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ニュースサイト 宮崎信行の国会傍聴記

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が3党協議を現地で取材したり国会中継を見たりして雑報を書いています。

「岡田克也さんは頑固で人の話を聞かないがそれがリーダーシップに」蓮舫代表代行

2016年03月04日 23時59分56秒 | 岡田克也、旅の途中

(このエントリー記事の初投稿日時は2016年3月7日午後10時半で、それから4日付にバックデートしました)

 2009年5月の岡田克也陣営の事実上の事務局長で、2015年1月から、岡田克也代表を代表代行として支えてきた、

 蓮舫参議院議員=2016年参院選東京都選挙区公認候補(内定)者=は、平成28年2016年3月27日(日)にせまった、新党(岡田克也代表)をめぐって、

 「それとこの間、岡田代表をそばで見させていただいて、やはり頑固だとか人の話を聞かないという側面はまだあります。でも、それがいい形でリーダーシップになっているということを、私はものすごくよく学ばせていただきました。いろいろ言われることもしっかり聞いているし、自分が担ったことは前に進めようというかたくなさもありますし、何よりもブレないで、「これが最後」でしっかりと受け皿になるんだという覚悟を間近で感じさせていただきましたので、これまで以上にしっかり支えたいと思います

 と語りました。4日の記者会見での発言。

 「人の話を聞かない」のと「頑固」これはまさに政界におけるリーダーシップです。

 岡田克也とともに、日本の持続可能性を高めましょう。

 このエントリーの本文維持は以上です。

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政府、宇宙活動2法案、人工衛星打ち上げ管理法案と衛星リモートセンシング法案提出

2016年03月04日 23時59分43秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

(このエントリー記事の初投稿日時は、2016年3月7日、午後9時半で、それから4日付にバックデートしました)

 政府は、

 「人工衛星等の打ち上げ及び管理に関する法律案」(190閣法41号)

 と

 「衛星リモートセンシング記録の適性な取り扱いの確保に関する法律案(190閣法42号)

 2案を閣議決定し、平成28年2016年3月4日(金)、第190回国会に提出しました。

 自民党の河村建夫元文科相、民主党の野田佳彦さん、細野豪志さんらが8年前に提出した議員立法

 「宇宙基本法」(平成20年5月28日法律43号)の規定により、それを肉付けする新法(改正法案ではなく新しく作る法律案) 。

 当ブログは、2015年7月2日付のエントリー(宇宙活動法案2016年通常国会以降に提出 日米同盟、集団的自衛権を先取りした宇宙軍事協力へ)で報じています。なお当時は安保法(今月施行)の審議中だったので、勇ましいタイトルになっていました。

 法案の概要は、人工衛星がこちら、衛星リモートセンシング記録の法案がこちらから見ることができます。

 審議は秋の臨時国会以降になると考えられ、今国会は衆議院で継続(閉会中審査)の手続きがとられると見立てるのが有力だと考えられます。

 施行は「人口衛星」が交付から2年以内の政令で定める日。「リモートセンシング」が公布から1年以内の政令で定める日。

 以下は、最初に報じた時のエントリーです。

[当ブログ内エントリーから全文引用はじめ]

宇宙活動法案2016年通常国会以降に提出 日米同盟、集団的自衛権を先取りした宇宙軍事協力へ

2015年07月12日 | 第190回通常国会(2016年1月~)

 第3次安倍内閣(自民党・公明党連立)が、先々週3日(金)午前8時10分から8時20分まで、官邸内で開いた、「宇宙開発戦略本部」(安倍晋三本部長)で、来年平成28年2016年の通常国会にも、「宇宙活動法案」「衛星リモートセンシング法案」を提出する方針を決めていたことが分かりました。

 「宇宙活動法案」には、「人工衛星の打ち上げの許可・監督」を内閣官房の権限にし、「第三者損害賠償」を導入する条文が盛り込まれるもよう。

 「衛星リモートセンシング法案」は、「民間人工衛星の推進」、「ビッグデータの悪用を防ぐ適切管理の義務付け」などを盛り込む方針。リモートセンシングとは、衛星を通じて情報を集めること、という意味です。

