積極目的規制 (kim-s)
2011-10-07 02:07:07
はじめまして。「急所」大変興味深く拝見させていただいています。その中で疑問がいくつか生じましたので失礼かと思いますが質問させて下さい。
まず、木村先生は「急所」の「ペットボトル輸出規制事件」の中で積極目的規制が
予測可能性侵害の程度が高いことから「特別の犠牲」にあたりやすいと解説されています。
このような考え方を応用すれば、経済的自由権制約の場面で積極目的規制であれば
予見可能性侵害の程度が高いことから経済的自由権の侵害の程度が高度であるという議論は出来ないのでしょうか。
一般的に、積極目的規制については立法府の広汎な裁量を尊重する見地から
緩やかな審査基準を採用することが主張されますが、かかる議論との整合性も疑問です。
また、先生は「急所」の「国家伴奏拒否事件」で被告側の反論として憲法秩序の構成要素説を挙げていますが、
この説の位置付けがいまいちよくわからないのです。
公共の福祉による制約とは別の特別な制約根拠として位置づけられるものなのでしょうか?
およそ全ての利益は抽象的に公共の福祉に還元されることを考えれば独自の制約根拠としての位置付けではなく、
公共の福祉による制約の正当化判断の中で公務員の人権であることに配慮することを求める説だと考えるのでしょうか?
公務員の人権の特殊性はわざわざ憲法秩序の構成要素説と言わなくとも
正当化判断の中で当然に考慮されるものと考えていたので何か特別な意味があるのか疑問です。
また、補足的ではありますが同じ問題で被告の反論として同意の理論が出てきますが、
原告があれだけピアノ伴奏を明示的に拒否している事案で同意の理論を反論として用いる意味はあるのでしょうか。
最後に、法人の人権享有主体性について質問です。先生は過去の質問に対して
株式会社は自己実現を目的とする団体ではないから原則として自己実現の価値を主張できないが、
国民の知る権利保護との関係で主張が認められ得る旨おっしゃっていました。
この場合、なぜ第三者たる国民の権利につき主張適格が認められるのでしょうか
(団体の構成員の権利主張の場合は実質的関係を有する者として法人にも主張適格が認められそうですが。)
以上、憲法の理解の足りない者の不適切な質問ではあると思いますが御回答よろしくお願いいたします。
kim-sさま (kimkimlr)
2011-10-07 06:18:51
それでは、お答えいたします。
まず、第一点ですが、
積極目的の営業規制の場合に、審査基準が緩やかになるのは
第六問に解説したような理論があるからで、
<侵害の程度が弱いから>ではありません。
また、営業の自由の保障の根拠と、既得の財産権の保障の根拠は、異なっているため、
予測可能性の侵害の程度という要素は、営業の自由の制約では大きな問題にならないはずです。
第二点ですが、構成要素説は、要するに、
憲法自体が権利制約を想定している、という正当化です。
これは、(公共の福祉を類型化したものといえるかもしれませんが、)一応、別の正当化根拠です。
ええと、刑法230条の2(刑法自体が想定する違法性ないし処罰阻却事由)と緊急避難の関係のようなものだと思ってください。
まだ、同意の理論ですが、これは事前(公務就任時)に同意したので正当化される、
というロジックなので、式当日に嫌がっていたかどうかは関係ないはずです。
第三ですが、マスメディア法人の報道・出版の自由の基礎づけ論は、
第三者の権利を主張しているのではなく、
第三者の利益に奉仕することを、権利の保障根拠とするものです。
これは別におかしいことではなく、
一般の表現の自由も、民主的決定をよりよいものにする、
という表現者当人以外の人々(社会)の利益の実現に資する
ということを保障の根拠にしますよね。
構造としてはそれと同じで、
第三者の権利主張とは違うわけです。
こんな感じでどですか??
ありがとうございます (kim-s)
2011-10-07 13:47:38
早速の御回答ありがとうございました。
積極目的規制について、営業の自由の保障根拠として「生計を維持すること」がある点、
営業の多くはは財産の取引により行われる点を考えた場合、予測可能性を侵害する財産に対する制約が営業の自由を制約し、
生計の維持が図れなくなる場合も想定されるのかと思い質問させていただきました。
先生の御回答を拝見して感じたのはやはりこの議論は営業の自由の制約からは遠いもので、
財産権の制約という観点から問題を把握するのが適切なのかなと感じました。
ただ、上記議論も全くありえないわけではないから「大きな問題にはならない」という御回答だったのかなと。
構成要素説の意味とは「憲法自体が権利制約を想定している」ことを強調することにより、
対立利益を公共の福祉に抽象化した場合より審査を緩和するための議論との理解で大丈夫でしょうか?
マスメディア法人の報道・出版の自由について、大変よく分かりました。
第三者の「知る権利」の主張ではなくこれを保障根拠として自身の「報道の自由」を主張しているのですね。
>kim-sさま (kimkimlr)
2011-10-07 16:28:05
はい。そのような感じです。
がんばってください