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肥料となった廃菌床の取引きに一廃許可は不要?

2012年11月07日 | きのこ ゼミ
 新規事業の法律面で行き詰まっておりご相談します。
 Aが排出するきのこ廃菌床をBが買い、バイオマス固形燃料を作る計画を立てました。当県ではきのこ工場から出る廃菌床は事業系一般廃棄物となっており、当市の担当者に相談したところ「たとえ有償で廃菌床を買うとしても廃棄物だから許可が必要。だが一廃の許可は絶対に出さない方針」といわれてしまいました。(県にも相談に行きましたが市町村の判断に委ねるということで回答なし)

 そこで回避策(もちろん法に適ったもの)として、

1.廃菌床の排出事業者(=A)が自ら作ったボカシ肥料をBが有償で購入するのであれば一廃の許可は不要でしょうか。
この肥料は特殊肥料として登録されているもので肥料販売業の届出もされています。トン1万円前後になろうかと思います。

2.毎日7トンの肥料を加熱圧縮加工してバイオマス固形燃料を製造する場合、廃棄物でなければ処理施設として「1日5トン未満処理」の基準に抵触しないと考えて良いでしょうか。

3.Bが下取りとして廃菌床(肥料ではない)を回収する行為には一廃の許可は不要とききましたがもし不要なら、AとBの市町村が異なっていても不要でしょうか。

 この他にも気をつける点、落とし穴がありましたらご教示ください。

○回答はこちら↓
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