[画像]民進党のロゴタイプ、新党協議会・党名検討チーム(赤松広隆さんら座長)提供。
民進党は平成28年2016年3月27日(日)の船出を前に、ロゴタイプを決定しました。
清潔感ある白地に、信頼感ある黒文字。
ヨコ位置は。
タテ位置は。
民進党の岡田克也初代代表は、政権交代後も使用する考え。
もう一度、
三回も出さなくていいか(笑)
いいね!
このエントリーの本文記事は以上です。
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民進党は平成28年2016年3月27日(日)の船出を前に、ロゴタイプを決定しました。
清潔感ある白地に、信頼感ある黒文字。
ヨコ位置は。
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民進党の岡田克也初代代表は、政権交代後も使用する考え。
もう一度、
三回も出さなくていいか(笑)
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[写真]国会通り、2014年6月、筆者・宮崎信行撮影。
3連休明け、3月22日(火)の国会は、衆議院本会議で日切れ法案が大量に通過。参議院では特別委員会の予算審査ほか、軽減税率の法案の審議が続きました。
【平成28年2016年3月22日(火)】
【衆議院本会議】
まず国会同意人事がありました。中央選挙管理会で、民主党で小沢一郎代表の下、財務委員長をつとめたS元参議院議員(A県選出)が就任しましたが、この人事には抗議します。
日本銀行審議委員に、桜井真さんが就任する人事も同意されました。この方は議運理で内示された時に、グーグル検索したら1件もヒットしないというあまりにも謎の人物なのですが、執行部寄りであることは間違いなさそうです。
年度末が近づき、日切れ法案7案が可決。
うち、「改正自殺対策基本法(190参法1号)」は全会一致で可決し、成立しました。4月1日施行。10年目で初の抜本改正で、自殺率が自治体による濃淡があることから、基本計画の策定を義務付け。このブログを始めた2007年8月4日付から、今日にいたるまで、「山本孝史(山本たかし)」元参議院民主党幹事長の検索はつねに多いのですが、「政策オタク」民主党最後の週に、代表的物故議員の法律が前に進んだことになります。
「地震防災対策特別措置法の5年延長法案」(190衆法17号)は全会一致で可決。参議院へ。
「裁判所職員定員法」(190閣法12号)。共産党の女性議員は前の期の1人から、今期6人へと「6倍増」しましたが、共産党の女性議員の一人が「ハンターイ!」と声を張り上げました。共反対、自公民などの賛成多数で可決し、参へ。
岸信夫外務委員長が報告した「いわゆる思いやり予算の新しい日米条約の承認を求める件」(190条約1号)は共反対、自公民賛成で可決し、参へ。「4月30日までに発効させる必要がある」(委員会での外相答弁)。
「NEDO法及び特別会計法を改正してCOP3条約の国内実施条項を削除し廃止する法案」(190閣法8号)は、公明党の高木美智代景山産業委員長が報告し、全会一致で可決、参へ。「廃止法」のため、「3月31日施行」の日切れ指定。
「ERCA独立行政法人環境再生保全機構法を改正する法律案」(190閣法29号)は共反対、自公民賛成で可決し、参へ。10月1日の日切れ。
「こども子育て支援法改正案」(190閣法20号)は、西村康稔内閣委員長が「自民党、民主党、公明党、おおさか維新の会、改革結集の会の5会派共同提出の修正案に全会一致、修正部分を除く原案を賛成多数で可決しました」と報告。全会一致で修正可決し、参へ。
この後、趣旨説明と代表質疑。「児童扶養手当法改正案」(190閣法26号)。民進党の初鹿明博さんが「この議場にいる3分の1は世襲だし、それ以外も経歴が立派な人が大辛ひとり親の気持ちは分からないでしょう」「塩崎大臣は月末に通帳を見てため息をついたことがないでしょう」「企業からの政治献金が年間20億円もあったら、私が自民党総裁ならば企業向けの政治をします」と斬新な質問演説。各会派の議場内交渉がありましたが、おとがめなく終わりました。塩崎大臣は法案の内容に対する質疑で終わりました。この後、公明党も登壇。日切れ法案が集中する週ということもあり、登壇会派(自公民共)の週当たりの衆本登壇回数の紳士協定を活用して、後半国会の目玉づくりが進んでいるのだろうと推測します。なお、第2子以降部分を2倍にするこの法案ですが、「8月1日施行で12月支給分から適用」ということで、この辺の複雑さをシンプルにすることは予算総額に関係なく子育ての安心安定につながります。民進党が毎月給付の法案を出していますが、きょうの本会議の議題にはなりませんでした。
【衆議院総務委員会】
「平成28年度NHK予算案の承認を求める件」(190承認1号)。理由は分かりませんが、異例の2日目の審査となり、3時間9分後に、奥野総一郎さんが反対討論。共産党、社民党も反対討論。民共社の反対、自公の賛成多数で承認されました。今夜、NHKテレビ、ラジオで中継されると思います。
【衆議院科学技術・イノベーション推進特別委員会】
衆参ねじれ時に当時の野党・公明党が要求して設置された特別委員会です。当時、菅義偉さんとともに野党側議運理事をつとめた公明党の遠藤乙彦元衆議院議員ですが、きょうの本会議で、中央選挙管理会の予備委員に選ばれていました。
現在の委員会は、野党・民主党の黄川田徹さん。島尻科技相が所信を述べ、「安倍内閣の進める世界で一番イノベーションをしやすい国をつくる」と語りました。松本内閣府副大臣は「平成28年度の科技予算は、総額3・4兆円で、そのうち一般会計が2・8兆円、特別会計が0・6兆円だ」と省の横ぐしをさして説明しました。ちなみに、私は早大文系卒の40代ですが、早慶文系卒40代あたりで「社会のイノベーションをはかる」などといったビジネスをしている人が多いのですが、私は高度に社会化した日本経済において、イノベーションとはモノづくり第2次産業に限定すべし、との信念を持っています。iPSという大ホームランはあるものの、ヒット級は少ない21世紀JAPANのイノベーションを進めていきたいものです。
【参議院外交防衛委員会】
