うさくんさまから、低価値表現についてです。
Unknown (うさくん)
2012-01-13 09:47:08
はじめまして。
先生の著書を愛読させて頂いている一受験生でございます。
お忙しい中申し訳ございませんが、ひとつ質問をさせてください。
低価値表現を、そこから生じる害悪ゆえに保障の程度を低くする(ないし保護範囲から外す)という議論があります。
しかし、害悪が生じるということは権利の価値を低める理由にならないのではないか、と疑問に思っています。
たとえば、差別的表現は、対象となった者の名誉感情等を害します。
このような事情は、対抗価値に配慮すべきことを示すのみで、権利の価値が低いことは示さないのではないでしょうか?
仮に、権利の価値が低いことを示すのであれば、
規制の必要性はあるが価値の高い表現(たとえば、騒音を生じさせる街頭演説)との区別基準は何なのでしょうか?
>うさくんさま
そうですね。低価値表現というのは、
例えば性欲を興奮させる以外の意味を持たないハードコアポルノ
のようなものをいっていて、
そこに盛り込まれた情報が少ない、ないしその価値が低い
ということだと思います。
なので、対抗価値が高くなる傾向のある情報を流通させる行為は
表現行為には、ならないでしょう。
Unknown (うさくん)
2012-01-13 23:08:11
お忙しい中回答ありがとうございます。
低価値表現について腑に落ちました!
先生のブログを読むと目から鱗が落ちてばかりです。
これからも楽しく読ませて頂きます!
Unknown (うさくん)
2012-01-13 09:47:08
はじめまして。
先生の著書を愛読させて頂いている一受験生でございます。
お忙しい中申し訳ございませんが、ひとつ質問をさせてください。
低価値表現を、そこから生じる害悪ゆえに保障の程度を低くする(ないし保護範囲から外す)という議論があります。
しかし、害悪が生じるということは権利の価値を低める理由にならないのではないか、と疑問に思っています。
たとえば、差別的表現は、対象となった者の名誉感情等を害します。
このような事情は、対抗価値に配慮すべきことを示すのみで、権利の価値が低いことは示さないのではないでしょうか?
仮に、権利の価値が低いことを示すのであれば、
規制の必要性はあるが価値の高い表現(たとえば、騒音を生じさせる街頭演説)との区別基準は何なのでしょうか?
>うさくんさま
そうですね。低価値表現というのは、
例えば性欲を興奮させる以外の意味を持たないハードコアポルノ
のようなものをいっていて、
そこに盛り込まれた情報が少ない、ないしその価値が低い
ということだと思います。
なので、対抗価値が高くなる傾向のある情報を流通させる行為は
表現行為には、ならないでしょう。
Unknown (うさくん)
2012-01-13 23:08:11
お忙しい中回答ありがとうございます。
低価値表現について腑に落ちました!
先生のブログを読むと目から鱗が落ちてばかりです。
これからも楽しく読ませて頂きます!
先日新大久保でヘイトスピーチデモを目撃して衝撃、というかひどい嫌悪感を抱いてしまい、憲法との関係ではどう考えるべきか些か悩んでおります。
そこで2点お聞きしたいことが御座います。
【1】差別的表現というのは、そもそも「表現行為」ではない(保護範囲から外す)と考えるべき、そうではなく表現行為には含めるけれども「対抗利益が大きいために大幅な規制も認められる」と考えるべき、という争いは存在するのでしょうか。今までは後者が妥当と考えていましたが、現実を見るとこれを保護範囲に入れてしまっていいものか、かなり違和感抵抗感を覚えており考え方が揺れております。
【2】その他に差別的表現について争点があればご紹介いただけないでしょうか。
芦部先生の『憲法学Ⅲ』にもいろいろ議論があったでしょう。
まあ、報道されているような事案は、
だいたい侮辱罪か威力業務妨害罪なので、
弁護士会の方々のおっしゃるように警察ちゃんと
取り締まらんかい、というのが正当な対応かなと思います。
なお、ヘイトスピーチについては、
構成要件が問題です。
我々も日常生活で
ドイツ人は・・・で、中国人は・・・だ
といったりしますが、
そういうのを全部処罰できることになると大変ですよね。
なので、構成要件うまくつくれますか、というのが
この問題の最大争点です。