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ニュースサイト 宮崎信行の国会傍聴記

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が3党協議を現地で取材したり国会中継を見たりして雑報を書いています。

民泊新法制定か、国交省、厚労省など関係各省がとりまとめ、2017年以降に提出へ

2016年03月15日 05時52分12秒 | 第193回通常国会(2017年1月から6月まで)学校法人森友・加計学園国会

 代表選挙に言及する人がいて、育ちの悪い人の発想に呆れるとともに、育ちの悪い人は国会議員をお引き取りいただいた方がいいのかな、という思いを禁じ得ません。

 政府は、民泊に関する新法の要綱をまとめて、平成29年2017年通常国会以降に法案を提出する方向性となりました。

 これまでは、行政指導、政令、特区法改正などで対応するかまえでした。

 今回初めて旅館業法を読んで気づきました。意外にもわずか13条の短い法律。

 経営の許可は県知事。法律には、旅館の相続、衛生に必要な措置、宿泊者名簿、近隣の学長などの意見陳述が盛り込まれています。関係法律は風俗営業法や子ども子育て支援法も含みます。このため、監督官庁は、厚生労働省、国土交通省、県庁・総務省、警察庁、内閣府の少子化担当と防災担当、財務省、文部科学省などを含むことになります。

 このためか、河野行政改革・規制改革相が、都内のシンポジウムで、新法の必要性に言及したようです。

 民泊新法は、仲介業者の許認可と、損害賠償の強制加入が柱となりそうです。この場合、大企業の既得権益をつくり、まもる法律となりかねません。

[旅館業法の本則部分を全文引用]
 
旅館業法

(昭和二十三年七月十二日法律第百三十八号)

最終改正:平成二七年六月二四日法律第四五号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年六月二十四日法律第四十五号 (未施行)
 
第一条  この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第二条  この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2  この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3  この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
4  この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
5  この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
6  この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
第三条  旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りでない。
2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一  この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
二  第八条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して三年を経過していない者
三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
3  第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)
二  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項 に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。)
三  社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第二条 に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの
4  都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)は、前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内の施設につき第一項の許可を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、学校(第一条学校及び幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)については、当該学校が大学附置の国立学校(国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。)であるときは当該大学の学長、高等専門学校であるときは当該高等専門学校の校長、高等専門学校以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園であるときは、地方公共団体の長)、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校であるときは学校教育法 に定めるその所管庁、国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であるときは都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長)の意見を、児童福祉施設については、児童福祉法第四十六条 に規定する行政庁の意見を、前項第三号の規定により都道府県の条例で定める施設については、当該条例で定める者の意見を求めなければならない。
5  第二項又は第三項の規定により、第一項の許可を与えない場合には、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を申請者に通知しなければならない。
6  第一項の許可には、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を附することができる。
第三条の二  前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)たる法人の合併の場合(営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。
2  前条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅館業を承継する法人」と読み替えるものとする。
第三条の三  営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2  相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3  第三条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、第一項の承認について準用する。
4  第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。
第三条の四  営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性にかんがみ、営業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、営業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。
第四条  営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2  前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
3  第一項に規定する事項を除くほか、営業者は、営業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。
第五条  営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一  宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二  宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三  宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
第六条  営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2  宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
第七条  都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。
2  当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第七条の二  都道府県知事は、営業の施設の構造設備が第三条第二項の規定に基く政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第八条  都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項第三号に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。
一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 、第百七十五条又は第百八十二条の罪
二  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)に規定する罪(同法第二条第四項 の接待飲食等営業に関するものに限る。)
三  売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二章 に規定する罪
四  児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第二章 に規定する罪
第八条の二  国立大学の学長その他第三条第四項に規定する者は、同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある営業の施設の構造設備が同条第二項の規定に基く政令で定める基準に適合しなくなつた場合又は営業者が同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内において第四条第三項の規定に違反した場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、前二条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。
第九条  第八条の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
2  第八条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第九条の二  国及び地方公共団体は、営業者に対し、旅館業の健全な発達を図り、並びに旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進するため、必要な資金の確保、助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第十条  左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
二  第八条の規定による命令に違反した者
第十一条  左の各号の一に該当する者は、これを五千円以下の罰金に処する。
一  第五条又は第六条第一項の規定に違反した者
二  第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十二条  第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
第十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第十条又は第十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

[旅館業法の本則部分の全文引用おわり]

このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
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参議院予算委員会は9日目、集中審議「社会保障と国民生活等」で保育所・奨学金

2016年03月14日 17時39分05秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

【平成28年2016年3月14日(月)参議院予算委員会】

 ねじれがなく、日程も余裕があるから、やや消化試合の感がある、平成28年度予算案審議は、9日目。

 うち、集中審議は2回目で、「社会保障と国民生活等」。

 与党・自民党の山谷えり子参議院議員は冒頭、「与野党とも徹底した審議をしたい」と促しました。

 保育所問題では、共産党の田村智子さんが「2万数千人の保育難民がいる」と、待機児童を表現。「都市部の自治体では、わざと遠い保育所をあっせんして、断られ、待機児童から外しているところもある」と指摘しました。新党改革の荒井広幸さんは「混乱している」とし、育児介護休業法の取得などをめぐって、自治体の定義が違うとしました。

 民主党の桜井充さんは、奨学金問題を取り上げました。「奨学金の名称を変えるべきだ。3回返済が滞ると、サービサーに債権を売られる」とし、文部科学省から法務省に所管が移ることを問題視。文部科学省が最後まで目を光らせるよう求めました。

 あすは一般的質疑の予定。

【同日 衆議院】

 審議はありませんでした。

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岡田克也代表が率いる二大政党は「民進党」に 2016年3月27日結党、政権交代めざす

2016年03月14日 15時14分04秒 | 岡田克也、旅の途中

[写真]岡田克也・民進党初代代表、写真は2016年2月26日(金)国会内で筆者・宮崎信行撮影。

 平成28年2016年3月27日に立党する、岡田克也代表(ネクスト総理)率いる、政権担当の能力ある二大政党は

 「民進党」に決まりました。

 男女普通選挙になってから最初の小選挙区だった、1996年の第41回衆院選は、

 「自由民主党」が議席占有率50・4%、「新進党」が25・8%、「民主党」が10・4%でした。

 新聞の1文字の略称は「自」「進」「民」の3文字だったことから、菅直人さん、枝野幸男さんが率いた「民」と岡田克也さん、松野頼久さん(当時は党職員)が率いた「進」の2文字をあわせて、民進党で、政権交代ある二大政党政治の原点に戻ります。

 私は今朝広辞苑を引きました。「立憲」は「憲法を制定すること」。我が国の最高規範「日本国憲法」はすでに制定しており、一部政党の「自主憲法制定論」にも立たないことから、「立憲」が入るのは不自然です。今朝気づきました。

 民進党は、今国会(6月1日まで)終了後、6月23日(木)ごろに公示される第24回参議院議員通常選挙に突入。岡田克也代表を無投票で再選したうえで、第48回衆議院議員総選挙での、岡田内閣実現に一丸となる見通し。

 このエントリーの本文記事は以上です。

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「保育園落ちた日本死ね」で岡田克也代表「政府が間違いに気づいてくれればそれでいい」参院選待たず

2016年03月11日 20時21分07秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

[写真]岡田克也代表、2016年3月11日、東京・永田町、筆者・宮崎信行撮影。

 岡田克也さんは、平成28年2016年3月11日、東京・平河町の国立劇場で開かれた東日本大震災5周年式典に出席。

 その1時間後の記者会見で「あのとき与党の幹事長でしたが、今考えるもっといろいろなことができたはずだとの思いもあるが、言ってもしかたがない」と吐露。私は稀代の天才政治家の思いとそのやりとりを黙って聞いておりました。

