朝寝-昼酒-夜遊

日々感じたことを思いのままに書き散らすのみ。
※毎週土曜更新を目標にしています。

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の変更内容

2020年03月14日 11時41分54秒 | お仕事
2月14日以降に提出する「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)」について、
何点か変更がなされています。

人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)_厚生労働省

主な変更点は、以下の通りです。
1.有期実習型訓練の訓練期間要件の緩和
 訓練期間要件が、「3か月以上6か月以下」を「2か月以上6か月以下」に改められました。
 # キャリアアップ助成金(正社員化コース)で、有期実習型訓練を修了した場合には
  転換前に雇用される期間が「6カ月以上」から、入社から有期実習型訓練修了までの期間に短縮されますが、
  その期間も短縮されることになります。
  就業規則の記載の確認は必要ですが。

2.「変更届」の取扱い変更、訓練開始届の廃止
 従来は、変更届の提出が「不要」なケースを列挙していましたが、今回変更届が必要なケースについて具体的に明示されました。
 また、これまで変更届を不要としていた、訓練実施期間(訓練初日または終了日)の変更について、
 訓練開始届の廃止に伴い変更届の提出が必要となります。

 計画提出時に訓練の「開始日」を記載しますが、実際にはそこから変更になることがありました。
 従来は、実際の開始日から1か月以内に提出する「開始届」で、変更後の開始日を記載すれば良かったのですが、
 今後は当初の計画での「開始日」前(当初の計画より前詰めで始める場合には、実際の開始日前)に
 変更届を提出することが必要になってきます。

3.訓練実施状況報告書(訓練日誌)様式の改正
 これまではOFF-JTとOJTの訓練実施状況報告書は同一の様式でしたが、
 OFF-JT実施状況報告書とOJT実施状況報告書に分けられました。
 OFF-JT実施状況報告書は、日ごとに実施した訓練について訓練実施者が記載した内容に基づき確認を行うため、
 受講者の記載欄を削除しています。
 OJT実施状況報告書は担当者署名欄の削除、実施内容欄に職務名欄の追加、
 受講者の記載欄を3行→2行にするなど一部変更しています。

 以前(キャリアアップ助成金(人材育成コース)として始まった当初)は、
 OFF-JTとOJTの報告書は別フォーマットでした。そこに戻った、とも言えます。
 また、OFF-JTについて、「特別育成訓練コース」以外については受講者の記載欄は存在しないため、
 そこにソリを合わせた印象です。

4.中長期的キャリア形成訓練に特定一般教育訓練を追加
 専門実践教育訓練に加え、特定一般教育訓練についても
 「中長期的キャリア形成訓練」として特別育成訓練コースの支給対象となります。

5.育児休業中訓練における通信制訓練の範囲を一般教育訓練指定講座に限定
 これまで育児休業中訓練における通信制訓練の範囲には制限がありませんでしたが、
 一般職業訓練の通信制の取扱いと揃えて一般教育訓練指定講座の通信制に限定します。
 ※特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の通信制訓練を利用する場合は、
  育児中訓練であっても中長期的キャリア形成訓練として計画届を提出すれば支給対象となります。

ホームページの「主な改正内容」には1.と4.の記載しかありませんが、
実際に進めていく上では2.と3.もかなり重要だと思います。

また、「申請書類一覧(チェックリスト)」 に
「訓練予定日に実地調査でお伺いするため、日程表の提出をお願いすることがあります。」と
明記されていること、
変更届の提出対象として「実施予定(…訓練計画予定表の変更…)」が明記されていること、
を考えると、
今までは、都道府県によってそこまで求められていなかった、具体的なスケジュールを
(「何月何日に、訓練カリキュラムの内、この内容を実施する」というレベルで)
立てておく必要がありそうですね。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 令和2年4月1日から、高年齢労... | トップ | 助成金の「支給要件確認申立... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

お仕事」カテゴリの最新記事