田原に)馬を立てられ、この折に(相州北条家を)打ち果たしてしまうつもりでありながらも、(関東味方中の)各々が強いて意見に及ぶにつき、まずは帰陣するのは、何よりであると思っていること、昨年以来の長陣の状態であるのだから、国を治め、民を助けられるために、(帰陣の)分別を弁えるのが、文武両道であると、憚りながらも思っていること、それからまた、(景虎に対し)名乗りと氏を改められるのが相応しいと、多数の様々な人たちが勧めるにつき、ためらいながらも同意したそうであり、近頃になくとても珍重であること、(氏名を改めるのに)少しも躊躇する必要はなかったであろうこと、殊に、一昨年の在京の機会に、知恩寺(岌州)をもって下さった大樹(将軍足利義輝)自筆の文は、我等(この場合は近衛前嗣と景虎か)に対せられた文言であるのだから、ましてや関東八州の職(関東管領)に関しては、公儀が(政虎へ)成し下す時をいずれ迎えるのだから、どうしてあれこれ非難の的になる事態となろうか、たとえその任命がなかったとしても、(このたびの就任は)道理に適った巡り合わせであること、されば、鶴岡の若宮に社参したそうであり、いよいよ武運長久の礎であると、とこしえにめでたいこと、次ぎに、開陣(凱旋)に関しては、もっと早くに知らせてもらえれば、せめて一日分の道のりでも迎えに参るつもりでいたものの、だしぬけに承ったままに、中途まで迎えに参ること、なお、御見参の折に詳しく申し述べること、返す返すも、このたびの関東陣は、筋道を通したのは類い稀であること、京都以来の首尾はすべて筋書き通りとなって、奇特であること、(相州北条)氏康にても堪ったものではない状況に陥ったのは、当然の報いであろうこと、殊には(政虎が)旗本に後払い(殿戦)をさせていても、(氏康には)その(追撃する)意志も失っていたそうであり、当然そのようになるべきであること、なお、(詳細は)知恩寺が演説すること、返す返すも、氏を改められた件は、珍重であること、殊に藤氏(藤原氏)であるのは、我等(前嗣)までも大慶であること、これらを畏んで伝えられている(『上越市史 上杉氏文書集一』278号 近衛前嗣書状 奥ウハ書「上杉殿 前嗣」)。


※ 『上杉家御年譜 一 謙信公』に従って、5月6日の発給文書として引用した。また、これも親しい間柄での仮名交じり文である。



関東遠征に従軍した越中味方中の椎名右衛門大夫康胤(越中国新川郡の松倉(金山)城を本拠とする越中国新川郡又守護代の系譜)が、5月8日、先祖を同じくする下総国衆の椎名神五郎・同神九郎へ宛てて返状を発し、(両椎名からの)尊翰を拝読したこと、仰せの通り、この春に景虎(上杉政虎)が小田原に向かって進発し、これにより、(両椎名も)中途へ御出陣したとはいえ、路次が思うようにならなかったゆえ、御参陣ができなかった成り行きは、やむを得ないこと、(両椎名の)御進退に関しては、正木大膳亮(小田喜正木時茂)に事情を説明したところ、正大(正木時茂)は疎意なき旨を返答してきたものの、(両椎名から聞くところによると、両椎名は)御知行を御手に入れられてはいないそうであり、(椎名康胤も)御心許なく思っていること、(幸いにも)正木十郎方(時通。時茂の弟である勝浦正木時忠の世子)が当地(おそらく武蔵国松山城)に在留しているので、(正木時通へ)御存分の通りを要望しておくこと、拙者(康胤)においては抜かりはないこと、(康胤は)近日中に帰国する予定であるので、公辺の御用などがあるにおいては(康胤が)承り、疎かに扱う気はないこと、すべての事柄をなお後音の時を期していること、これらを恐れ謹んで申し伝えている(『戦国遺文 房総編二』1052号「椎名神五郎殿・同神九郎殿 御報」宛椎名右衛門大夫康胤書状写)。



◆『謙信公御書集』(臨川書店)
◆『歴代古案 第五 史料纂集 古文書編』(続群書類従完成会)
◆『上越市史 別編1 上杉氏文書集一』(上越市)
◆『村上市史 資料編1 古代中世編』(村上市)
◆『栃木県史 資料編 中世4』(栃木県)
◆『戦国遺文 後北条氏編 第一巻』(東京堂出版)
◆『戦国遺文 武田氏編 第一巻』(東京堂出版)
◆『戦国遺文 今川氏編 第三巻』(東京堂出版)
◆『戦国遺文 房総編 第二巻』(東京堂出版)
◆『戦国遺文 古河公方編』(東京堂出版)

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