 その他の話題になったので、私はさっそく「保育園落ちた日本死ね」ブログ問題で今週大きく動いた保育園問題で質問。

 岡田さんは「介護士の(事務職員も含めた月1万円報酬上げ)法案はすでに出しているので、それを追う形で、保育士の1万円上げ法案を出す」と明言しました。

 そのうえで、「子どもを持っているお母さんが、妊娠したときから、ひっしになって、死に物狂いで、保育園を探し、ダメなら仕事を辞めなければいけないという現状を、安倍首相や塩崎厚労相は分かっていない」と批判。

 参院選の争点化については、「政府が、間違いに気づいてとりくむならそれでいい」と語り、7月の参院選より前に、3月中に政府が緊急対応すべしとの考えを強調しました。

 この日の岡田さんは、冒頭発言で、6年前の衆参ねじれ以降、言及することが少なかった地球温暖化に自ら言及。政府が提出した温対法(地球温暖化対策推進法)改正案の原案となる閣議決定で、CO2削減目標の2050年までの計算があわないと自ら指摘。

 また、2012年の消費税上げ法案で、唯一本会議に上程されなかった「総合こども園法案」(廃案)に、4年経ってたぶん初めて言及。「民主党が最初につくったこども園(認定こども園ではなく総合こども園)は、幼稚園と保育園を完全に一つにする法案だった。3党で協議するうちに、だんだん薄くなって、株式会社の保育園参入は(野党・自民党の田村憲久実務者らの反対で)社会保障と税の一体改革法を通すうえで、(認定こども園法改正への転換を)認めざるを得なかった」と振り返りました。そして、「私は非常に残念だ」と語りました。

 一方、おととし7月1日の解釈改憲の与党(自民党と公明党の)協議会座長だった高村正彦自民党副総裁が同日の役員連絡会で、悪態をついたことをとらえ、「高村さんは常軌を逸している」とし、立憲主義の破壊を正当化する自民党副総裁を激しくなじりました。

 岡田さんの記者会見の報告は以上です。

 話は変わります。

 公明党福島県連代表である復興副大臣(被災時はノーバッジ)は、けさのメールマガジンで、公明党の震災対応について「この5年間、公明党が最も被災者に寄り添い、復興に尽力してきた自負はありますが、それでもすべての課題に対応できていないこともあり、申し訳ない思いでいっぱいです」としました。

 公明党は3・11以来、公明新聞で、「心が無い」などと、当時の与党を5年間、ひたすらなじり続けてきました。山口那津男代表(2010年就任)が一度たりともねぎらいの言葉をかけたことがあるでしょうか? ここに来て、福島県連代表が「申し訳ない思いでいっぱい」と吐露。

 私は当ブログの2011年3月11日付で「関東大震災の後は、後藤新平という政治家が巨力なリーダーシップで、復興計画、都市計画、グランドデザインを作り上げました。まずは救命、救助、復旧です。その後に、わが国をみんなの力で復興していきましょう。数年かかると思います」と勇ましく書きました。しかし、一晩たった2011年3月12日付で「東北の場合は、自然が魅力ですから、自然に戻るということをグランド・デザインとして描くべきかと思います」「いつの日か、日本観光はTOHOKU(東北)ということになってほしいと思います」とトーンダウンのうえ軌道修正しました。私はこの震災後1日目の思いを5年経っても変わらず持っています。

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在外公館外務省職員の給与全面見直しを自民党・民主党が決議 幼稚園手当引き上げに一部反対

2016年03月11日 12時28分39秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

[画像]在外公館外務省職員給与法改正案で答弁する、外務省の山崎和之官房長(昭和58年入省)、2016年3月11日、衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

 東日本大震災から5周年。きょうの国会は、委員長らの呼びかけで黙祷がありました。参議院では地方税法改正案が審議入り。衆議院では、厚生労働委員会で、「保育園落ちた日本死ね」ブログが引き続き話題に。外務委員会では在外公館の職員給与法案が可決しましたが、自民党と民主党も含めて、抜本的な見直しを求める付帯決議がつきました。

【平成28年2016年3月11日(金) 衆議院外務委員会】

[画像]岸田外相(左)と外務省の山崎和之外務大臣官房長(昭和58年入省)、2016年3月10日、衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

 日本の外にある、日本大使館・領事館につとめる、外務省職員の給与法案の審議で、自民党、民主党、公明党などが

 「在外公館の在外基本手当は全面的に見直すべし」とする附帯決議を提出し、採択されました。

 2016年3月11日の衆議院外務委員会は「在外公館職員給与法案」(190閣法23号)を審議。法案は可決しました。

 この後、岸信夫委員長(前外務副大臣)、新藤義孝理事(前総務大臣)、武正公一理事(元外務副大臣)が協議。

 武正さんが提出した動議で「在外公館の在外基本手当は、民間企業の水準、国内んの財政を勘案して、全面的に見直すべし」とし、自公民の賛成による採択を受けて、岸田外相が善処を発言しました。

 これに先立つ法案審議では、生活の党の玉城デニーさんが「上海総領事が月78万円から月85万円に改定されるが、デンパサール総領事は月45万円から50万円になる。この金額の差はなぜか」と質疑。外務省の山崎和之大臣官房長(昭和58年入省)は「現地の物価水準などを考慮して決めている」と答弁しました。玉城さんはさらに、ニウエ、ナウル、バヌアツなど、アジア太平洋州での、新しい大使館・領事館の増強などに対応するために、比較衡量が必要だとしました。

 討論では、おおさか維新の会の丸山穂高さんが反対。「消費税増税など国民に痛みをしいていながら、幼稚園児の子女教育手当の引き上げなどの改正は反対だ」と語りました。

 法案は年度内に成立する見通し。

 この後、きのう本会議で審議入りした「いわゆる思いやり予算の日米条約の承認を求める件」(190条約1号)が岸田外相から「4月30日までに発効させる必要がある」と趣旨説明がありました。質疑は次回にまわして、散会しました。

【同日 参議院本会議】

 山崎議長が「東日本大震災から5年。未曽有の大災害にあわれた方のお見舞いを申し上げます」。

 続いて、「平成28年度地方税法改正案」(190閣法21号)「地方交付税法改正案」(190閣法22号)の趣旨説明と代表質問がありました。

 「3・11」と重なったこともあり、野党からは、震災復興と保育園について、自治体への支援について質問が集中。安倍首相(自民党総裁)は「東日本大震災から復興を安倍内閣の第1課題だ」 「子供が生まれたのに保育園に預けられない待機児童のゼロをめざす」と答弁しました。

 この後、「ドローンの皇居、国会、官邸、大使館、原発上空の飛行禁止法案」(189衆法24号)を神本美恵子内閣委員長(民主党=日教組)が報告。修正可決の案について、押しボタン式投票。投票総数229、賛成214、反対15の賛成多数で、可決しました。衆議院に送られます。

 午前11時25分ごろ散会。

【同日 衆議院厚生労働委員会】

 「雇用保険法および介護・育児休業法など一括改正法案」(190閣法9号)「介護従事者報酬上げ法案」(190衆法12号)が議題。

 対案提出者と質疑者を兼ねる、民主党の山井和則さんは答弁の中で、「民主党は来週火曜日には保育士の報酬上げ法案を決定する」とし、 介護報酬上げ法案と保育士報酬上げ法案の両輪で、後半国会を闘う姿勢を打ち出しました。

 柚木道義さんは、2年目のお子さんの、東京での保育園預かり先が見つからず、「3泊4日などの勤務体系が多い妻」が、昨年5月に退職したことを明かしました。私から補足すると、奥さんは国際線客室乗務員だったのですが、退職されたことは初めて知りました。

