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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

やっぱりトンペーだった!

2012-04-15 15:57:33 | お便りコーナー
・・・・・・。ちいと忙しくて、
更新をさぼっておりました。

いやあ、毎回のことですが、新学期になると、
バタバタといそがしく、更新が滞っておりました。

本年もよろしくおねがいいたします。


さて、東北大学略称問題ですが、
多くの方からコメントをいただきました。

Unknown (ハイドロ。)
2012-04-12 10:48:46
ちなみに、京都では…

京都大学→京大はん

同志社大学→同やん

立命館大学→りっちゃん

との愛称がございます。


をを。なるほど。
今度、曽我部先生にあったら、京大はーん、と
呼びかけてみます。

よびかけてみると、どうなるのでしょう?

さて、トンペー問題ですが、
やはり、トンペーで通じるというコメントが多かったです。

Unknown (Unknown)
2012-04-12 13:20:19
卒業したのはもう16年ほど前ですが、当時は「とんぺー」と呼んでいました。少なくとも北海道・東北エリアの大学間では「とんぺー」と呼ばれていましたよ。
21世紀になって変わっていたら、すみません。


東北出身者として (gssk)
2012-04-12 22:29:17
出身が東北である者として、コメントさせていただきます。

東北地方において、「とんぺー」という呼称が通じないことは少ないように思えます。

高校生でも「とんぺー」で通じますし、大学生も、もちろん東北大生も「とんぺー」と言っています。

この呼称が広まった大きな要因として、先生もおっしゃるように「東大」とも「北大」とも略し難いというのがあるようです。


これについて若干の・・・いや、完全なるでっちあげ的考察を加えますと・・・

東大、京大に次ぐ第三の帝国大学として設立された東北大学という位置づけが背景にあるように思えます。
「旧都・新都にあるわけでもなく、高貴な大学でもない」
そんな片田舎の大学だけど、オリジナリティーのある、みんなに親しまれやすい大学でありたい。
そこで、「いなかっぺ」という語感と、大学生らしい麻雀的呼称とをうまく絡めて、「とんぺー」と呼ぶようになったのではないでしょうか。

勝手な妄想コメントで申し訳ないです(笑)
ホントのところはどうなのやら・・・

Unknown (東北大出身の学生)
2012-04-13 14:37:08
トンペーです。Aの立論は聞いたことありません。

東大、北大との区別もそうですが、東北大の周りには、「東北○大学」(福祉、薬科、工業等)が多くあり、それらと区別する意味もあります。

Unknown (仙台出身です)
2012-04-15 00:40:20
とんぺいですね。

高校時代は、先生も生徒もとんぺいと呼んでいました。

ちなみに東北大学法学部は「とんぺいほう」です。



ふーむ。いろいろな考察があるものです。
そういえば、たしかに東北地方にもたくさん大学があるので
東大や北大との区別とは別に、東北地方内部での区別というのも
考えなければいけないところです。

また、あえていなかっぺ風味を強調しようとするのではないか?!
という点も盲点でした。
仙台も昔ながらの大都市ですよねえ。

というわけで、皆様どうもありがとうございました。


さて、最後にこのようなご発言ですが、

Unknown (昨日の名人は強かった)
2012-04-12 13:59:27
ところで首都大は
「クビ大」という略称でよいのでしょうか。
Capital University Tokyoの頭文字からしても、
クビ=CUT
という練られた大学名だと感心するばかりです。


本学の英語名称は、キャピタルではなく、
Tokyo Metropolitan Univercityでありまして、
東京大都市大学。なんと、東京は大学の前にある。

もっとも、TMUの略称がどんなメッセージを込めたものなのか。
今のところよく分かっていません。

というわけで、お便りコーナーもよろしくお願いいたします。

いよいよ新学期

2012-04-12 06:49:08 | お便りコーナー
明日、いよいよ新学期でありまして、
今季初登板の憲法一部です。

昨年までは、学内用のHPでお便りを受け付けておりましたが、
今年度からは、ブログに移設してこようと思います。

首都大生の憲法一部・人権論の受講生の皆様はもちろん、
読者のみなさま、広くお便りをお寄せ頂ければ幸いです。

とりあえず、コーナーを立ち上げてみました。


そういえば、以前、お便りコーナーで盛り上がった話題として、
東北大の学生の方は、どのような略称で呼ばれるのか、
という論点がありました。

東北大学、ですが、
「東大」というと、東京大学、
「北大」というと、北海道大学、と読むのがメジャーであるように思います。

東北大の皆様は、いったいぜんたい、どのように略されているのでしょうか?