 この2法案が成立すると、損害保険の不整備などにより、受注から発射までのリードタイムで、他国に後れている、種子島宇宙センターからの海外人工衛星の打ち上げ代行が促され、農機具の自動運転、無人飛行機の貨物輸送などの技術を日本が開発することができるようになるようです。 

 超党派で立法した、「平成20年宇宙基本法」は、そのの第11条に「政府は、宇宙開発利用に関する施策を実施するため、必要な法制上、財政上、税制上または金融上の措置その他の措置を講じなければならない」と書いてあることにもとづく、法案だと考えられます。

 平成20年宇宙基本法は、その第2条で、

 「宇宙開発利用は、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする」としながらも、

 その第3条で、

 「宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困その他の人間の生存および生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和および安全の確保ならびに我が国の安全保障に資するよう行わなければならない」とし、軍事転用に道を開いています。

 「存立危機事態」という言葉が、第189回通常国会で審議中の安全保障法案に書いてあり、同法の成立が不可避の情勢になりつつあります。

 安保法案に盛り込まれた、「平成13年周辺事態法」改め「平成27年存立危機事態法」で、人工衛星などの軍事利用ができる解釈が可能です。

 日本自衛隊と米軍の具体的な協力項目をリストアップした、「2015年日米防衛協力のための指針いわゆるガイドライン」(4月27日署名・発効)では、

 その第6章「国際平和支援」で、

 「日米両政府は、宇宙空間の安全保障の側面を認識し(Recognizaing the security aspects of the space domain)、責任ある、平和的かつ安全な宇宙の利用を確実なものとするための両政府の連携を維持し、強化する」

 「(日米の)各々の宇宙システムが脅威にさらされた場合、自衛隊および米軍は、適切なときは、危険の軽減および被害の回避において協力する(In cases where their space systems are threatened,the Self-Defense Forces and the United States Armed Forces will cooperate,as appropriate,in mitigating risk and preventin damage)」

 「被害が発生した場合、自衛隊および米軍は、適切なときは、関係能力の再構築において協力する(If damage occurs,they will cooperate,as appropriate,in reconstituting relevant capabilities.)」となっています。

 宇宙空間において日米いずれかに、存立危機事態や、重要影響事態、国際平和共同対処事態が起きたら、日米の集団的自衛権の発動で、共通の相手(「敵」)に対して「危険の軽減」ができます。「被害の回避」が盛り込まれたことから、日米いずれかへの攻撃を人工衛星などで察知(リモートセンシング)した場合は、陸上、海上も含め、相手(「敵」に対して、先制攻撃ができる、という協力項目が、2015ガイドラインにはじめて盛り込まれました。

 宇宙空間での集団的自衛権の発動は、国連憲章第51条により「集団的自衛権」という言葉が70年前に人類に誕生して以来、国連に報告されていません。宇宙の平和利用を定めた国際法もあります。

 安倍内閣は、宇宙空間の日米軍事協力の錦の御旗を振りかざしながらも、実際には行使せず、日本の民生用宇宙開発の巻き返しが狙いと考えるのが妥当です。

 ただ、宇宙基本法の制定には、自民党の額賀元防衛庁長官や、河村元文部科学大臣のほかにも、第1次野党期・民主党の野田佳彦衆議院議員、細野豪志衆議院議員らも発議者に名を連ねており、両議員を含めて民主党が国会を通じて国政調査することが求められます。

以上



[全文引用おわり] 

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中小企業の生産性向上設備投資促進税制の裏打ちとなる、中小企業等経営強化法案提出

2016年03月04日 23時59分37秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

(このエントリーは2015-12-08 10:15:46に投稿したものを全面的に書き直して再投稿)

 政府は平成28年2016年3月4日(金)、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(190閣法46号)を提出しました。

 経済産業省は昨年「生産性向上設備投資促進税制」を要望し、平成28年度税制改正大綱で認められました。これをもとに、当ブログは昨年12月、「中小企業の生産性向上に関する法律案」と報じましたが、経済産業省は「中小企業等経営強化法案」の愛称で、今回の法案を提出しました。

 法案は、中小企業・小規模事業者等は、経営力を向上させるための事業計画(「経営力向上計画」)を作り、事業所管大臣の認定を受けると、固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置を受けることができる、という内容。