 次回は15日(火)午前9時から。

【同日 衆議院内閣委員会】

 一般質疑があり、散会しました。

【同日 衆議院決算行政監視委員会】

 松木けんこう(松木謙公)委員長が就任あいさつ。続いて、理事の補欠専任と、議長に対する国政調査要求の件を議決し、散会しました。

【同日 官報】

 「中小企業の事業承継の円滑化法を改正する法律」(平成27年法律61号)の施行日を、4月1日(月)とする、政令がでました。昨年8月21日、国会で全会一致で成立していました。中小企業の株式の相続税の軽減措置など。 

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児童養護施設から特別養子縁組(里親)の方向へ、厚労省とりまとめ、児童福祉法改正案提出へ

2016年03月11日 08時59分49秒 | 第190回通常国会(2016年前半)


 児童福祉法の改正案を検討してきて、厚生労働省の専門家審議会は、平成28年2016年3月10日(木)、とりまとめを決定しました。

 とりまとめの内容では、まず「里親」の名称の変更を検討するべしとしました。

 そのうえで、里親、特別養子縁組について、

「特別養子縁組をあっせんする手続や縁組成立後の養親子家庭に対する支援の仕組みは、明確には法定されていないことから、特別養子縁組の推進について、児童相談所が取り組むべき重要な業務として、児童福祉法上に位置付けるべきである」

 とし、児童相談所が特別養子縁組のあっせんするよう促しました。同時に、児童養護施設の機能などは、中長期的に縮小していくよう方向づけている、ととらえることができます。

 専門家を集めた審議会なので、現行の18歳だと、就職と児童養護施設を出る歳が重なってしまうことから、対象年齢を引き上げるべきだとの意見が大勢をしめた、と報じられましたが、とりまとめでは、現行通り18歳とすべし、となりました。

 厚生労働省はとりまとめを受けて、児童福祉法の改正案を作成。第190回通常国会(6月1日まで)に提出するはこび。

 ただ、法案の審議入りは、参院選後の、2016年秋以降の国会に持ち越されそうです。

 専門家審議会の正式名称は「社会保障審議会 (新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会)」

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gooブログ12周年おめでとう、ありがとう! 当ブログが属する「報道ニュース政治」がスマートフォン1位!

2016年03月10日 21時46分31秒 | その他

[画像]gooブログスタッフブログから、部分的にスクリーンショット。

 おめでとうございます!

 ありがとうございます!

 gooブログが2016年3月9日(水)、12周年を迎えました。

 当ブログは、昨年、8周年を過ぎました。

 gooブログさんは「12周年企画ユーザー調査 gooブログ投稿白書2016」を発表。

 この中で、スマートフォン読者の第1位が、当ブログが属する「報道/ニュース-政治」ジャンルが第1位であることが分かりました。(調査期間: 2016年1月1日-2016年1月31日 対象デバイス: パソコン、スマートフォン Google Analytics値(gooブログ調べ))

 芸能人の多い「アメー○ブログ」もいいですが、日本人ならNTT。日本電信電話グループのgooブログさん提供の楽しいテンプレートも活用しながらやっていこうと思います。

 なお、私はスマホを使ったことがないので、スマホユーザーの方は、ぜひご意見ください。

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ドローン規制法案が参修正議決 思いやり予算が衆本で審議入り きょうの国会

2016年03月10日 17時40分38秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

 参議院の11の常任委員会で、大臣所信に対する一般質疑がありました。衆議院ではいわゆる思いやり予算条約の承認を求める件が審議入りしました。

【平成28年2016年3月10日(木)参議院内閣委員会】

 内閣委員会では、この後、「ドローンの国の重要施設上空の飛行禁止法案」(189衆法24号)を審議し、共生の反対、自公民維の賛成多数で修正可決しました。

 会期をまたいだため、参議院先議となっています。本会議で修正議決後、衆議院に送られるはこび。

 昨年6月12日提出で、7月8日に衆議院を通過。9月25日に参で継続調査になっていました。ドローンの日没後・住宅密集地の飛行の禁止・許可法はすでに施行しています。

 法案は原案を提出した自民党の古屋圭司衆議院議員、原発を加える修正をした民主党の泉健太衆議院議員らが答弁。この後、自民党の上月良祐(こうづき・りょうすけ)さんが、4月の改正行組法施行による技術的な修正案を出しました。採決の結果、共生反対、自公民維の賛成多数で修正可決しました。

 これに先立つ、大臣所信に対する一般質疑では、民主党の藤本祐司さん(元内閣府副大臣、元国土交通政務官)が、菅義偉官房長官に対して「発言を見ていると、官房長官は観光政策に熱心なのではないか」と質問。これに菅さんは「その通りだ!」と答弁し、「横浜選出で、野党のときからずっと研究している」と上機嫌に語りました。菅官房長官は「年間8000万人も可能だ。日光東照宮の英語の表示を改善する必要がある。治安や親切心は観光客誘致にはさほど必要ではない」と答弁。自治省出身の自民党の上月さんも質疑の冒頭「さきほどの藤本先生の意見と同じ思いだ」と応じました。

【同日 参議院厚生労働委員会】

 継続調査になっていた「社会福祉法改正案」(189閣法67号)が審議入りしました。世襲が多い、社福法人の、役員選任、定款、財務諸表などの書類の整備と透明性を促す法案。

【同日 衆議院本会議】

 「いわゆる思いやり予算条約の承認を求める件(190条約1号)」が審議入り。岸田外相が説明し、民主党の篠原豪さんが代表質問しました。日本で2番目の米軍基地県である神奈川県選出の篠原さんは日米安保条約といわゆる思いやり予算の過程をていねいにひもときながら質問しました。

【同日 衆議院災害対策特別委員会】

 河野防災相、加藤国土強靭化相が所信。加藤国土強靭化相は「閣議決定の国土強靭化基本計画の取り組みを国土強靭化アクションプラン2015としてきたが、2016を近く策定する」と明言。松本文明防災担当副大臣は「防災関係予算の概要をお手元の資料の1ページにつけました。各府省庁の防災予算の一覧表です」 とし、内閣府がまとめた資料を説明しました。

【同日 衆議院消費者問題に関する特別委員会】

 河野消費者相が所信を述べました。「徳島県から消費者庁の誘致を受けているが、消費者庁設置の理念にそむかないように、諸課題を検討したい」と語りました。

【同日 参議院予算委員会公聴会】

 平成28年度予算案の審議は8日目。

 中央公聴会では、日銀ウォッチャーの第一人者、東短リサーチの加藤出(かとう・いづる)社長が公述人として、「人口問題も重要だ。海外の人材誘致もタブーなく議論すべし」と意見を述べました。

【同日 衆議院総務委員会】

 午前8時50分から始まり、NHK会長らへの一般質疑がありました。長時間休憩し、午後3時20分再開しました。

【同日 参議院総務委員会】

 大臣所信に対する一般質疑がありました。

【同日 参議院法務委員会】

 一般質疑。

【同日 参議院外交防衛委員会】

 一般質疑。中谷防衛相の答弁書が付箋でいっぱいなのが印象に残りました。

【同日 参議院財政金融委員会】

 一般質疑のみで終わりました。

【同日 参議院文教科学委員会】

 一般質疑。

【同日 参議院農林水産委員会】

 一般質疑。

【同日 参議院経済産業委員会】

 一般質疑。民主党の安井美沙子さんが、昨秋に臨時国会を開かなかったことを抗議。続いて、林経産相の団体・支部の不明朗な支出についてたずねました(別エントリー参照)。

【同日 参議院国土交通委員会】

 一般質疑。

【同日 参議院環境委員会】

 一般質疑。
このエントリー記事の本文は以上です。

(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
(http://miyazakinobuyuki.net/)

