平等権についてのご質問と回答を紹介します。
社会的身分 (まひる)
2012-01-15 19:03:10
先生こんちは
誤字ではないと思いますが、急所P255や269で、14条後段列挙事由を厳格に審査する多数説にたちつつも、「社会的身分」を広義説で述べています
厳格審査するなら、「社会的身分」は絞り込みが必要ということで、少なくとも広義説をとるのはおかしいと以前にLSの教授に厳重注意といいますか大減点を受けたことがあるのですが、
先生の考え方としては気にしなくていいということになりますか?
しかし私の教科書にも判例が広義説をとっているとありますので、LSの先生が言っていたことが一般なのではとおもうのですが、、
>まひるさま (kimkimlr)
2012-01-15 19:18:40
確かに狭義説の方が、後段審査基準厳格審査説と親和的かもしれませんが、
論理的に、広義説の社会的身分による区別で
厳格審査ということが絶対に成り立たないということはないと思います。
ちなみに私は、後段列挙事由による区別に厳格審査という
学説をとりませんので、
狭義だろうと広義だろうと社会的身分による区別があっただけで厳格審査をしたりはしません。
急所では、原告の立場から
厳格審査を求めるのであれば、
広義説的社会的身分による区別にも
厳格審査をしろと要求しなきゃいけないはずだ、
と書いてあるわけです、
こんな感じでどうでしょう?
Unknown (まひる)
2012-01-15 19:37:18
こんなにも早くお返事ありがとうございます
たしかに後段列挙事由をに厳格審査することと狭義説をとることとは論理必然性はないと思います
まったくそのとおりだと思いました
あと一つ先生にお聞きしたかったことなのですが、判例で、参議院地方選出議員の選挙の仕組みについて事実上都道府県代表的な意義ないし機能を有する要素を加味したからといって、、という有名な一文ってありますよね
この地域代表的性格というのはどういう意味なのか判例よんでもわからず悩んでいます
基礎的なこととは思いますがよろしければ教えてもらえないでしょうか
>まひるさま (kimkimlr)
2012-01-15 20:45:58
こんにちは。
そうですね。あと今気付いたのですが、
そもそも厳格審査をしない説では、
広義説でも狭義説でもどうでもいいはずで、
広義説と狭義説というのは、
後段列挙事由区別は厳格審査という説を前提に
厳格審査の範囲についての対立なのではないでしょうか。
(なので、広義説も厳格審査を前提にした説のはずです)
地域代表は、
全国民の代表なんだけど、
地域の事情に詳しい議員という程度の意味でしょう。
ではでは。
Unknown (まひる)
2012-01-15 21:10:56
そうなんですか、、少し調べてみます
でもたしかに、平等権を徹底する立場なら、厳格審査をとり、かつ広義説をとって平等権をより徹底すべき、というかんがえも成り立ちそうですよね
地域代表の話ですが私の質問が悪すぎました、、
地域代表的性格は衆議院ではいわれずになぜ参議院でいわれるのか、逆にいうとなぜ衆議院には地域代表的性格がないねか、というのが先の質問の趣旨でした
すみませんでした
>まひるさま (kimkimlr)
2012-01-16 06:27:50
二院制の趣旨からすると、
参院が、「全国民の代表」性を失わない範囲で
衆院にはない特色を出すことは、
許容ないし要請されている、ということかと思います。
社会的身分 (まひる)
2012-01-15 19:03:10
先生こんちは
誤字ではないと思いますが、急所P255や269で、14条後段列挙事由を厳格に審査する多数説にたちつつも、「社会的身分」を広義説で述べています
厳格審査するなら、「社会的身分」は絞り込みが必要ということで、少なくとも広義説をとるのはおかしいと以前にLSの教授に厳重注意といいますか大減点を受けたことがあるのですが、
先生の考え方としては気にしなくていいということになりますか?
しかし私の教科書にも判例が広義説をとっているとありますので、LSの先生が言っていたことが一般なのではとおもうのですが、、
>まひるさま (kimkimlr)
2012-01-15 19:18:40
確かに狭義説の方が、後段審査基準厳格審査説と親和的かもしれませんが、
論理的に、広義説の社会的身分による区別で
厳格審査ということが絶対に成り立たないということはないと思います。
ちなみに私は、後段列挙事由による区別に厳格審査という
学説をとりませんので、
狭義だろうと広義だろうと社会的身分による区別があっただけで厳格審査をしたりはしません。
急所では、原告の立場から
厳格審査を求めるのであれば、
広義説的社会的身分による区別にも
厳格審査をしろと要求しなきゃいけないはずだ、
と書いてあるわけです、
こんな感じでどうでしょう?
Unknown (まひる)
2012-01-15 19:37:18
こんなにも早くお返事ありがとうございます
たしかに後段列挙事由をに厳格審査することと狭義説をとることとは論理必然性はないと思います
まったくそのとおりだと思いました
あと一つ先生にお聞きしたかったことなのですが、判例で、参議院地方選出議員の選挙の仕組みについて事実上都道府県代表的な意義ないし機能を有する要素を加味したからといって、、という有名な一文ってありますよね
この地域代表的性格というのはどういう意味なのか判例よんでもわからず悩んでいます
基礎的なこととは思いますがよろしければ教えてもらえないでしょうか
>まひるさま (kimkimlr)
2012-01-15 20:45:58
こんにちは。
そうですね。あと今気付いたのですが、
そもそも厳格審査をしない説では、
広義説でも狭義説でもどうでもいいはずで、
広義説と狭義説というのは、
後段列挙事由区別は厳格審査という説を前提に
厳格審査の範囲についての対立なのではないでしょうか。
(なので、広義説も厳格審査を前提にした説のはずです)
地域代表は、
全国民の代表なんだけど、
地域の事情に詳しい議員という程度の意味でしょう。
ではでは。
Unknown (まひる)
2012-01-15 21:10:56
そうなんですか、、少し調べてみます
でもたしかに、平等権を徹底する立場なら、厳格審査をとり、かつ広義説をとって平等権をより徹底すべき、というかんがえも成り立ちそうですよね
地域代表の話ですが私の質問が悪すぎました、、
地域代表的性格は衆議院ではいわれずになぜ参議院でいわれるのか、逆にいうとなぜ衆議院には地域代表的性格がないねか、というのが先の質問の趣旨でした
すみませんでした
>まひるさま (kimkimlr)
2012-01-16 06:27:50
二院制の趣旨からすると、
参院が、「全国民の代表」性を失わない範囲で
衆院にはない特色を出すことは、
許容ないし要請されている、ということかと思います。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます