コロナウイルスには一向に感染しないのに、昨年十二月に「罹患」した「書籍購入熱」は今月まで四ヵ月に渡って症状が軽快することがなく、家計が破綻するような狂気の沙汰的な買い方はしていないにしても、さすがにこれは心身に悪影響を及ぼすのではないかと漠然と心配になり、来月一ヶ月間は「書籍購入禁止月間」とすることに私的「満場一致」で決定いたしました。
その前にこれだけはどうしても買っておかねばと、Robert Badinter の L’exécution, L’abolition, Contre la peine de mort の三冊の電子書籍を慌てて「駆け込み購入」いたしました。三冊で 18,47€ ですから大した出費でもありませんでした。なぜこの三冊を買ったかというと、明日金曜日のメディア・リテラシーの授業で、日本の死刑問題を扱うからで、その話の枕に上掲の三冊を使おうと思ったからです。
書籍購入禁止月間といっても、例外はあります。「教育並びに研究のために直ちに必要とされる書籍に関しては、価格制限なしにそれらをいつでも購入することができる」という「特例条項」があるのです。
では、禁止されたのはどのような書籍類かというと、以下のように分類されております。第一類「教育並びに研究のためにその必要性が認識されているが、一ヶ月以内に購入する喫緊性がない書籍」、第二類「教育並びに研究のために参考文献として購入することの正当性が既に証明されているが、その購入の必要性が第一類を上回らない書籍」、第三類「教育並びに研究ためにもしかしたら役に立つかもしれない書籍」、第四類「さしあたり教育並びに研究のための有用性は認められないが、後日それが判明する可能性のある書籍」、第五類「およそ教育にも研究にも関係なさそうだし、さして関心もないが、それはもしかするとこちら側の認識不足が理由である書籍」、第六類「趣味として読みたいが、来月読む時間がない書籍」、第七類「別に買わなくてもよいが、特別割引期間中だからという理由だけで購買欲をそそられる書籍」。
列挙していてバカバカしくなってきたのでもうやめます。そんな暇があったら来月中に読まねばならぬ本を今すぐ読みはじめるべきだと気づきました。