[お知らせはじめ]

宮崎信行の今後の政治日程(有料版)を発行しています。

「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い 

なお、Twitterアカウントは「一時凍結」が続いておりますので、ツイッターはしていません。 

このブログは以下のウェブサイトを活用して、エントリー(記事)を作成しています。

衆議院インターネット審議中継(衆議院TV)

参議院インターネット審議中継

国会会議録検索システム(国立国会図書館ウェブサイト)

衆議院議案(衆議院ウェブサイト

今国会情報(参議院ウェブサイト)

各省庁の国会提出法案(閣法、各府省庁リンク)

日本法令索引(国立国会図書館)

予算書・決算書データベース(財務省ウェブサイト)

インターネット版官報

[お知らせ終わり]

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世襲の男性議員の自民党林幹雄経産相、選挙9日後に政治資金で「商品券」購入か

2016年03月10日 11時17分10秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

 世襲の男性である、林幹雄(はやし・もとお)経産相=千葉10区(銚子市、成田市など)8期=は、資金管理団体「大樹会」や自民党総支部からの支出で不明朗な点をつかれ、

 「法律に違反しているとの認識はない。(先代からの)長年の慣習にもとづくものだ」 と答弁。質問した安井美沙子さんの助言を受けて、「政治資金のあり方を見直す」と明言しました。

 安井さんが指摘したのは、大樹会政治資金収支報告書平成26年定期公表分の平成26年12月23日に、有名百貨店への「贈答品購入費」。

 

 「50万円ピッタリ」の数字であることから、安井さんは「商品券ではないか」との推理を披露し、12月14日投開票で、12月23日に商品券を購入した経緯を問いました。 

 安井さんは、団体にも総支部にも林さん個人への支出のルートが、合計4つあると指摘。

 その中で、団体から、林さん個人に「議員連盟会費」が毎年5万円強支出されている理由を質疑。「私は歳費から議員連盟会費を天引きされている。林大臣は違うのか」と問いました。
  

 安井さんは、「(国税庁に)雑所得として申告しているのか」と問いました。林大臣は答えられず、後日回答するはこび。

 このほか、総支部から林さんへの賃料の支払いについては、林さんは数年前に話題になった際に、周辺の賃料などを聞いて金額を決めたとし、「不動産所得として申告している」と明言しました。

 平成28年2016年3月10日(木)の、今国会最初の参議院経済産業委員会質疑でのやりとり。

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日本の裁判所でできる手続きを定めた人事訴訟法改正案が国会に提出 bd

2016年03月10日 06時05分34秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

(このエントリーの初投稿日時は2016年3月9日午後9時で、それから、2月26日付にバックデートしたい予定)

 政府は、人事訴訟法(平成15年7月16日法律109号)改正する法律案(190閣法33号)を、国会に提出しました。平成28年2016年2月26日(金)。ただ、法務省関係は審議が渋滞しており、成立は秋以降になる公算が高いと思われます。施行は、公布から1年6か月以内の政令で定める日。

 東京地裁、東京家庭裁判所など、全国の裁判所で、国際的な結婚や離婚などのときに、日本の裁判所が管轄できる例を示した法律案です。

 いわゆる「六法」の一つ、民事訴訟法から切り分けてできたのが人事訴訟法。

 国会に提出された改正法案には、「身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所が日本国内にある」ときは、日本の裁判所に対して訴えを提起できるなど、事例ごとに書き込んであります。

 「身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき」は日本の裁判所でできるという風にあります。

 親権、相続、財産分与、家事調停事件、子の監護に関する処分、失踪宣告の取り消し、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任、養子縁組をするについての許可、死後離縁など。

 ほとんどの人には関係ないけど、当事者にとっては家族の人生がかかる重大事です。

 法律の施行は、早くても2017年以降となりますが、ハーグ条約国内実施法も施行されています。弱い人に寄り添う市民派弁護士・司法書士らはチェックしてください。 

 ◇ 

 なお、このエントリーを書いている、2016年3月時点で「民法債権編改正案」は成立するのか、との質問をたびたび頂戴します。すでに平成28年版六法全書には載っていることから関心がくすぶり続けているのでしょう。成立は今年秋以降、施行日は平成29年(2017年)もありえますが、平成30年(2018年)以降でしょう。司法試験受験生はまったく無視して勉強を進めていいということになるでしょう。

 ◇

 「人事訴訟法を改正する法律(案)」の全文は以下の通り。ただし、「改正後の人事訴訟法の全文」ではありません

[衆議院ウェブサイトから引用はじめ]

人事訴訟法等の一部を改正する法律案

 (人事訴訟法の一部改正)
第一条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
  目次中
「第一款 管轄(第四条-第八条)第二款 参与員(第九条-第十一条)」
 を
「第一款 日本の裁判所の管轄権(第三条の二-第三条の五) 第二款 管轄(第四条-第八条) 第三款 参与員(第九条-第十一条)

 に改める。
  第一章第二節中第二款を第三款とする。
  第六条中「(平成二十三年法律第五十二号)」を削る。
  第一章第二節中第一款を第二款とし、同節に第一款として次の一款を加える。
      第一款 日本の裁判所の管轄権
  (人事に関する訴えの管轄権)
 第三条の二 人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。
  一 身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
  二 身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
  三 身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
  四 身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
  五 身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)。
  六 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
  七 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同一の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。
  (関連請求の併合による管轄権)
 第三条の三 一の訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求(当該人事訴訟における当事者の一方から他の一方に対するものに限る。)とをする場合においては、日本の裁判所が当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有するときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。
  (子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)
 第三条の四 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。
 2 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有する場合において、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第三条の十二各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。
  (特別の事情による訴えの却下)
 第三条の五 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、当該訴えに係る身分関係の当事者間の成年に達しない子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
  第十八条に次の二項を加える。
 2 日本の裁判所が請求の変更による変更後の人事訴訟に係る請求について管轄権を有しない場合には、原告は、変更後の人事訴訟に係る請求が変更前の人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とするときに限り、前項の規定により、請求を変更することができる。
 3 日本の裁判所が反訴の目的である次の各号に掲げる請求について管轄権を有しない場合には、被告は、それぞれ当該各号に定める場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。
  一 人事訴訟に係る請求 本訴の目的である人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とする請求を目的とする場合
  二 人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求 既に日本の裁判所に当該人事訴訟が係属する場合
  第二十九条第一項中「第一編第二章第一節」を「第三条の二から第三条の十まで」に改める。
  第三十条の見出しを「(保全命令事件の管轄の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「民事保全法」の下に「(平成元年法律第九十一号)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
 (家事事件手続法の一部改正)
第二条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第一章 通則(第一条-第三条)」を

「第一章 通則(第一条-第三条) 第一章の二 日本の裁判所の管轄権(第三条の二-第三条の十五)」
 に改める。
  第一編第一章の次に次の一章を加える。
    第一章の二 日本の裁判所の管轄権
  (不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権)
 第三条の二 裁判所は、不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の五十五の項の事項についての審判事件をいう。第百四十五条において同じ。)について、不在者の財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
  (失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権)
 第三条の三 裁判所は、失踪の宣告の取消しの審判事件(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
  一 日本において失踪の宣告の審判があったとき。
  二 失踪者の住所が日本国内にあるとき又は失踪者が日本の国籍を有するとき。
  三 失踪者が生存していたと認められる最後の時点において、失踪者が日本国内に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたとき。
  (嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件の管轄権)
 第三条の四 裁判所は、嫡出否認の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有するときは、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件(別表第一の五十九の項の事項についての審判事件をいう。第百五十九条第一項及び第二項において同じ。)について、管轄権を有する。
  (養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権)
 第三条の五 裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項及び第二項において同じ。)及び特別養子縁組の成立の審判事件(同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条第一項及び第二項において同じ。)について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
  (死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権)
 第三条の六 裁判所は、死後離縁をするについての許可の審判事件(別表第一の六十二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十二条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
  一 養親又は養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
  二 養親又は養子がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
  三 養親又は養子の一方が日本の国籍を有する場合であって、他の一方がその死亡の時に日本の国籍を有していたとき。
  (特別養子縁組の離縁の審判事件の管轄権)
 第三条の七 裁判所は、特別養子縁組の離縁の審判事件(別表第一の六十四の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
  一 養親の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
  二 養子の実父母又は検察官からの申立てであって、養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
  三 養親及び養子が日本の国籍を有するとき。
  四 日本国内に住所がある養子からの申立てであって、養親及び養子が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
  五 日本国内に住所がある養子からの申立てであって、養親が行方不明であるとき、養親の住所がある国においてされた離縁に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが養親と養子との間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。
  (親権に関する審判事件等の管轄権)
 第三条の八 裁判所は、親権に関する審判事件(別表第一の六十五の項から六十九の項まで並びに別表第二の七の項及び八の項の事項についての審判事件をいう。第百六十七条において同じ。)、子の監護に関する処分の審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第四号及び第百五十一条第二号において同じ。)(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)及び親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第二百四十二条第一項第二号及び第三項において同じ。)について、子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
  (養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件等の管轄権)
 第三条の九 裁判所は、養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件(別表第一の七十の項の事項についての審判事件をいう。第百七十六条及び第百七十七条第一号において同じ。)又は未成年後見人の選任の審判事件(同表の七十一の項の事項についての審判事件をいう。同条第二号において同じ。)について、未成年被後見人となるべき者若しくは未成年被後見人(以下この条において「未成年被後見人となるべき者等」という。)の住所若しくは居所が日本国内にあるとき又は未成年被後見人となるべき者等が日本の国籍を有するときは、管轄権を有する。
  (夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件の管轄権)
 第三条の十 裁判所は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件(別表第一の八十四の項及び八十五の項並びに別表第二の一の項から三の項まで、九の項及び十の項の事項についての審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件にあっては、子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)をいう。)について、扶養義務者(別表第一の八十四の項の事項についての審判事件にあっては、扶養義務者となるべき者)であって申立人でないもの又は扶養権利者(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件にあっては、子の監護者又は子)の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
  (相続に関する審判事件の管轄権)
 第三条の十一 裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
 2 相続開始の前に推定相続人の廃除の審判事件(別表第一の八十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)、推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件(同表の八十七の項の事項についての審判事件をいう。第百八十八条第一項及び第百八十九条第一項において同じ。)、遺言の確認の審判事件(同表の百二の項の事項についての審判事件をいう。第二百九条第二項において同じ。)又は遺留分の放棄についての許可の審判事件(同表の百十の項の事項についての審判事件をいう。第二百十六条第一項第二号において同じ。)の申立てがあった場合における前項の規定の適用については、同項中「相続開始の時における被相続人」とあるのは「被相続人」と、「相続開始の前」とあるのは「申立て前」とする。
 3 裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。)、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件(同表の九十の項の事項についての審判事件をいう。第二百一条第十項において同じ。)、限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任の審判事件(同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。)、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。)及び相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
 4 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第百九十一条第一項において同じ。)の申立てをすることができるかについて定めることができる。
 5 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の七第二項から第四項までの規定は、前項の合意について準用する。
  (財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)
 第三条の十二 裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第五号において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
  一 夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
  二 夫であった者及び妻であった者の双方が日本の国籍を有するとき。
  三 日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、夫であった者及び妻であった者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
  四 日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた財産の分与に関する処分に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。
  (家事調停事件の管轄権)
 第三条の十三 裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
  一 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。
  二 相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
  三 当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意をしたとき。
 2 民事訴訟法第三条の七第二項及び第三項の規定は、前項第三号の合意について準用する。
 3 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての調停事件については、第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
  (特別の事情による申立ての却下)
 第三条の十四 裁判所は、第三条の二から前条までに規定する事件について日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(遺産の分割に関する審判事件について、日本の裁判所にのみ申立てをすることができる旨の合意に基づき申立てがされた場合を除く。)においても、事案の性質、申立人以外の事件の関係人の負担の程度、証拠の所在地、未成年者である子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが適正かつ迅速な審理の実現を妨げ、又は相手方がある事件について申立人と相手方との間の衡平を害することとなる特別の事情があると認めるときは、その申立ての全部又は一部を却下することができる。
  (管轄権の標準時)
 第三条の十五 日本の裁判所の管轄権は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。
  第九条第五項中「(平成八年法律第百九号)」を削る。
  第十八条ただし書中「(平成十五年法律第百九号)」を削る。
  第七十九条の次に次の一条を加える。
  (外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力)
 第七十九条の二 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用する。
  第百四十五条中「(別表第一の五十五の項についての審判事件をいう。)」を削る。
  第百四十九条第一項中「(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。
  第百五十条第四号中「(別表第二の三の項の事項についての審判事件をいう。次条第二号において同じ。)」を削り、同条第五号中「(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。
  第百五十九条第一項中「(別表第一の五十九の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。
  第百六十一条第一項中「(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。
  第百六十二条第一項中「(別表第一の六十二の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。
  第百六十四条第一項中「(別表第一の六十三の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。
  第百六十五条第一項中「(別表第一の六十四の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第五項において同じ。)」を削る。
  第百六十七条中「(別表第一の六十五の項から六十九の項まで並びに別表第二の七の項及び八の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。
  第百七十六条中「未成年被後見人」の下に「(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者)」を加える。
  第百七十七条中「養子及び」を「未成年被後見人となるべき者及び」に改め、同条第一号中「(別表第一の七十の項の事項についての審判事件をいう。)」を削り、同条第二号中「(別表第一の七十一の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。
  第百八十八条第一項中「(別表第一の八十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)」及び「(同表の八十七の項の事項についての審判事件をいう。次条第一項において同じ。)」を削る。
  第百八十九条第一項中「(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。
  第百九十一条第一項中「(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。)」を削る。
  第二百一条第十項中「(別表第一の九十の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。
  第二百二条第一項第二号中「(別表第一の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)」を削る。
  第二百三条第一号中「(別表第一の九十九の項の事項についての審判事件をいう。次号及び第二百八条において同じ。)」を削る。
  第二百九条第二項中「(別表第一の百二の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。
  第二百十六条第一項第二号中「(別表第一の百十の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。
  第二百四十二条第一項第二号中「(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)」を削る。
  別表第一中「第三十九条」を「第三条の二-第三条の十一、第三十九条」に、「第百四十五条、第百四十八条-第百五十条、第百五十九条-第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条」を「第百四十八条、第百五十条、第百六十条」に改め、「、第百八十八条、第百八十九条」を削る。
  別表第二中「第二十条」を「第三条の八、第三条の十-第三条の十二、第二十条」に改め、「、第百六十七条」を削る。
 (民事執行法の一部改正)
第三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
  第二十二条第六号中「の判決」の下に「(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)」を加える。
  第二十四条第一項中「が管轄し」を「(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第百十八条各号」の下に「(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 2 前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
 3 第一項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
  第百八十一条第一項第一号中「(平成二十三年法律第五十二号)」を削る。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の人事訴訟法(以下この条において「新人事訴訟法」という。)第三条の二から第三条の五までの規定は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。
2 新人事訴訟法第十八条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前にした請求の変更及び反訴の提起については、適用しない。
3 この法律の施行の際現に係属している人事訴訟についての民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の日本の裁判所の管轄権の規定の適用除外については、新人事訴訟法第二十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している人事訴訟を本案とする保全命令事件の管轄については、新人事訴訟法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第三条の二から第三条の十まで、第三条の十一第一項から第三項まで、第三条の十二、第三条の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)、第三条の十四並びに第三条の十五の規定は、この法律の施行の際現に係属している家事事件の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。
2 新家事事件手続法第三条の十一第四項及び第五項の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に同条第四項に規定する審判事件の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。
3 新家事事件手続法第三条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前にした日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。
4 新家事事件手続法第七十九条の二の規定は、この法律の施行前に確定した外国裁判所の家事事件における裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、適用しない。
 (民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法(次項において「新民事執行法」という。)第二十二条(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に係属している外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えに係る訴訟については、新民事執行法第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 (船舶油濁損害賠償保障法の一部改正)
第五条 船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第二項中「第二十四条第三項」を「第二十四条第五項」に改め、「第百十八条各号」の下に「(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)」を、「船舶油濁損害賠償保障法」の下に「(昭和五十年法律第九十五号)」を加える。