「在外公館給与法案」(190閣法23号)が質疑のみ、討論無し、全会一致で可決しました。次の本会議で成立へ。衆では、おおさか維新の会が反対し、超党派の「全体的に見直すべし」の附帯決議がついたのですが、参はあっさり審査終了。衆参の違いがあって良かったし、衆の2つの委員会が、参で1つに合流する委員会なので、まずは波低く始まった印象です。
【参議院財政金融委員会】
「軽減税率の導入など、平成28年度税制改正のための所得税法改正案」(190閣法16号)。重要法案ながら報道が少ないので、検索で当ブログを訪れる人が増えています。採決は来週になる見通し。成立後に、政局を左右する重大局面につながる可能性もあります。宮澤洋一自民党税調会長も委員として出席しているようです。
【参議院総務委員会】
「平成28年度地方税法改正案」(190閣法21号)、「地方交付税法改正案」(190閣法22号)。
【参議院厚生労働委員会】
一般質疑。続いて、「雇用保険法など改正案」(190閣法9号)が趣旨説明。月内に全会一致で可決成立し、4月1日施行は確実な情勢。これにより、来月の給料日から、雇用保険料が2割減額になるのは間違いない公算。
【参議院予算委員会】
平成28年度予算案の特別委員会への委嘱審査がありましたので、委員会は開かれませんでした。
【参議院東日本大震災復興特別委員会】
平成28年度予算案の委嘱審査がありました。
【参議院政府開発援助に関する特別委員会】
平成28年度予算案の委嘱審査がありました。岸田文雄外相も出席しました。
【参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会】
平成28年度予算案の委嘱審査がありました。外務省は同時間帯に大臣がODA特別委に行っていたので副大臣が対応したようです。
【参議院地方・消費者問題に関する特別委員会】
平成28年度予算案の委嘱審査がありました。
この中で、新党改革の荒井広幸さんが、消費者庁に対して、住宅ローンを組む際に強制的に加入させられる、団体信用保険(団信)について、「なぜ保険料率が開示されていないのか、通帳に記載すべきだ」と質疑。河野太郎消費者相は、「団信」を知らなかったようで、正式名称も間違えるなど、世襲議員らしさを感じました。荒井さんは「以前から指摘しているのに、消費者庁も、金融庁も、公正取引委員会も対応しないのはおかしい」と述べました。
先週の消費者庁の徳島県神山町への「お試し移転」について、河野消費者相は「目だった問題はなかった」と答弁しました。
【参議院法務委員会】
民主党が提出した「ヘイトスピーチ禁止法案」(189参法7号)の参考人質疑がありました。昨年の延長国会で、衆法務委で山尾志桜里筆頭理事らの41時間長時間審議の後、参院に送られたものの、自民対立でとまっていた「刑事訴訟法改正案」(189閣法42号衆議院修正)の審議も再開することになりそうです。定例日は残り18回(ゴールデンウィーク除く)。刑訴法は、(1)取り調べの録音録画いわゆる可視化の初の法制化(2)薬物事件などでの司法取引の初の法制化(3)通信傍受を現行法の4分類から9分類に拡大するーーの3点セットで、今国会終盤戦の最大の争点になりそうです。
これについては、別エントリーに書きました。
このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
(http://miyazakinobuyuki.net/)
[お知らせはじめ]
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このブログは以下のウェブサイトを活用して、エントリー(記事)を作成しています。
衆議院インターネット審議中継(衆議院TV)
参議院インターネット審議中継
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衆議院議案(衆議院ウェブサイト)
今国会情報(参議院ウェブサイト)
各省庁の国会提出法案(閣法、各府省庁リンク)
日本法令索引(国立国会図書館)
予算書・決算書データベース(財務省ウェブサイト)
インターネット版官報
[お知らせ終わり]
[画像]意見を述べる参考人、2016年3月22日、参議院法務委員会、参議院インターネット審議中継からスクリーンショット。
ヘイトスピーチを法律で定義づけて禁止する、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」(189参法7号)が、平成28年2016年3月22日(火)の参議院法務委員会で審議入りしました。
法案は「人種等を理由とする差別」について、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身を差別すること」だと定義。
「特定の者について、その者の人種等を理由とする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動をすること」で「他人の権利利益を侵害してはならない」としています。
この定義と禁止事項は現行法になく、ヘイトスピーチを定義づけたうえで、禁止するもの。ただし、罰則は書き込んでおらず、いわゆる理念法案・スローガン法案と呼ばれるものです。
きょうは参考人質疑。浅野さん、崔さん、金さん、ギブンズさんが意見を述べました。崔さんは「理念法だが、まず差別を法律で禁止してほしい」と語りました。ギブンズさんは「アメリカでも共和党のなかにいろいろ変なことがありますが、正しいことを言えないと蓋をすると爆発する」と語り、行政による規制が強すぎることも問題だと、アメリカおよびグローバリゼーションの観点から意見を言いました。
この法案は、昨年(平成27年2015年)5月22日(金)に小川敏夫さん外(ほか)6名が提出。延長国会の8月4日(火)に趣旨説明しましたが、会期末の9月25日(金)に継続調査となっていました。参議院民主党は、刑事訴訟法改正案(189閣法42号=衆議院修正)が8月21日(金)の本会議で審議入りした後も、両法案の同時審議を求めて紛糾。審議が止まったまま、年を越していました。
同委員会の定例日は残り18日間(ゴールデンウィーク除く)で、取り調べ可視化をはじめて法定化する刑訴法改正案とヘイトスピーチ法案を審議する、日本の刑事制度にとって、歴史的な国会となりそうです。両案とも参先議なので、会期末より1週以上前に、参議院を通過するのではないかと考えられます。
