真面子の社会観察日記

社会で起きている様々なできごとを真面目に言いたい放題!

障害者雇用の割合を水増し

2018年08月22日 | Weblog
法定雇用率とは、従業員数が一定以上の民間企業や国、地方自治体などに対し、障害者雇用率制度によって義務づけられた、障害者雇用の最低比率だ。全従業員数に占める障害者数の割合で障害者雇用率を算出し、これが法定雇用率を下回らないようにする。障害者雇用促進法が1976年(昭和51)に改正され義務化された。

しかし今月に入り、国交省など複数の中央省庁が、障害者手帳を持たない軽度の障害者も加え、雇用者数を水増ししていた疑いが浮上したのだが、山形県でも同様の水増しがあったことが分かった。

山形県はこの問題を受け、職員の雇用状況を調査した所、中央省庁と同じく、手帳を持たない障害者を計上し、法律が定める雇用率を満たしていると国に報告していたことが分かった。厚生労働省のガイドラインでは、手帳を持たない軽度の障害者を計上する場合、医師の診断書や意見書が必要だが、県は職員からの申告だけで数に加え、診断書などの確認を怠っていた。県は程度の軽い障害者を優先して雇用する意図は無く、漫然と作業していたことが原因と説明している。

県総務部・泉洋之次長は、「運用を漫然と踏襲していた。ガイドラインに対する認識が不十分だったという事実は申し開きできない」といい、水増しされた人数は69人。この人数を除外すると、県の障害者雇用率は1.27%となり、法律が定める「2.5%以上」を下回る。

害者雇用促進法は、民間企業に一定割合以上の障害者を雇用することを義務づけている。厚労省は4月、発達障害者を含む精神障害者も雇用義務の対象に加え、法定雇用率を2.0%から2.2%に引き上げた。昨年6月時点で企業の実雇用率は1.97%。義務を課す企業は従業員50人以上から45.5人(短時間労働者を0.5人に換算)以上に4月から広げられた。 

従業員100人超の企業は、法定雇用率未満の場合、不足する人数1人あたり月5万円(一部経過措置あり)を国に納めなければならない。法定雇用率を超えて雇用すると1人あたり月27000円が支給される、100人以下の企業は、別の基準で報奨金が支給される。旗振り役の中央官庁が水増ししているようでは、話にならない。



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