[引用おわり]

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参議院で尾立源幸の質疑で税制改正法案が審議入り 衆・委員会はいわゆる店開きがほぼ終わる

2016年03月09日 17時35分45秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

 きょうは、参議院本会議で国税改正法案が審議入り。参議院予算委員会の大臣出席スケジュールにあわせて、衆議院の各委員会で大臣所信に対する一般質疑が行われ、衆議院の常任委員会はすべて「店開き」されました。

【平成28年2016年3月9日(水)参議院本会議】

 「平成28年度国税改正法案」(190閣法16号)が審議入り。院の構成では、年度内に政府原案通り成立するのですが、恒久法(案)ですから、審議や附帯決議で、今後の税制の展開を変える力を参議院は持っています。

 尾立源幸さん=民主党大阪府選挙区第22回参議院議員通常選挙公認内定=は「大企業だけではなく国民のための税制を」質問演説で主張。


[画像]平成28年度国税改正法案で質問する、尾立源幸さん、2016年3月9日、参議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

 共産党の小池晃政策委員長は「アベノミクスの恩恵が家計に回っていないのに、法人税を減税して、どうやって消費が増えるのか」と問いました。

【同日 参議院予算委員会】

 平成28年度予算案は7日目。一般的質疑はそのうち、3日目(2巡目)。日本のこころを大切にする党の和田政宗さんは、どうもこのブログをよく読んでいる風情でした。自民党の太田房江厚生労働政務官が答弁するたびに、大きな拍手がするので、調べたら、やはり清和会(安倍派)所属で、参自若手の驕りを感じました。あすは午前9時から公聴会。

【同日 参議院議院運営委員会】

 本会議の段取り。続いて、国会同意人事で、現職人事院人事官の続投について、所信を聴き、質問しました。

【同日 衆議院厚生労働委員会】

 まず一般質疑。

 続いて、きのう議長から付託された、

 「雇用保険法および育児・介護休業法などの一括改正法案」(190閣法9号)を、塩崎厚労相が趣旨説明。

 「介護職員の処遇改善法案」(190衆法12号)が、民維共生社5党の山尾志桜里発議者(野党側筆頭理事)から趣旨説明されました。

 次回は、あさって11日(金)午前9時。ですが、15日(火)午前9時から参考人質疑もセットされました。これは、山尾さんが前会(昨年の第189回通常国会)で法務委で導入した「サンドウィッチ方式(法案審査と参考人質疑を交互に行う)」をこの委員会の理事会でも主張しているようです。ただ、閣法の「雇用保険料率の1%から0・8%下げ」改正条項のみは4月1日施行の日切れ法案(※)指定となっており、立体的な駆け引きがなされそうです。

 ところで、一部報道で、山尾さんが昨年、「刑訴法」を審議未了に追い込んだ、という趣旨の報道がありましたが、そうではなく、徹底審議に勢い余って、会期を踏み出したのであって、本人の本心とは違います。

 委員会に戻ります。趣旨説明に先立つ、一般質疑では、別エントリーに書いた、山尾さんの2月29日予算委の「保育園落ちた日本死ね!!!」ブログに賛同した2・5万筆の署名が塩崎厚労相に提出されることになりました。政府がきのう提出したTPP法案は条約発効日から施行であり、まだ日があるため、今国会が「保育園国会」になる気配もでてきました。いずれにせよ、社会保障と税の一体改革3党合意が再び争点になるのは確実。 

【同日 衆議院法務委員会】

 「裁判所職員定員法改正案」(190閣法12号)が趣旨説明されました。

 これに先立つ、一般質疑では、今国会から筆頭理事になった逢坂誠二さんがデビューとともに、1時間半質問。日米安保条約などを例にとり、「条約さえ結んでしまえば、国内法を整備しなくても良いのか?」と本質的な質疑を展開しました。

【同日 衆議院外務委員会】

 「在外公館職員給与法改正案」(190閣法23号)が趣旨説明されました。

 これに先立つ、一般質疑では、武正公一筆頭理事が、以前に筆頭理事をつとめたときに附帯決議の効き具合を確認しました。

【同日 衆議院国土交通委員会】

 日切れ指定の「踏切道改良促進法改正案」(190閣法13号)の趣旨説明がありました。この法案は、今の法律を5年延長し、カラー舗装や駐輪場整備にも予算をつけられるようにする、道路法などの改正案。

 これに先立つ一般質疑では、民主党の黒岩宇洋さんが、特区法改正案に盛り込まれた、いわゆる「白タク特区」について、旅行客でなくても輸送できることを答弁から明らかにしました。

【同日 衆議院内閣委員会】

 一般質疑がありました。この中で、民主党の古本伸一郎さんは、与党時の財務政務官として、沖縄密約文書の公開(財務省分は不存在)について、時の菅直人首相に、当時の自民党の首相・外相らの判断を批判しないよう要請。また、不存在の文書は、無利息を約束するためにつくられたものだとしました。

 古本さんは特定養子縁組にも言及。年間の人工妊娠中絶の18万件は、法律で認められたうち、「レイプなどによる妊娠」は少なく、「夫の失踪などの経済的理由」によるものがほとんどだとして、特別養子縁組の活用を提案しました。

 2012年社会保障と税の一体改革3党協議会の、消費税部門の実務者だった、民主党の古本さんと、自民党の加藤勝信一億総活躍相は、「消費税増税10%はどうやら風前の灯だ」(古本さんの発言)としながらも、人生前半の社会保障(保育園など)に充てるための合意の履行で心をあわせました。


[画像]加藤勝信一億総活躍相。

[画像]民主党の古本伸一郎さん。

 次回はあさって、11日(金)午前9時から。

【同日 衆議院文部科学委員会】

 一般質疑がありました。

【同日 衆議院農林水産委員会】

 一般質疑がありました。自民党の小泉進次郎さんは「福島の営農再開を進めるべし」「TPP対策大綱をまとめるのは大変だった。副題の農政新時代に向けて、に思いを込めた」としました。同期当選の、伊東良孝農水副大臣らが答弁しました。

【同日 衆議院経済産業委員会】

 一般質疑がありました。

【同日 衆議院地方創生に関する特別委員会】

 石破地方創生・特区担当大臣の所信に対する一般質疑がありました。本館第1委員室利用でしたが、定足数割れ、たびたび審議が中断しました。 

【同日 衆議院東日本大震災復興特別委員会】

 高木毅復興大臣の所信表明があり、散会しました。次回は未定。選挙区内での、窃盗や公選法違反などのうたがわしい疑惑をかかえる高木大臣への一般質疑を先送りしようとする姿勢について、民主党の安住淳さんは同日の国対委員長代理定例記者会見で批判しました。

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「保育園落ちた日本死ね!!!」に賛同2・5万筆、今国会争点化か山尾志桜里さん、厚労相受け取り

2016年03月09日 12時13分22秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

[画像]「保育園落ちた日本死ね!!!」に賛同する「保育園に落ちたの私と私の仲間だ」との署名が2・5万筆寄せられたと発表する、民主党の山尾志桜里・衆議院厚生労働委員会野党側筆頭理事、2016年3月9日、同委員会、衆議院インターネット審議中からスクリーンショット。

「保育園落ちた日本死ね!!!」というはてなブログに投稿された記事が反響を呼んでいます。

 きっかけとなった、2月15日付のブログは以下の通り。

[はてなブログ内記事から全文引用はじめ]

■保育園落ちた日本死ね!!!