 固定資産税は総務省の所管のため、国会での質疑では総務省、経済産業省双方の答弁を求めることになりそうですが、法案は今国会で成立すると思われます。公布から3か月以内の政令で定める日に施行。

●以下は、2015-12-08 10:15:46の初投稿時の内容です。  

 政府自民党は、平成28年2016年1月に召集される第190回通常国会に、「中小企業の生産性向上に関する法律案」(第190閣法 号)を提出する見通しとなりました。

 きょうの読売新聞で知りました。

 生産性が年平均1%以上上がる設備投資が対象。

 「平成28年度(2016年度)の税制改正(地方税)法案」に、2016年度から2018年度までに、機械を購入した中小企業の、機械にかかる固定資産税を本則の年1・4%から0・7%に引き下げる改正条項が入りそうです。

 この政策減税により、地方税(市町村税)は年額180億円の減税が見積もられているようです。人口10万人の市で年2000万円の減収。

 機械のような動産に固定資産税をかけている国は少ないそうです。今後も固定資産税の課税客体から機械は除く方向で、中長期的な税制改革が進む見通し。

 「中小企業の生産性向上に関する法律案」は、経済産業委員会に付託される見通し。年次税制改正(地方税)法案は総務委員会に付託されると思われます。

 両院の両委員会の4委員長は公明党2名、自民党1名、民主党1名の配分なので、ていねいな根回しの後に、提出されるのではないでしょうか。審議されれば、3月に成立し、4月1日に施行すると推測されます。

 ◇

 政府自民党はあさって、税制改正大綱をまとめる見通し。これを財務省と総務省が税制改正法案にまとめて、提出します。

 自民党税制は、「重箱」をつくって、「あんこ」を入れる格好になります。

 おととしの臨時国会の召集日に「産業競争力強化法」が提出されました。参議院事務局がつくった法案要旨に、「設備投資を通じた企業内での新陳代謝の活性化のため、リスクの高い先端設備投資を促進するための措置を講ずる」とあります。平成25年12月11日法律98号となりました。

 そして、年明けの通常国会の2月に提出された、平成26年税制改正(国税)法には、「生産性の向上につながる設備(先端設備等)を取得した場合に、即時償却又は五%税額控除ができる制度(生産性向上設備投資促進税制)を創設する」とあります。

 これにより、「産業競争力強化法」という重箱に、税制改正であんこが入ったわけです。

 2つの法律を足すと、「先端設備投資をすると、即時償却ができる」。つまり、新しく買った機械は、減価償却ではなく全額、その期(年度)に即時で償却できる。全額経費となるので、利益を減らして法人税を減らすことができます。

 そんなこと知らなかったなあ、というのが読者のみなさまの正直な印象でしょう。

 アベノミクスの大きな推進要素となったこの政策減税。実際には、安倍首相はおととしの臨時国会を事前に「産業競争力強化国会」と名付けていました。しかし、「特定秘密保護法国会」となりました。

 しかし、法案として国会で審議していたのですから、それをもって、非民主的とは言い切れません。

非民主的なのは、複雑な税制だと考えます。

 私の憶測では、先の通常国会で成立した「都市農業振興基本法」と「女性の活躍推進法」は、そのような重箱だと考えます。女性の活躍では「罰則規定が無い」とする批判を新聞で見ました。おそらく法人税の租税特別措置が、平成28年度か平成29年度かの年次税制改正法案に入ってくるのだろうと推測しています。

 これらのすべてのもとのなるのが、あさって決まる自民党税制改正大綱、与党税制改正大綱、政府税制改正大綱なのです。

 これに抵抗して、民主党は、政府税制調査会の会長を財務相、会長代行を総務相として、インターネット中継する改革をしました。が、有権者の関心を呼ばず、罵声の中、民主党は政権を去りました。

このエントリー記事の本文は以上です。

(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
(http://miyazakinobuyuki.net/)

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銀行法・資金決済法等の一部を改正する法律案、フィンテックとビットコイン束ね、提出

2016年03月04日 23時59分36秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

(このエントリーの初投稿日時は2016年3月7日午後5時で、それから4日付にバックデートしました)

