今日は委任立法についてのお便りを紹介します。
法律と命令の形式的効力について (mona)
2011-12-19 18:41:15
こんばんは。
たびたび質問、失礼します。
ものすごく基本的なことなのですが、調べてもよく分からないので教えてください。
どうして委任命令は法律よりも、形式的効力が劣るとされているのでしょうか?
法律が一定の事項について命令に委任した場合、行政府には、その一定事項について法規を定める権限が与えられるのですから、制定された命令には、法律と同格の地位が与えられると考えるのが自然なように感じます。
野中他編「憲法2 第4版」p.72以下の国会中心立法の原則の説明をみると、「委任された権力は委任せらるるをえず」という法諺が根拠のようなのですが、なぜこれが根拠になるのかよく分かりません。
分からなすぎて眠くなってきて困っています。
よろしくお願いします。
>monaさま (kimkimlr)
2011-12-20 06:46:02
こんにちは。
ご指摘の法格言は、この文脈で言うと
憲法が国会にゆだねた立法権自体を、
国会が他の機関に再委任することはできない、
という意味ですね。
どういう事例を想定しているかはわかりませんが、
委任立法というのは、
「こういう範囲で命令をつくれ」という内容の法律で、
後法が「そうした委任を解除する」と定めたり、
特別法が「この範囲では、その委任命令を適用しない」と定めると、
委任立法が廃止(後法優先)されたり、
適用除外(特別法優先)される結果、
委任命令が適用できなくなるわけですね。
また、委任立法Aの前法として、
「こういう命令を作るな」とかいてある法律Bがある場合は、
法律Bに対し、委任法律Aが優先するので、
命令は有効になります。
これは、命令が法律Bと同等の効力があるのではなく、
あくまで、法律Aが法律Bと同等のランクの方形式だからです。
このように、命令と他の法律の関係は、
委任元の法律と他の法律との関係として考えるとわかりやすいです。
どうですか?
ありがとうございます (mona)
2011-12-20 09:36:54
委任立法と他の法律との関係を考えればよかったんですね!
勘違いしたまま考えすぎて混乱していたようです。
目が覚めました!ありがとうございます!
その上でもう1つ質問があるのですが、
例えば、委任立法が委任した事項を、命令が定める前に、他の法律で定めてしまったとします。その後、命令はその事項について定めることができるのでしょうか?もし定めた場合、後法は前法に優先するの原則から、命令が優先するのでしょうか?それとも、このような場合は、他の法律により、委任事項が一部変更されたと解するのでしょうか?
ややこしい場面設定ですみません。
つまり、命令が(委任立法ではない)他の法律を改廃する場面が想定できるのか、ということが知りたいのです。
私は今ちょっと考えただけですが、ないんじゃないかなと、思っています。
よろしくお願いします。
>monaさま (kimkimlr)
2011-12-20 17:56:16
そういう場合は、後法が委任を撤回しているわけですから、
委任が消滅し、命令が制定できなくなります。
はい。わかりました! (mona)
2011-12-20 20:43:35
やっぱりそうですよね。
何度も失礼しました!ありがとうございます!
タケオカ先生も面白かったです!
それでは、お体にお気をつけて。
法律と命令の形式的効力について (mona)
2011-12-19 18:41:15
こんばんは。
たびたび質問、失礼します。
ものすごく基本的なことなのですが、調べてもよく分からないので教えてください。
どうして委任命令は法律よりも、形式的効力が劣るとされているのでしょうか?
法律が一定の事項について命令に委任した場合、行政府には、その一定事項について法規を定める権限が与えられるのですから、制定された命令には、法律と同格の地位が与えられると考えるのが自然なように感じます。
野中他編「憲法2 第4版」p.72以下の国会中心立法の原則の説明をみると、「委任された権力は委任せらるるをえず」という法諺が根拠のようなのですが、なぜこれが根拠になるのかよく分かりません。
分からなすぎて眠くなってきて困っています。
よろしくお願いします。
>monaさま (kimkimlr)
2011-12-20 06:46:02
こんにちは。
ご指摘の法格言は、この文脈で言うと
憲法が国会にゆだねた立法権自体を、
国会が他の機関に再委任することはできない、
という意味ですね。
どういう事例を想定しているかはわかりませんが、
委任立法というのは、
「こういう範囲で命令をつくれ」という内容の法律で、
後法が「そうした委任を解除する」と定めたり、
特別法が「この範囲では、その委任命令を適用しない」と定めると、
委任立法が廃止(後法優先)されたり、
適用除外(特別法優先)される結果、
委任命令が適用できなくなるわけですね。
また、委任立法Aの前法として、
「こういう命令を作るな」とかいてある法律Bがある場合は、
法律Bに対し、委任法律Aが優先するので、
命令は有効になります。
これは、命令が法律Bと同等の効力があるのではなく、
あくまで、法律Aが法律Bと同等のランクの方形式だからです。
このように、命令と他の法律の関係は、
委任元の法律と他の法律との関係として考えるとわかりやすいです。
どうですか?
ありがとうございます (mona)
2011-12-20 09:36:54
委任立法と他の法律との関係を考えればよかったんですね!
勘違いしたまま考えすぎて混乱していたようです。
目が覚めました!ありがとうございます!
その上でもう1つ質問があるのですが、
例えば、委任立法が委任した事項を、命令が定める前に、他の法律で定めてしまったとします。その後、命令はその事項について定めることができるのでしょうか?もし定めた場合、後法は前法に優先するの原則から、命令が優先するのでしょうか?それとも、このような場合は、他の法律により、委任事項が一部変更されたと解するのでしょうか?
ややこしい場面設定ですみません。
つまり、命令が(委任立法ではない)他の法律を改廃する場面が想定できるのか、ということが知りたいのです。
私は今ちょっと考えただけですが、ないんじゃないかなと、思っています。
よろしくお願いします。
>monaさま (kimkimlr)
2011-12-20 17:56:16
そういう場合は、後法が委任を撤回しているわけですから、
委任が消滅し、命令が制定できなくなります。
はい。わかりました! (mona)
2011-12-20 20:43:35
やっぱりそうですよね。
何度も失礼しました!ありがとうございます!
タケオカ先生も面白かったです!
それでは、お体にお気をつけて。
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