何なんだよ日本。
一億総活躍社会じゃねーのかよ。
昨日見事に保育園落ちたわ。
どうすんだよ私活躍出来ねーじゃねーか。
子供を産んで子育てして社会に出て働いて税金納めてやるって言ってるのに日本は何が不満なんだ?
何が少子化だよクソ。
子供産んだはいいけど希望通りに保育園に預けるのほぼ無理だからwって言ってて子供産むやつなんかいねーよ。
不倫してもいいし賄賂受け取るのもどうでもいいから保育園増やせよ。
オリンピックで何百億円無駄に使ってんだよ。
エンブレムとかどうでもいいから保育園作れよ。
有名なデザイナーに払う金あるなら保育園作れよ。
どうすんだよ会社やめなくちゃならねーだろ。
ふざけんな日本。
保育園増やせないなら児童手当20万にしろよ。
保育園も増やせないし児童手当も数千円しか払えないけど少子化なんとかしたいんだよねーってそんなムシのいい話あるかよボケ。
国が子供産ませないでどうすんだよ。
金があれば子供産むってやつがゴマンといるんだから取り敢えず金出すか子供にかかる費用全てを無償にしろよ。
不倫したり賄賂受け取ったりウチワ作ってるやつ見繕って国会議員を半分位クビにすりゃ財源作れるだろ。
まじいい加減にしろ日本。

[全文引用おわり]

 経緯としては、2016年2月15日付の上記ブログを、2月29日のテレビ入り衆議院予算委員会で民主党の山尾志桜里さんが取り上げました。

 「保活(ほかつ)=保育所への入所を探すこと」中のママ・パパで、公立や認可外などの保育園に入れず、働きに出られないため、どうやって生活していけばいいのかと思案した内容。

 山尾さんが2月29日の衆予算委で紹介したのに対して、安倍晋三首相は「誰が書いたか分からない」という不誠実な答弁。

 これに対して「保育園に落ちたの私と私の仲間だ」という賛同がツイッターで広がり、署名サイト「チェンジオルグ」 で署名が盛り上がりました。新聞でも取り上げられ、先週末には30人の国会前抗議運動もあった、と複数の新聞が報じました。

 署名集めサイト「チェンジオルグ」は、きょう3月8日付で、シメキリ。

 最終的に2万5000筆以上が集まりました。

 これは、2016年3月9日(水)、山尾志桜里・衆議院厚生労働委員会野党側筆頭理事に届けられ、今国会最初の同委員会の一般質疑で、山尾さんが紹介。塩崎厚生労働大臣は「受け取る」と明言しました。

 委員会には多くの賛同者ママらが傍聴に駆けつけましたが、衆議院傍聴規則で「10歳以上」となっているため、別室で親子で傍聴している人も多いようです。

 待機児童、幼保一元化、保育士処遇が、第190回国会の争点になる可能性が出てきました。

 政治のみならず、メディア史などにおいても、歴史的な出来事となりそうなきざしがあります。

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政府、TPP条約の国内実施のための一括改正法案を提出 独禁法骨抜きのおそれも

2016年03月08日 23時59分35秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

(このエントリーの初投稿日時は2016年3月12日午後6時50分で、それから8日付にバックデートしました)

 政府は、TPP条約の承認を求める件の国会提出とあわせて、「TPP条約の国内実施のための一括改正法案」(190閣法47号)を、平成28年2016年3月8日(火)、国会に提出しました。法案の正式名称は「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」。

 法案による改正条項の施行日はすべて「TPP条約が日本国について効力を生じる日」。

 TPP条約の国内実施のため、著作権法の原則を50年後から70年後にします。薬機法(医薬品医療機器品質確保法、旧薬機法)、地理的表示保護法、特許法、商標法などに改正を加えます。TPP条約第16章の「第16・1条」が、外資系企業の競争政策違反(独占禁止法など)があった場合、公正取引委員会が事前に情報を提供しなければならない、としていることから、国内実施のため、公取が「確約手続」を企業に作成させることができるようになります。企業は知っていて知らないふりもできることから、罰金(課徴金)を抑止力とした公取の地位がますます低下します。この改正条項を、私は深く憂慮しています。

 同時に農業対策も束ねて法案化。いわゆるマルキンを法制化する「畜産物の価格安定に関する法律(案)」を新設。肉豚とも生産価格が販売価格を上回った場合、9割まで補填します。「砂糖及びでんぷんの価格調整に関する法律(案)」は輸入ココアなどから調整金を徴収し、国内産砂糖を支援します。

 ただ、農業対策も、TPP発効日に施行することから、TPP反対派も束ねて、国内法整備を一気呵成にすすめるねらいもあるでしょう。

 一方、TPP条約の国内実施について、公取が独禁法抜本改正の勉強会を立ち上げるなど、第2弾以降も予想されます。好き嫌いに関係なく、TPP条約の精査や分析は、時代の先を見るためには避けて通れません。

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◎政府「TPP条約の承認を求める件」を第190回通常国会に提出

2016年03月08日 23時59分32秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

(このエントリーの初投稿日時は2016年3月12日午後7時で、それから8日付にバックデートしました)

 政府は、「TPP条約(環太平洋パートナーシップ協定の締結について)の承認を求める件」を、平成28年2016年3月8日(火)、国会に提出しました。議案番号は、「第190条約8号」。

 オバマ大統領のサントリーホール演説以来、6年間にわたり交渉を続けた条約がついに国会提出にいたりました。ただ、その議論の前提となる我が国の通貨「円(Yen)」の価値は対米ドルで、3分の2となっており、メリットは減っています。米国は残り10か月のオバマ大統領の任期中に手続きを強行する見通し。

 議題はあくまでも「締結の承認を求める件」であって、条約本文は附属書に過ぎません。

 外務省は既に、和文、英文とも、全文を掲載しています。

 国会史上、条約の承認案件が採決で否決されたことはないため、政府の日本語版、英語版とも原案通り可決し、英語版が発効することになります。仮に、憲法60条は条約承認の衆議院優先を認めており、今国会中に衆議院で通過すれば、会期が終了しても、参院選後の国会召集前後には自動的に承認されたかっこうになります。

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共産党議員が衆・本会議で答弁、参は全委員会で所信聴取 きょうの国会

2016年03月08日 18時15分03秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

[画像]答弁する、日本共産党の高橋千鶴子さん、2016年3月8日、衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

 3月8日の国会は、枝野幸男幹事長、山下芳生書記局長が進める「5野党連携協議会」の成果として、政府の対案で共産党議員(高橋千鶴子さん)がひな壇から答弁するという憲政史に特筆される出来事がありました。