 政府は、フィンテック(Fin Tech 金融と情報技術の融合)と、ビットコインなどを「仮想通貨」と定義づけ登録制にする、

 銀行法および資金決済法などの一部を改正する法律案(190閣法43号)を、平成28年2016年3月4日(金)に提出しました。

 当ブログが

 2015年7月9日付エントリー(金融庁、ビットコイン規制法案を2016年通常国会に提出へ) で報じた法律案と、

 2015年12月21日付エントリー(フィンテック(fintec)のため銀行がIT企業を子会社にする銀行法改正案、2016年通常国会に提出へ)で報じた法律案を束ね法案として一括で提出されました。

 フィンテックに関しては、IT会社を銀行が子会社化できるようになります。

 「ビットコインなど仮想通貨」は初めて法律上定義。次のように定義しました。

 「仮想通貨とは、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

 「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

 と定義しました。

 そのうえで、仮想通貨交換業の「登録制」を導入し、罰則規定など整備。法律上認めたうえで、一気に金融庁が監督官庁の座を不動のものにする、とい見方もできそうです。

 ビットコインをめぐっては、警察・検察により日本円とビットコインの交換業者社長が逮捕立件されたイメージで、「信用できない」というイメージを持つ人が多いようです。でも、取引している人は、事件の時に、「安値で仕入れられた」と喜んでいた人もいるようです。

 ビットコインとはいったい何か?と疑問の方は、わが国で5番以内に出版されたビットコイン本の一つである「ヤバイお金 ビットコインから始まる真のIT革命」は私の日大二高・早稲田大学政治経済学部双方の後輩である高城泰さんが執筆したものなので、ぜひ手に取っていただければいいと思います。「0・0001ビットコイン」の応募券付きですが、私はまだ応募していないので、ビットコインは未経験です。

 法律案にはこのほか、銀行持ち株会社が、業務が重複する子会社の仕事を代行出来たり、子会社の業務を集約しやすくなる改正事項もあります。極端に利ザヤが薄い金融システムが当面続きますから、銀行員からしてもやむを得ないというところでしょうか。

 法律案の施行日は、公布から1年以内の政令で定める日。

 衆参財金委員会は、第190回国会で、議題に関して冒頭から与野党が激突し、日切れ法案も残っており、今国会中に成立するかどうかは微妙。

 金融庁作成の法律案の概要はこちらから。

このエントリー記事の本文は以上です。
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政府、消契法(消費者契約法)と特商法(特定商取引法)の改正案を国会に提出

2016年03月04日 23時59分10秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

(このエントリー記事の本文は2016年3月7日午後9時15分で、それから4日付にバックデートしました)

 政府は、平成28年2016年3月4日(金)の閣議で、

 消費者契約法改正案(190閣法45号)と、

 特定商取引法改正案(190閣法44号)を決定し、国会に提出しました。

 ただ、同じ日に提出したのに、どういうわけか、議案番号が特商法、消契法の順になっているのですが、気にしない、気にしない。

 施行日は、消契法が公布から1年以内の政令で定める日、特商法が公布から1年6か月以内の政令で定める日。

 第190回通常国会(6月1日まで)でのスケジュールは厳しく、秋の臨時国会で審議入りするのではないかと予想します。

 当ブログは、審議会の中間とりまとめの精査をもとにした独自取材で、2015年10月14日付エントリーで「消費者契約法と特定商取引法の改正法案、2016年通常国会に提出の見通し 担当は河野太郎大臣」と報じていました。

 法案の概要や全文は、消費者庁ウェブサイトで。 

[当ブログ内エントリーから全文引用はじめ]

 政府は、

 「消費者契約法」(平成12年法律61号)

 「特定商取引法」(昭和51年法律57号)

 の改正法案を、平成28年2016年1月召集の第191回通常国会に提出する方向性を持っていることが分かりました。

 内閣府消費者委員会(消費者庁に移す法律が先の通常国会成立済み)が、おのおの置いている有識者会議が今夏、中間とりまとめ。最終報告で法改正の必要性が指摘されれば、改正法案を執筆し、国会に提出する見通し。