同委員会は20名。委員長は、魚住裕一郎・公明党参議院会長。筆頭理事は、自民党の西田昌司さん、民主党の有田芳生さん。委員には、民主党の小川敏夫元法相(第24回参議院選挙東京選挙区公認内定候補者)、 参議院民主党国会対策委員長の加藤敏幸さん(今国会で勇退)、江田五月元法相・元参議院議長(同)が名を連ねています。
民主党は20年間、参議院法務委員会に「婚外子相続差別規定の禁止法案」「女性の再婚禁止期間改正法案」などの議員立法を出し続けてきました。この2法案は、参議院自民党から「浮気が増えるから」などとよくわからない理由で拒否され続けました。最高裁判所の違憲判決を反映するという立法府としてはもっとも遅い恰好で法律になってきました。
ヘイトスピーチ禁止法案も、参議院自民党の抵抗が続きましたが、刑訴法の審議と引き換えにまずは参考人質疑が行われることになり、動き出しました。
ところで、次の写真は、昨年10月の法務省。
[写真]法務省、昨年10月、筆者・宮崎信行撮影。
「ヘイトスピーチ、許さない。」との力強いポスター。
でも法務大臣って、この3年間、自民党の大臣ですよね。自民党が大臣をやっている法務省に「ヘイトスピーチ、許さない。」とポスターが貼ってあるのに、なぜ参自はヘイトスピーチ禁止法案に抵抗してきたんでしょうね。本当に参自は古い。
ヘイトスピーチ禁止法案の全文は以下の通り。
[衆議院議案のウェブサイトから全文引用はじめ]
第一八九回
参第七号
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条-第九条)
第二章 基本的施策(第十条-第十九条)
第三章 人種等差別防止政策審議会(第二十条-第二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人種等を理由とする差別の撤廃(あらゆる分野において人種等を理由とする差別をなくし、人種等を異にする者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することをいう。以下この条において同じ。)が重要な課題であることに鑑み、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定めることにより、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「人種等を理由とする差別」とは、次条の規定に違反する行為をいう。
2 この法律において「人種等」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身をいう。
(人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則)
第三条 何人も、次に掲げる行為その他人種等を理由とする不当な差別的行為により、他人の権利利益を侵害してはならない。
一 特定の者に対し、その者の人種等を理由とする不当な差別的取扱いをすること。
二 特定の者について、その者の人種等を理由とする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動をすること。
2 何人も、人種等の共通の属性を有する不特定の者について、それらの者に著しく不安若しくは迷惑を覚えさせる目的又はそれらの者に対する当該属性を理由とする不当な差別的取扱いをすることを助長し若しくは誘発する目的で、公然と、当該属性を理由とする不当な差別的言動をしてはならない。
第四条 人種等を理由とする差別は、職域、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、確実に防止されなければならない。
第五条 人種等を理由とする差別は、その防止のための取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に防止されなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第六条 国及び地方公共団体は、前三条に定める基本原則にのっとり、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を効果的に実施するため、国、地方公共団体、人種等を理由とする差別の防止に関する活動を行う民間の団体その他の関係者相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。
(基本方針)
第七条 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、人種等を理由とする差別の防止に関する基本的な方針(以下この条及び第二十条第二項第一号において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、人種等差別防止政策審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
4 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(財政上の措置等)
第八条 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第九条 政府は、毎年、国会に、人種等を理由とする差別の状況及び人種等を理由とする差別の防止に関して講じた施策についての報告を提出しなければならない。
第二章 基本的施策
(相談体制等の整備)
第十条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、人種等を理由とする差別の有無等に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
(多様な文化等に関する情報の提供等)
第十一条 国及び地方公共団体は、人種等を異にする者の間の相互理解を促進し、その友好関係の発展に寄与するため、多様な文化、生活習慣等に関する適切な情報の提供、相互の交流の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(人種等を理由とする差別の防止に関する啓発活動等)
