この連載が、このような形で終わるのも
なんなのであるが、
結局、違憲の結論はバブル景気により支持されたいた、
ということになる。
砂川市と神社所有者A氏との契約以降、
日本の土地の価格は
バブル崩壊まで上がりつづけた。
戦後直後から1990年まで、
土地価格は100倍ほどになったと言われる。
そうなると、
1200平米の学校用地+利子を、
250平米の土地の固定資産税で返却することも
不可能ではなかろう。
従って、歴史のある時点で、
砂川市は借金を完済し、
それ以降は、土地の無償提供は「特権」になった。
・・・。
以上のような読み方は、あまりにも
金に細かすぎるような気もするが、
少なくとも、
砂川市が、問題の土地の旧所有者から
学校用地も受贈していた、という要素は
判決において非常に重要な要素であるように思われる。

空知太小学校校庭の様子
さくのない開放的なつくりになっている
詳細についてはぜひ、
自治研究87巻4号をご覧いただきたい。
この連載をここまで読み進めて頂き、まことにありがとうございました。