 答弁にあたり、河野太郎大臣は、消費者、行革、防災、国家公安委員長(警察庁)を兼務。他の部局は、法案の積み残しや、提出予定法案の動きはとくにありません。消費者庁執筆の法案は、全会一致で成立する傾向がありますが、参院選を控えて延長がほぼできないため、他の担当副大臣も含めて日程闘争の材料になるかもしれません。消費者庁は、先の通常国会に法案は1本も出しませんでした。しかし、喫緊の課題でないように思える細かい改正法案を1本だけ出す省庁が見られる中、必要がなければ通常国会に法案を出さないのは行政府の官庁としては当然のことだと私は考えます。

 消費者契約法は「消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力の格差」を是正するとしています。これは「消費者基本法」とまったく同じで、企業と個人の消費契約のルールを網羅した「パッケージ法」。時代の変化と判例をふまえ、9月に有識者会議が中間とりまとめ。内容は、(1)高齢者の判断能力の欠如を利用した契約への手当て(2)インターネット広告がきっかけの契約のトラブル急増への対応の検討ーーなど消費者契約法第4条を中心にした包括的な見直しの必要性を指摘しています。

 消費者契約法を補完する、特定商取引法。こちらの見直しの有識者会議は、(1)クレジット契約(割賦販売)をさせる高額商品の購入への苦情相談が再び増えていることへの対応、(2)アポイントメントセールスでの、メールとSNSの法令上の位置づけ、(3) 外国為替両替の訪問販売業の規制条項の置き場所ーーなどを論点としてとりまとめ。最終報告に向けた話し合いが進んでいます。

 ともに、消費者契約法・特定商取引法について、抜本的というよりも、包括的な、法律本体・政令・省令・運用の改正が行われる見通しです。

 中間とりまとめは、現在は内閣府に置かれている、「消費者委員会」の次のウェブサイトから、情報を取り出すことができます。

 消費者契約法の見直しの中間とりまとめはこちらをクリック。 

 特定商取引法の見直しの中間とりまとめはこちらをクリック。

 ガンバレ、消費者庁!!! 

 このエントリー記事の本文は以上です。


[全文引用おわり] 

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参予算委、公聴会を3月10日(木)に全会一致で議決、再来週にも採決か きょうの国会

2016年03月04日 17時13分13秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

【平成28年3月4日(金)参議院予算委員会】

 「3月10日(木)に公聴会を開き、参考人は委員長らに一任すること」を全会一致で議決しました。

 平成28年度予算案は、公聴会のほか、各常任委員会への委嘱審査を経て、締めくくり質疑に向かう見通し。

 再来週、3月第3週にも採決する日程が現実味を帯びつつあります。

 参議院予算委員会は4日目。そのうち、一般的質疑は1日目。財務大臣と質問通告を受けた大臣が答弁します。

 質問時間の配分は、片道方式(質問時間のみカウント)で、自16分、民48分、公12分、共9分、維・元9分、お維9分、こころ5分、社5分、無所属クラブ5分、改5分。

 自民党は二之湯健史さんが「私は自民党で7つのチームの事務局長をしている」とし、「自ら立ち上げ事務局長になったサービス産業の労働制のチーム」「スポーツを、学校教育から切り離して、ビジネスとしてみるチーム」などについて、政府から答弁を得ました。本人は滋賀選挙区、父は京都選挙区選出という異例の親子議員ですが、自民党には人材がいるなと感じました。できれば、党本部の情報もより公開した方がいいでしょう。

 民主党からは藤田幸久さん、大久保勉さんらが質疑。

 その歌詞で「ホテルカリフォルニアに泊まると、(手続きとして)チェックアウトはできるが、(未練で)立ち去ることはできない」とうたう、ホテルカリフォルニアを題材に、アメリカFRBを構成するダラス連銀のフィッシャー総裁が、量的緩和を非難したことを引き合いに、黒田総裁に、日銀のバランスシートの今後の縮小の方法について質疑。黒田総裁の任期が再来年の3月に切れることを引き合いに、「黒田総裁はチェックアウトできるが、日銀は立ち去ることができない」と批判しました。