第十二条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止について広く一般の関心と理解を深めるとともに、人種等を理由とする差別の防止を妨げている諸要因の解消を図るため、啓発活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
(人権教育の充実等)
第十三条 国及び地方公共団体は、人権尊重の精神を涵養することにより人種等を理由とする差別を防止するため、教育活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
(国内外における取組に関する情報の収集、整理及び提供等)
第十四条 国は、人種等を理由とする差別の防止に関する地方公共団体及び民間の団体等の取組を促進するため、国内外における人種等を理由とする差別の防止に関する啓発活動、教育活動その他の取組に関し、情報の収集、整理及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(インターネットを通じて行われる人種等を理由とする差別の防止のための自主的な取組の支援)
第十五条 国及び地方公共団体は、インターネットを通じて行われる人種等を理由とする差別を防止するため、人種等を理由として侮辱する表現、人種等を理由とする不当な差別的取扱いを助長し又は誘発する表現その他の人種等を理由とする不当な差別的表現の制限等に関する事業者の自主的な取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
(地域における活動の支援)
第十六条 国及び地方公共団体は、地域社会における人種等を理由とする差別を防止するため、地域住民、その組織する団体その他の地域の関係者が行うその防止に関する自主的な活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
(民間の団体等の支援)
第十七条 前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する自主的な活動を行う民間の団体等が果たしている役割の重要性に留意し、これらの民間の団体等の活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
(調査の実施)
第十八条 国は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に資するよう、地方公共団体の協力を得て、我が国における人種等を理由とする差別の実態を明らかにするための調査を行わなければならない。
(関係者の意見の反映)
第十九条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に当たっては、人種等を理由とする差別において権利利益を侵害され又はその有する人種等の属性が不当な差別的言動の理由とされた者その他の関係者の意見を当該施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
第三章 人種等差別防止政策審議会
(設置)
第二十条 内閣府に、人種等差別防止政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 基本方針に関し、第七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 内閣総理大臣の諮問に応じて人種等を理由とする差別の防止に関する重要事項を調査審議すること。
三 前二号に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べること。
四 第一号及び第二号に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告すること。
3 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項第四号の規定による勧告に基づき講じた施策について審議会に報告しなければならない。
(組織及び運営)
第二十一条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
2 審議会の委員は、人種等を理由とする差別の防止に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 審議会の委員は、非常勤とする。
第二十二条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第二十三条 前二条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣府設置法の一部改正)
2 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「促進」の下に「、人種等を理由とする差別の防止」を加え、同条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。
四十四の二 人種等を理由とする差別の防止に関する基本的な方針(人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)第七条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
第三十七条第三項の表障害者政策委員会の項の次に次のように加える。
人種等差別防止政策審議会
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正)
3 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十四号の次に一号を加える改正規定中「第四条第三項第四十四号」を「第四条第三項第四十四号の二を同項第四十四号の三とし、同項第四十四号」に改める。
理 由
日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進するため、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
この法律の施行に伴い必要となる経費
この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約一千二百万円の見込みである。
[おわり]