ちなみに、このような問いかけをしてみたところ、
何と、東北大の関係者の方から、次のような解答を頂きました。

「とうほく大学の真ん中をとって、『うほ』大生と呼んでいます」
 (東北大学関係者A、関係は、受験して落とされ恨みに思っている)

「トンペーと呼んでいるらしいです。」
 (東北大学関係者B、関係は、父が東北大学出身。麻雀好き。)

Aの立論は論外として、Bのレポートも論外かと思ったところ、
思いがけず多数の方から、「私もそう聞いた」とのお便りが。

いったいぜんたい、どうなっているのでしょう?


ちなみにこの話題は、話がこじれて、
いつの間にか、首都大生に「慶應ボーイ」のような
かっこいい呼称を考えよう、の論点に流れて行きました。

(私は、英語(ボーイ)に対抗して、ドイツ語で
 シュトシュラー=シュシュという呼称を提案してみました。
 約一名に広まりました。マイナーヒットです。)

朝っぱらからどうしようもない話題で失礼いたしました。
東北大学関係者の方がいらっしゃったら、トンペー問題について、コメントいただけるとうれしいです。


委任立法について

2012-04-12 06:43:11 | Q&A 急所演習編
今日は委任立法についてのお便りを紹介します。

法律と命令の形式的効力について (mona)
2011-12-19 18:41:15
こんばんは。
たびたび質問、失礼します。

ものすごく基本的なことなのですが、調べてもよく分からないので教えてください。

どうして委任命令は法律よりも、形式的効力が劣るとされているのでしょうか?
法律が一定の事項について命令に委任した場合、行政府には、その一定事項について法規を定める権限が与えられるのですから、制定された命令には、法律と同格の地位が与えられると考えるのが自然なように感じます。

野中他編「憲法2 第4版」p.72以下の国会中心立法の原則の説明をみると、「委任された権力は委任せらるるをえず」という法諺が根拠のようなのですが、なぜこれが根拠になるのかよく分かりません。

分からなすぎて眠くなってきて困っています。
よろしくお願いします。


>monaさま (kimkimlr)
2011-12-20 06:46:02
こんにちは。

ご指摘の法格言は、この文脈で言うと
憲法が国会にゆだねた立法権自体を、
国会が他の機関に再委任することはできない、
という意味ですね。

どういう事例を想定しているかはわかりませんが、
委任立法というのは、
「こういう範囲で命令をつくれ」という内容の法律で、
後法が「そうした委任を解除する」と定めたり、
特別法が「この範囲では、その委任命令を適用しない」と定めると、
委任立法が廃止(後法優先)されたり、
適用除外(特別法優先)される結果、
委任命令が適用できなくなるわけですね。

また、委任立法Aの前法として、
「こういう命令を作るな」とかいてある法律Bがある場合は、
法律Bに対し、委任法律Aが優先するので、
命令は有効になります。

これは、命令が法律Bと同等の効力があるのではなく、
あくまで、法律Aが法律Bと同等のランクの方形式だからです。

このように、命令と他の法律の関係は、
委任元の法律と他の法律との関係として考えるとわかりやすいです。

どうですか?


ありがとうございます (mona)
2011-12-20 09:36:54
委任立法と他の法律との関係を考えればよかったんですね!
勘違いしたまま考えすぎて混乱していたようです。
目が覚めました!ありがとうございます!

その上でもう1つ質問があるのですが、
例えば、委任立法が委任した事項を、命令が定める前に、他の法律で定めてしまったとします。その後、命令はその事項について定めることができるのでしょうか?もし定めた場合、後法は前法に優先するの原則から、命令が優先するのでしょうか?それとも、このような場合は、他の法律により、委任事項が一部変更されたと解するのでしょうか?