【同日 衆議院文部科学委員会】

 今国会で議員立法が多く予定されています。

 大臣の所信表明があり、馳文科相と遠藤オリパラ相の双方が演説しました。

 馳文科相は「教育再生実行会議(平成25年1月15日閣議決定)の議論をふまえて、教育再生をすすめる」とし、「社会に開かれた学習指導要領を改定する」「トビタテ留学JAPANで、優秀な学生の海外留学のみならず、海外の優秀な学生に来てもらうための海外での人材スカウトをすすめたい」としました。無利子型の貸与型の奨学金については、所信表明で拡充を明言しました。

 遠藤オリパラ相は、テロ防止にも言及しました。

 この後、富岡勉さんが、文部科学副大臣兼内閣府副大臣として「馳大臣と遠藤大臣の両方におつかえする」として、2020年東京オリンピックパラリンピックの予算を説明しました。

このエントリー記事の本文は以上です。

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日本手話言語法(案)の制定で「手話を学ぶ機会の保障」を求める、全日本ろうあ連盟

2016年03月04日 16時54分56秒 | 第196回通常国会(2018年1月召集)働き方 カジノ

 一般財団法人全日本ろうあ連盟は、「日本手話言語法案」の要綱案を、日本財団の協力をえて、とりまとめました。

 国と自治体に、すべてのろう者に対して手話を学ぶ機会を保障するよう義務付けています。

 連盟によると、平成28年2016年3月3日をもって、国内のすべての地方議会で、「手話言語法制定を求める意見書」を採択しました。

 今後国会に提出・成立を求める法案の要綱では、

 「日本手話言語とは、日本のろう者が、自ら生活を営むために使用している、独自の言語体系を有する言語を指し、豊かな人間性の涵養及び知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産」と定義。

 そのうえで、

 「ろう児(乳幼児を含む。)は、手話の言語能力及び言語文化の理解を深めるために、発達段階に応じて手話を学習する機会が保障される」

 「国及び地方公共団体は、日本語獲得後に失聴した者に、意思疎通の手段として手話を学習する機会を提供しなければならない」

 などと、国・自治体の情報提供、差別の禁止、政治参加、伝達手段など包括的な内容をコンパクトにまとめたもの。

 これに関連して、最大野党・民主党の岡田克也代表は3日の定例記者会見で記者から質問を受けて「現在でも障害者基本法においては手話を言語として認めることは明記されています。それ以上に手話をさらに広げるための立法は必要ですし、中身をよく精査した上で党としての取り組みを考えていきたい」と前向きにとりくむ意向を明示しました。

 全日本ろうあ連盟に確認したら、全文引用していいとのことですから、同連盟が日本財団の助力を得て、作成した法律案の案の全文を、引用します。

全日本ろうあ連盟ウェブサイトから全文引用はじめ]

日本手話言語法案

第一章 総則

(目的)
第1条
この法律は、日本手話言語(以下「手話」という。)を、日本語と同等の言語として認知し、もってろう者が、家庭、学校、地域社会その他のあらゆる場において、手話を使用して生活を営み手話による豊かな文化を享受できる社会を実現するため、手話の獲得、習得及び使用に関する必要な事項を定め、手話に関するあらゆる施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とする。

(定義)
第2条
この法律において、「日本手話言語」とは、日本のろう者が、自ら生活を営むために使用している、独自の言語体系を有する言語を指し、豊かな人間性の涵養及び知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産をいう。

(国及び地方公共団体の責務)
第3条
国及び地方公共団体は、第1条の目的の達成を遂行するため、ろう者が手話を使用して豊かな生活を営むことができるよう、手話の言語活動及び文化振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

(障害者基本計画等)
第4条
政府は、障害がある者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」をいう。)を策定するなかで、ろう者が、手話を使用して豊かな生活を営むことができるよう手話の言語活動及び文化振興に関する総合的な施策に関する計画を策定しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者基本計画において、手話の言語活動及び文化振興に関する施策を策定し実施するにあたっては、手話審議会の意見を聴かなければならない。
第二章 手話言語の獲得及び習得

(手話の獲得)
第5条
ろう児(乳幼児を含む。)は、手話を獲得する機会が保障される。
2 国及び地方公共団体は、ろう児(乳幼児を含む。)、その保護者及び家族に、手話及び日本語の言語に関する能力(以下「言語能力」という。)の涵養の観点から必要な情報を、提供しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、ろう児(乳幼児を含む。)の手話の獲得を選択する保護者及び家族に対し、必要な支援を行う。