 参議院では、省に対応した、11委員会すべてで大臣の所信聴取がありました。早くも中盤国会から後半国会への様相を見せ始めました。

【平成28年2016年3月8日(火)衆議院本会議】

 政府提出の「雇用保険法および育児・介護休業法などの一括改正法案」(190閣法9号)と、
 5野党提出の対案「介護職員等の処遇改善法案」(190衆法12号)が同時に審議入りしました。

 趣旨説明は、塩崎厚労相と、民主党の中島克仁さんがしました。中島さんは「月額1万円の賃金上昇をめどに事業者に補助する法案で、予算は年0・2兆円弱を見込んでいる」「政府の平成27年28年度予算案委は介護従事者の待遇改善の予算がない」と語りました。

 代表質問では民主党の岡本充功さんが「雇用保険料率の引き下げが4月1日施行なのに、マタハラ防止などの抜本的な改正事項と束ねて提出したのは国会無視だ」と指摘。塩崎厚労相は「離職防止と就業支援という同一の目的を束ねた法案だ」と理解を求めました。対案については、民主・維新・無所属クラブの初鹿明博さんと井坂信彦さんが答弁しました。

 この後、共産党の堀内照文さんが「正社員に限れば有効求人倍率は0・8であり狭き門だ」と政府に問い、「最後に提案者にうかがう」として対案に言及しました。塩崎厚労相は「有期契約労働者の育児休業要件を充実する」と答弁。

 この後、上の画像のように、共産党の高橋千鶴子さんが、議長向かって右側のひな壇から移動し、演壇に

 「介護の仕事を選んだ人の52%が働きがいのある仕事だと思っているのに、離職率は16%と高い。泊まり勤務や低賃金などの待遇の悪さが影響している。政府は昨年の介護報酬改定で、2・27%引き下げており、それに対する緊急的対策の法案だ」と答弁しました。

【同日 参議院内閣委員会】

 参議院では省に対応する常任委員会を「第一種常任委員会」と呼んでいます。「参議院先例8」により、議長・大臣らを除いて、参議院議員は1つの第1種常任委員にならねばなりません。このため、岸宏一予算委員長(第2種常任委員会)も昼休みに内閣委員として出席しました。また1つまでしか入れないことから、きょうは第1種常任委員会(全11種)がすべて同時に開かれ、大臣の所信を数十分の間にすべて聴くことができました。時期は例年通りですが、第190回国会は松の内召集でしたから、感覚的には2~3週間遅れという意識が必要です。

 内閣委では、神本美恵子委員長が議事を進行しました。菅官房長官がトップバッター。続いて、石破地方創生・特区相、遠藤オリパラ相、島尻・宇宙政策・科学技術相、加藤一億相、石原TPP相が所信。

 この後、経済産業委員会=後述=から移動してきた、河野国家公安委員長が所信を述べました。この後、高市マイナンバー相(総務委から移動)、岩城特定秘密保護法担当相(法務委から移動)が所信を述べました。ここで合計9大臣は体質。人事院総裁が予算説明。この後、内閣府副大臣のあいさつで、松下マイナンバー担当副大臣(総務委から移動)、盛山特定秘密担当保護法担当副大臣(法務委から移動)、富岡オリパラ副大臣があいさつしました。

【同日 参議院総務委員会】

 高市総務相らが所信を述べたり、あいさつしたりしました。

【同日 参議院法務委員会】

 岩城法相、最高裁事務総長らが発言しました。

【同日 参議院外交防衛委員会】

 岸田外相と中谷防衛相が演説しました。この中で、岸田外相は「最も重要な二国間関係である」との修飾語で「日中関係は戦略的かつ冷静な対応が必要だ」と語りました。中谷防衛相は「中国は東シナ海での公船による領海侵入をしている」としました。

 この後、委員派遣団の報告がありましたが、どうやら委員長の地元に行ったようですが、ご愛嬌というところでしょう。

【同日 参議院財政金融委員会】

 一番早く始まり、一番早く終わりました。麻生財務相(兼)金融相、坂井副大臣らが発言しました。

【同日 参議院文教科学委員会】

 馳浩文科相が「教育再生実行会議のアクションプランを実行する」と所信表明し、義家副大臣が予算を説明。政務官の中では、東京の私立中学受験の「女子御三家」と呼ばれる、桜蔭(おういん)卒の豊田真由子政務官(衆院2期)もあいさつしました。

【同日 参議院厚生労働委員会】

 塩崎厚労相が所信を表明し、「新3本の矢にもとづき、省の一億総活躍プランを実現する」「月100時間以上の残業があったすべての会社に指導する」と語りました。とかしき副大臣は「子育てと年金を担当する」と語りました。

【同日 参議院農林水産委員会】

 けさの閣議はTPP関連法案を決定しました。

 森山農相はのっけから「私はTPP合意の直後である、昨年10月に就任した。総理からはTPPで攻めの農業に転換するチャンスにするよう、指示を受けた」として、全国を回ったときに得たエピソードを披露しました。

【同日 参議院経済産業委員会】

 林経産相が所信表明。この後、河野・公正取引委員会担当大臣が所信を述べて、先に退席し、内閣委に向かいました。この後、杉本公正取引委員長が予算などを報告し、散会しました。

【同日 参議院国土交通委員長】

 金子洋一委員長=第24回参議院議員通常選挙神奈川選挙区公認候補(内定)者=が就任あいさつ。

 この後、石井国交相が所信を述べて、散会しました。

【同日 参議院環境委員会】

 小見山幸治=こみやま・よしはる、第24回参院選岐阜選挙区公認内定=委員長が就任あいさつ。

 私は、とても驚いたことがきょう、ありました。11委員会の中で、内閣委と環境委が41分間で、最も長く時間がかかりました。東日本大震災から今週で5年。放射能を帯びた廃棄物の処理が続くなか、環境委の存在が大きくなっているようです。丸川大臣、平口副大臣の後、公害等調整委員会委員長が「昨年の公害苦情相談件数は7・5万件だ」と報告しました。この後、田中俊一・原子力規制委員会委員長が「原子力利用に関する確かな規制と放射性モニタリングを徹底したい」と発言。しっかり頼むよ、というところです。

【同日 参議院予算委員会】

 平成28年度予算案の審議は6日目で、そのうち一般的質疑2回目がありました。質疑時間はきょうあすで配分。自民公3会派の質疑があり、残りは明日に回りました。

【同日 衆議院環境委員会】

 丸川環境大臣の所信に対する質疑がありました。

 衆議院栃木2区選出の民主党の福田昭夫さん。放射性廃棄物の同県内最終処分場を環境省から打診されている、塩谷町は選挙区内。同町は特設サイトで、環境省とのやりとりを時系列で公開。これについて、町と環境省の食い違いについて、かなり厳しく質疑しました。福田議員の鬼気迫る追及には、正直驚きました。

 維新の党の松野頼久代表は「しばらく政局のなかでもみくちゃにされており、こうしてライフワークで質問する機会を与えていただきありがとうございます」として、動物愛護の質疑をしました。

【同日 衆議院安全保障委員会】

 大臣所信に対する一般質疑。

 民主党の原口一博さんは、防衛省役人以外に、会計検査院や公正取引委員会を政府参考にとして登録。防衛省がアメリカ国防総省自体に防衛装備品を発注するFMSについて、検査院は「前払い金が巨額なので、以前から重点的に検査している」と明言。紡績2社による制服(被服)調達の談合では「立ち入り調査中なので詳しいことは答えられない」としながらも前向きに取り組んでいくかまえでした。

 午前9時から始まり、昼に休憩。午後は4時半から再開し、6時15分過ぎに散会しました。 

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