木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

間接的付随的規制

2012-04-08 09:05:16 | Q&A 憲法上の権利
Unknown (k.s)
2011-12-12 12:23:18
先生。こんにちは。

内容中立規制と、判例のいう間接付随的規制の関係を教えていただけないでしょうか。

どちらも規制態様の話で、表現内容を狙って規制するものではないから、そうした場合に比べたら審査基準は緩やかになる、という点ではどちらも共通なのだと思っています。
仮に表現できなくなっても、それはワザとではないから(誰かを殴ったら隣のひとに肘があたってしまったとか、故意と過失のちがいのようなイメージで)、それほど規制態様は強くはない、という感じで理解しています。

ただ、内容中立規制は時場所方法に着目して規制しているので、規制から外れた時場所方法で自由に表現行為を行える、という意味で、規制態様が緩やかだ、という考え方も聞いたことがあります。これだと、時場所方法の規制が広範なものになればなるほど、内容中立とはいっても内容規制の基準に接近していきそうです。このような理解だと、間接付随的規制とは違う、ということになると思います。

どちらの理解が通常の理解なのでしょうか?それともどちらも間違ってるのでしょうか。よろしくお願いします。


>K.sさま (kimkimlr)
2011-12-12 14:31:33
こんにちは。

例の猿払判決の文脈では、
内容に着目した規制のうち、
その内容自体が悪質であるという理由での規制を
直接的規制と呼びます。

他方、
内容中立規制および
内容規制のうち、その内容自体は悪質でないが、
それが引き起こす政治的中立性の信頼低下や
名誉の低下や性風俗のかく乱など、
それが引き起こす害悪が悪質だという理由での規制を
間接的付随的規制といいます。

もっとも判例の言う直接的な内容規制に該当するような事例は、
教室説例を含め発見されたことがなく、
業界ではツチノコ規制(ホントにいるのそれ?規制)と呼ばれています。

ただ、まあ、理念としては分かるかな、とは思います。

追記:
最近、長谷部先生が、『憲法訴訟の現状分析』(有斐閣、本年4月4日発売)の中で
この問題を詳しく解説しています。
ぜひご参照ください。

第一問の処分審査と合憲限定解釈

2012-04-08 09:03:04 | Q&A 急所演習編
急所の第1問の処分審査について (yokoyama)
2011-12-07 21:47:46
木村先生こんばんは。前回の質問に対するご回答ありがとうございました。

yokoyama様からのご質問です。

今回は急所の第1問の処分審査について質問があります。

第1問の原告の主張の結論として、次のような理解でよろしいのでしょうか。

本件処分は(それと同時に根拠法は)、違憲である。したがって、その処分の根拠となった法令の一部は無効と解すべきである。だから、根拠法がなくなって、本件処分は権限逸脱の違法である。

本件処分審査は、その実質は根拠法の審査ですよね(急所P31)。したがって、思想良心の自由を侵害するような処分は違憲であり、同時に、その根拠法令の処分根拠該当部分が無効になる。その結果、根拠法のない権限逸脱だ、という理解でよろしいのでしょうか。


どうも、自分の周りでも、憲法を苦手とする人間が多く、そのいちばんの原因が、いったい何をどのように違憲審査しているのか、という点なんです。ロースクールの教員にもこの点質問しても、うやむやに逃げられてしまいます。「法令審査は目的・処分」「処分審査は利益衡量」ということを抽象的に言うだけでした。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。


>yokoyamaさま (kimkimlr)
2011-12-08 13:55:10
うーんと、あの事案は、たぶん、部分無効ではなくて
合憲限定解釈して、そういう思想良心を侵害するような命令を出す権限までは
地方公務員法上認められないとかってやるんでしょうね。
職務命令関係の条文は抽象的なので、
こうやる余地はあると思います。


処分審査については「処分審査について(まとめ」の記事をご覧ください。
ご指摘の処分審査の理解は、いわゆる処分審査2
ってやつですね。

ではでは

棋譜並べについてお便りがきた

2012-04-08 08:59:02 | 将棋
本日より、過去のQ&Aを連載し、整理していこうと思います。
どれも面白い質問なので、参考にして頂ければ幸いです。

知っていることでも、自分ならどうアンサーするだろう?
などと考えて頂ければ、より理解を深めて頂けるかな、と思います。

・・・。しかし、今回最初のQは、将棋の話でした。わはは。

棋譜 (oki)
2011-12-06 19:56:08
木村先生、こんにちは。

また空気を読まないで将棋の質問なのですが、羽生先生の本を読み、1手詰め、3手詰めの本へと進んでおります。

しかし、CPUの低レベル相手にさえなかなか勝てません(泣)中盤の指し方がまだまだと考えていたところ、森内名人と渡辺竜王の対局をTVでたまたま見まして、中盤以降の攻め方、守り方が非常に勉強になりました。

そこで、棋譜ならべなんかを自分でやってみるのも勉強になるのかと考えています。先生はやったことありますか??


>okiさま (kimkimlr)
2011-12-07 20:05:17
こんにちは。ご連絡ありがとうございます。

はい。棋譜並べは、法学における判例読解と同じで、
将棋の勉強の基本中の基本です。

将棋の世界では、素人同志で実戦をつんで
変なクセつけるより、
プロの棋譜をならべるほうが、後々、ぜったい力になるといわれています。

道場によっては、プロ棋士・奨励会員など
きちんとした資格をもった人以外との対局を禁止するところもあるそうです。

そうすると、法学の勉強も
力戦憲法とかいう愚かな自称大学教員のブログの記事ではなく、
きちんとしたプロの文章を、、、。

話がずれました。
棋譜並べ、ぜひやってみてください。