(手話の習得)
第6条
ろう児(乳幼児を含む。)は、手話の言語能力及び言語文化の理解を深めるために、発達段階に応じて手話を学習する機会が保障される。
2 国は、学校教育法に定める学習指導要領に手話の位置づけを策定し、ろう児を対象にした特別支援学校等においては必須教科とする。
3 前項において、ろう児が、特別支援学校以外に在籍している場合は、手話の学習に関する必要な措置を講じる。
4 国及び地方公共団体は、日本語獲得後に失聴した者に、意思疎通の手段として手話を学習する機会を提供しなければならない。
5 国及び地方公共団体は、日本語による文字情報を手話に翻訳された映像を、学習教材として提供できるように努めなければならない。

第三章 手話の使用

(教育)
第7条
ろう児・者は、その障害に基づく差別を受けることなく、等しく教育を受ける権利を有し、手話で教育を受ける機会が保障される。
2 教育機関等は、ろう児・者の学習環境を整備し、手話を習得した教職員又は手話通訳者を必要に応じて配置しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、ろう児が教育機関等において手話を用いて教育を受けることが適切である場合は、教育機関等が必要な支援と合理的配慮を行うことができるよう必要な措置を講じなければならない。

(ろう児(乳幼児を含む。)を対象とした特別支援教育等)
第8条
国は、ろう児(乳幼児を含む。)の療育及び教育について、手話及び日本語の二つの言語による教育を推進することが望ましい。
2 ろう児(乳幼児を含む。)を対象にした特別支援学校等は、言語及び意思疎通の能力の発達向上のために、ろう児(乳幼児を含む。)の集団生活及び行動において自由に手話を使用できる環境を整備しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、ろう児を対象にした特別支援学校において、手話の言語能力の向上及びろう児の人格形成を促進するため、手話を使用するろう者である教職員の配置を促進しなければならない。
4 大学等の教員養成機関では、ろう児の手話の言語能力の向上及び人格形成の指導ができる教員を養成するため、特別支援学校免許(聴覚障害)の免許取得の過程において、手話を十分に習得できるカリキュラムを作成しなければならない。

(通信)
第9条
ろう者は、手話を用いて直接的な通信の役務を提供すること、並びに通訳を介した間接的な通信の役務の提供を受ける機会が保障される。
2 通信役務を提供する事業体等は、ろう者が手話で通信の役務の提供を行えるよう、並びにろう者が手話を的確に受信できるよう、適切な環境を整備しなければならない。

(公共施設等)
第 10 条
国及び地方公共団体は、自己の機能及び権限を行使し、公共事業体が提供する役務の利用促進及び市民に対する情報を提供するにあたり、日本語のほか手話を使用しなければならない。
2 ろう者は、公共事業体の提供する役務の利用又は行政手続きにあたり、手話の使用を選択することができる。
3 国及び地方公共団体は、国民に対して行う情報の提供にあたり、ろう者にも手話通訳を介して同等に情報が提供されるよう施策を講じなければならない。

(政治参加)
第 11 条
国及び地方公共団体は、ろう者が、手話を用いて、国政又は地方自治に関する選挙(被選挙を含む)、住民投票、住民の直接請求、請願、公の議会等における参加及び傍聴、情報の受信及び発信を行うことができるようにしなければならない。
2 ろう者は、政治に参加するため、手話を選択し、使用する機会が保障される。
3 国及び地方公共団体は、政治に関するあらゆる情報が、ろう者に手話で提供されるよう施策を講じなければならない。

(司法手続)
第 12 条
ろう者は、裁判所において裁判を受ける際、又は司法手続きに参加若しくは傍聴することを含むすべての司法関係手続(捜査段階から刑の執行終了までを含む。)において認められた基本的人権を享有し、手話を使用する機会が保障される。
2 警察、検察及び裁判所は、ろう者が、手話を選択して司法関係手続に参加することを知り得た場合は、直ちに手話通訳を配置しなければならない。
3 警察、検察及び裁判所は、ろう者が、日本語の文字で表現されている書面に代えて、手話による映像翻訳の提供を希望した場合は、それを提供しなければならない。

