木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

取材の自由について

2012-05-09 07:05:26 | Q&A 憲法上の権利
大将軍様からのお便りです。

取材の自由と筆記行為の自由 (大将軍)
2012-01-17 17:58:37
「急所」の一愛読者です。佐渡先生とは無関係な質問ですが、先生にお伺いしたいことがあります。判例は、取材の自由や、法廷での筆記行為の自由を憲法21条1項で保護していると考えているのでしょうか。自分としては、取材や筆記行為は表現行為そのものではないため、価値ある行為ではあるものの、裁判所としては憲法上保障していないと考えるのが素直な読み方ではないかと思いました。先生はいかがお考えかお聞かせいただけないでしょうか。



>大将軍さま (kimkimlr)
2012-01-18 07:18:01
こんにちは。
大将軍さまとは、すごい方から書き込みだと驚きました。
さらに、大将軍と名乗っているにもかかわらず、非常に丁寧な文章が書かれていて、さらに驚きました^-^>


さて、判例は、メモとりは、取材行為などと同様、憲法で「保障される」ではなく、「尊重に値する」と言っています。

確かにこれを保護範囲外とした論証と読むこともできますが、
メモとり・取材の規制はおよそ違憲にならない
とも言っていないので、(むしろ不当な規制は違憲とする方向に見えるので、)
私は、めもとり・取材も「憲法上保護されるが、表現の自由よりも保障の程度が低い」という趣旨かと理解しており、
それが一般的な理解かと思います。

それでは家臣の皆様にもよろしくお伝えください。


Unknown (大将軍)
2012-01-18 09:38:12
はっ、いや…さすがに受験生の宰相であられる木村先生に無礼はできませんで。

一つお尋ねしたいのですが保障の程度が弱いということになりますと、保障根拠が弱く価値が高くないとみるか、要保護性が弱いか、ということになるかと。そうしますと、例えば報道の自由は、自己統治や国民の知る権利に直接奉仕するのに対して、取材の自由はそれらに奉仕はするものの間接的な奉仕にとどまる、ということを理由に保障の程度が弱くなる、と考えられているのでしょうか。ただ、報道の自由を厚く保障するなら前提となる取材の自由も厚く保障しないと一貫しないようにも思います。



>大将軍さま (kimkimlr)
2012-01-19 07:35:15
ふーむ、間接的奉仕というのは、その通りかと思います。

また、取材には様々な態様がある上、取材対象の利益を考慮すべき場面も多く、
取材物の報道後の没収のような特殊な規制態様もあり、
表現行為よりもさらに多様な行為が含まれるので、
一概に手厚く保障するとは言えないということもあるかと思います。

またご存じとは思いますが、
取材の自由は報道の前提ですので、
実際の憲法判断を見ていると、
裁判所はかなり厳しく審査をしている印象を受けます。

こんな感じでいかがでしょうか?

Unknown (大将軍)
2012-01-19 17:14:20
どうもありがとうございます。

確かに取材の自由は博多駅等の事件でも比較的慎重に検討されている感がありますし、NHK記者証言拒否事件でも高い評価をしているみたいです。メモを取る自由は風が吹いたら飛ぶような扱いがされてますが(風は吹かなかったみたいですけど)。こうみていますと、直に保障されている報道の自由や表現の自由と、不可分の関係にあるか、距離感のようなものを意識するのも大事かなと思いました。
ありがとうございました。


>大将軍様 (kimkimlr)
2012-01-19 20:06:06
は。将軍としてのお仕事、大変かと思いますが、
頑張ってください。

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5 コメント

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Unknown (今年初受験)
2012-05-09 10:59:46
記事のタイトルと関係ないのですが、質問をさせて下さい(すいません…)。

また平成21年の過去問についての質問であります。
この点、予備校の過去問解説等を見ると、法令違憲を主張することが模範解答となっています。
(なお、ここでの法令違憲は、不明確や過度に広汎による無効の主張ではありません。)
しかし、自分はそう思いませんでした。

まず、設問1については、審査委員会規則8条が問題となります。
そこでは、中止だけでなく、「その他必要な措置」という、より制限的でない他に選びうる手段をする余地も残されており、
しかも、「重大な事態」が生じていることを要件としているのですから、典型的適用例は明白に想定できます。
だから、わざわざ原告で主張する必要はないと思うのです。

他方、設問2については、遺伝子情報保護規則6条が問題となります。
ここでは、1項でも2項でも、遺伝子という情報の性質に鑑み、典型的適用例は容易に想定できます。
だから、ここでも、わざわざ原告で法令違憲を主張する必要はないと思うのです。

普段であれば、特に考えもなく、法令違憲と適用違憲をセットで考えていたのですが、
本問では、設問が2つもあり、また、適用違憲で拾うべき事実が沢山あります。
この場合にも、法令違憲と適用違憲のセットで解くとなると、時間が足りなくなりますから、
それならば、適用違憲1本で厚く書くという方が良いのではと思うに至ったのです。

木村先生の場合、この問題で法令違憲を書かない答案に対して、大幅な減点をするのでしょうか?
またしつこく平成21年の過去問についての質問ですが、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
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>今年初受験様 (kimkimlr)
2012-05-10 13:03:38
私なら、法令違憲を主張しなかったという理由だけで減点はしませんが、
試験委員が要求しているのなら
書かないといけなかった可能性もありますね。

いずれにせよ、そんなに気にすることでもないと思います。
返信する
Unknown (今年初受験)
2012-05-10 13:39:11
回答ありがとうございますm(_ _)m

問題の趣旨を的確に把握することに努めます!

ありがとうございました(^O^)
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>今年初受験さま (kimkimlr)
2012-05-10 21:32:47
はい。がんばってねー。
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Unknown (vI-_-Io)
2012-05-14 16:22:13
この記事の先生のかえし方面白いですね。
人権なき人権条項論読ませていただきました。
憲法学がとても面白くなってきましたね。
安念先生の爆弾投下といい…。
あさって楽しんで来ます。
ありがとうございました。
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