ややこしい場面設定ですみません。
つまり、命令が(委任立法ではない)他の法律を改廃する場面が想定できるのか、ということが知りたいのです。
私は今ちょっと考えただけですが、ないんじゃないかなと、思っています。

よろしくお願いします。



>monaさま (kimkimlr)
2011-12-20 17:56:16
そういう場合は、後法が委任を撤回しているわけですから、
委任が消滅し、命令が制定できなくなります。

はい。わかりました! (mona)
2011-12-20 20:43:35
やっぱりそうですよね。
何度も失礼しました!ありがとうございます!

タケオカ先生も面白かったです!

それでは、お体にお気をつけて。

客観的条件と主観的条件の区別

2012-04-10 07:51:04 | Q&A 憲法判断の方法
本日は、許可制に関する審査密度についてのご質問です。

許可制に対する審査密度について (shun)
2011-12-14 16:40:41
「急所」を読んでいて分からない部分がありましたので、お忙しい中申し訳ありませんが質問させてください。

疑問に思ったのは、「急所」P.227に記載のある客観的条件と主観的条件の区別です。

主観的条件について「本人の努力で充たし得る条件」と定義すると、距離制限についても場所を移動することは可能なので客観的条件であるは考えられないのでしょうか。

結局客観的条件と主観的条件の区別は権利制約の程度の差を表すものであると考え、距離制限と人数制限の制約の程度を考えてみると、どちらも学習塾経営における収益に直結する要素であると考えられるのでその差はないように思いました。

両者の区別がうまくできません。この点、御教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。


>shunさま (kimkimlr)
2011-12-15 21:29:15
こんにちは。どうもありがとうございます。

場所が違うと同じ営業とは言えない、
という前提があるとお考えください。

実際、駅前での営業と駅から遠く離れたところでの営業は
同じ業種でも、同じ業種か?といえるくらい
ビジネスモデルが違うはずです。

こんな感じでどうでしょう?

Unknown (shun)
2011-12-15 22:17:27
御回答ありがとうございます。

ご指摘の通り、ビジネスモデルはかなり異なることになると思います。

これを前提に、例えば原告主張の権利が「他の学習塾から10メートルの地点で、500人規模の学習塾を経営する権利」であるとして、これに対して「①他の学習塾から11メートル離れていないこと、②生徒の定員が10人を超えること」という不許可条件が設定された場合を考えます。

この場合、10メートル地点と11メートル地点の差はビジネスモデル、ひいては権利の内容に重大な影響を与えるとは思いませんから「主観的条件」となるのでしょうか?
また、500人の定員に対して10人以上という不許可条件を設定することはビジネスモデル、ひいては権利内容に重大な影響を与えることになり「客観的条件」となるのでしょうか?

このように考えると、結局は原告主張の権利との関係で個別具体的に決せられることになる主観的条件・客観的条件の区別はあまり意味が無いような気がします。

上記についてどこか誤解している点があれば御教授いただければ嬉しく思います。


>shunさま (kimkimlr)
2011-12-16 06:26:40
そうですねえ。
言い方が悪かったようです。

定員数は、自分の意思でコントロールできます。
これに対し、どこに既存薬局があるかは
自分の意思ではコントロールできません。

なので、後者が客観条件規制になります。

ということなのですが。
どうでしょう?

Unknown (shun)
2011-12-16 10:51:14
御回答ありがとうございます。

確かに既存薬局の位置については自己の意思でのコントロールは不可能と思います。

ただ、これから開業を試みる者にとって、開業場所を変更することは定員数同様自己の意思でコントロール可能ということにはならないのでしょうか?

理解力不足で度々申し訳ありません。



shun様 (kimkimlr)
2011-12-16 12:16:24
ああ、たびたび、ちょっと説明の仕方が不適切でした。

その条件が全員に等しく適用されるかどうか、
という観点で考えてみて下さい。

薬剤師資格や定員は、全事業者に等しく適用されますが、
距離規制(ここで営業してはいけない)は、
既存事業者には適用されず、
他方、他事業者には適用されるわけですね。
世襲制なんかもそうか。

というわけで、客観的条件というのは
そういうことをいっていて、
それを、本人の努力ではいかんともし難い
って表現するわけです。

どうだろう?