(労働及び雇用)
第 13 条
ろう者は、その障害に基づく差別を受けることなく、等しく働く権利を有し、その者が従事する職場等で手話を使用する機会が保障される。
2 事業主は、ろう者である従業員が、継続的に働けるよう環境整備及び合理的配慮を含む支援を行い、手話通訳者を配置するよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、事業主が必要な支援と合理的配慮を行うために必要な措置を講じなければならない。

(民間施設等)
第 14 条
ろう者は、その障害に基づく差別をうけることなく、民間施設等あらゆる場面において手話を使用する機会が保障される。
2 保健及び医療分野においては、ろう者は保健及び医療に関する情報及び自己決定の機会を、障害のない者と等しく保障される。これを実施するため、医療保健機関等は、手話通訳者を配置しなければならない。
3 ろう者に接触の可能性がある専門職(医師、言語聴覚士等を含む。)は、その養成過程において、手話の学習を義務づけられる。
4 商業及び商業役務の分野においては、手話を使用する消費者の権利を保障するため、適切な手話が提供できる環境の提供に努めなければならない。
5 国及び地方公共団体は、手話を使用するろう者に、民間施設等において必要な支援と合理的配慮を提供できるよう、必要な施策を講じなければならない。

(放送)
第 15 条
公共放送及び民間放送機関は、ろう者が障害に基づく差別をうけることなく、障害のない者と等しく放送を
視聴することができるよう、すべての放送番組において手話による提供を行わなければならない。
2 公共放送及び民間放送機関は、手話番組及び手話付き番組の開発に努めなければならない。
3 国は、公共放送機関及び民間放送機関等が、ろう者に対して必要な支援と合理的配慮を行うための施策を講じなければならない。

(文化及びスポーツ)
第 16 条
国及び地方公共団体は、手話による文化、芸術活動及びスポーツ活動の発展を奨励する施策を講じなければならない。
第四章 手話通訳制度

(手話通訳制度)
第 17 条
ろう者は、社会参加をするにあたり、手話通訳を利用料負担することなく利用する機会が保証される。
2 厚生労働大臣が別に定める基準を満たす施設には、期限の定めなく雇用された手話通訳者が配置される。
3 雇用により配置することが困難な場合は、総合福祉法で定められた地域生活支援事業において登録された
手話通訳者の派遣により配置する。
4 手話通訳者の養成及び資格認定は、厚生労働大臣が別に定めるところにより実施する。
5 その他手話通訳制度において必要とされる施策
第五章 手話審議会等

(手話審議会)
第 18 条
手話の発展、普及及び促進のため、国及び地方公共団体が実施する手話言語計画及び施策に係る主要事項を審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べるために、内閣府に手話審議会を置く。
2 手話審議会は、次の各号の事項を審議する。
一 手話の発展、普及及び促進のための手話言語計画策定に関する事項
二 手話言語計画及び施策の実施状況の監視及び勧告に関する事項
三 手話通訳制度に関する事項
四 その他必要とする事項
3 手話審議会は、手話学、教育学及び関連分野の専門家並びに手話を使用するろう者が構成する団体の代表
によって構成される。
4 手話審議会の議事録等は、手話及び日本語で記録され、手話の映像及び日本語により国民に開示される。

(手話研究所)
第 19 条
手話の発展、使用、普及及び促進のための持続的研究及び調査のために手話研究所を設置する。
2 手話研究所は、次の各号の事項を実施する。
一 手話の調査、研究、確定及び普及
二 手話の教科の開発
三 手話能力の評価方法の開発
四 手話に関する情報の収集
五 その他必要とする事項

第六章 雑則

(手話の日)
第 20 条
国民に広く手話及び手話文化についての関心と理解を深めるようにするため、手話の日を設ける。
2 手話の日は、○月○日とする。
3 国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

(国際交流)
第 21 条
国は、できる限り多様な国の手話文化が国民に提供されるようにするとともに、我が国の手話文化を広く海外に紹介するために、我が国の手話の翻訳の支援、並びに外国の手話の出版物及び映像の翻訳支援を行い、国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

[全文引用おわり]

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