Unknown (shun)
2011-12-16 18:00:06
御回答ありがとうございます。

規制の適用があるか否かが分かれる既存業者性というのは本人の努力次第で達成できないと考えられるのですね。

不明確だった部分が非常に明確になりました。

ご丁寧な説明大変ありがとうございました。

教育を受ける権利について

2012-04-09 07:24:32 | Q&A 憲法上の権利
今日は、satoimomokoさまから頂いた教育を受ける権利についての
やりとりを御紹介します。

普段あまり考えない論点を考える機会を得られるのが、
このような双方向のやりとりのメリットですね。

教育を受ける権利について (satoimomoko)
2011-12-12 15:56:56
木村先生こんにちは。
以前にも質問させていただいたsatoimomokoと申します。

憲法26条の教育を受ける権利について質問があります。
急所の請求権の解説によると、請求権の具体例として、憲法26条の教育を受ける権利が挙げられていますが、憲法26条を請求権として主張する場合とは、具体的にはどのような場面なのでしょうか。

教育を受ける権利(子供の学習権)が問題となる場合、結局は、親の教育の自由、教師の教育の自由の制約を主張して、三段階審査をすることになるのではないかと考えていたのですが…間違っていますよね…。

どのような場面で教育を受ける権利を請求権として主張しなければならないのか、参考となる判例・裁判例や文献等ありましたら、ご教授いただければ幸いです。



>satoimoko様 (kimkimlr)
2011-12-13 12:55:03
こんにちは。お久しぶりです。

教育を受ける権利ですが、
たとえば、国や公共団体が過疎地の学校をどんどん廃止していって、
実質的に教育を受けることが不可能な地域が生じたとか
そういうケースでしょうか。

現状はそこまでの事態は生じていませんが、
障がいを持つ子供が、地元の自治体にバリアフリー化を
請求するなんてケースは考えられそうです。

ただ、現状は、教育とくに初等中等教育は、
自治体や政治家の方々においても
非常に重要な問題と考えられているようで、
そういうケースが生じることは
幸いにして避けれてきたということでしょう。

教育を受ける権利というと、
古典的ではありますが
奥平康弘先生の芦部編『憲法Ⅱ』という論文が
有名です。ご回答ありがとうございます。


さらに質問があります。 (satoimomoko)
2011-12-13 19:12:59
木村先生
 早速のお返事ありがとうございます。具体例とてもわかりやすく、参考になりました。ご紹介いただいた文献についても、大学の図書館で読んでみようと思います。
 お忙しい中大変申し訳ないのですが、さらに質問があります。

教育を受ける権利に基づく請求をする場合に、その要件と効果はどのようになるのでしょうか。

 条文の文言から、①「国民」であることと、
 教育は、個人が人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために不可欠の前提をなすものであるということが26条の保障根拠であると考えられることから、②請求する教育内容が、人格形成に役立ち、社会で有意義な生活を送るために不可欠であることが要件なのではないかと考えました。
効果は、教育の機会均等のための教育制度を整備する措置を請求できる権利が抽象的権利として認められる
などと自分なりに考えてみたのですが、よくわかりません。

お時間がありましたら、ご回答よろしくお願いいたします。


>satoimomokoさま (kimkimlr)
2011-12-14 10:43:23
そうですねえ・・・。
国民要件は、まあ憲法上の権利ですから
当然として、
さらに、「能力に応じた十分な教育を受ける機会を与えられていないこと」くらいな感じでしょうか。

効果は、抽象的権利で、場合によっては一般法適用請求権もって感じな気がします。

全体としては、生存権に準じて考えておけばいいかのかなという見通しを持っています。
昨今の情勢を観るに、奨学金の問題とか
今後問題に十分なりうる感じがしますね。

議論もあまりないとこなので
ぜひ、いいことを考えたら教えてください。


Unknown (satoimomoko)
2011-12-14 11:00:40
木村先生

ご回答ありがとうございます。
受験生として、穴がないように勉強することを心がけているのですが、教育を受ける権利は演習問題も少なく、手持ちの基本書の記述も少なかったので、どのように対処してよいか不安を感じていた部分でした。
処理の方向性がわかり、安心しました。
先生のお話をもとに具体的な主張等、考えてみようと思います。

どうもありがとうございました。
また質問させていただくかもしれませんが、よろしくお願いいたします。



>satoimomokoさま (kimkimlr)
2011-12-14 14:36:02
どうもありがとうございます。

たしかに教育関係の練習問題を作るのは難しそうですね。
構造としては、
『急所』第八・九問といっしょになるので
そちらもご参照ください。