~長期優良住宅とは、またメリットとは~
2019年10月1日より消費税率が引き上げられ、住宅の購入や増改築に影響があるように思われがちですが、消費税率が引き上げられたことにより優遇措置が緩和されるなど軽減措置が行われます。そこで今回は、長期優良住宅とはどのような住まいなのか、またどういった優遇措置があるのか調べていきましょう。
◎長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態で使用するための措置がなされている優良な住まいのことを指しています。ところで、従来の住まいは「つくっては壊す」すなわちスクラップ&ビルド型の社会でしたが、「いいものを作ってきちんと手入れして長く大切に使う」ストック活用型の社会へと転換を目的として、長期にわたり住み続けられるため、以下のような措置が講じられた優良な住宅を普及させるため「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施工されました。
1.長期に使用するための構造及び設備を有していること
2.居住環境等への配慮を行っていること。
3.一定面積以上の住戸面積を有していること。
4.維持保全の期間、方法を定めていること。
この内、1については、建築物に関する技術的な基準で構成されており、その多くは住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の基準を準備します。
また、これらの項目全ての措置を講じ、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行えば、長期優良住宅としての認定を受けることが可能となっています。
これらの項目全てを講じ、所管行政庁の認定を受け、住まいを長期優良住宅にした場合に受けられる税金の優遇措置は多岐にわたっており、住宅ローン控除、不動産取得税、登録免許税、固定資産税などがあります。
◎長期優良住宅のメリット
先程少し触れましたが、長期優良住宅に認定された場合ですが、住宅ローン控除をはじめ各種の税の優遇措置や住宅ローン金利面でも優遇されていたりしますので、長期優良住宅のメリットを細かく見ていくことにします。
・住宅ローンが低金利で借りれる
住宅ローンで最も利用されるのが、住宅金融支援機構と民間金融機関(都市銀行、地方銀行など)が提携して貸し出す「フラット35」があります。この「フラット35」には良質な住宅であれば、さらに低い金利が一定期間適用される「フラット35S」があり、長期優良住宅の場合、10年間に渡り貸付金利が0.25%引き下げられる金利Aプランが適用されます
また、長期優良住宅は「フラット50」を利用することができるのです。この「フラット50」ですが、返済期間が最長50年で、将来に住宅を売却した場合、次の購入者に住宅ローンを引き継ぐことができるのです。つまり、住宅ローン残高ごと次の購入者にバトンタッチできるというものです。
・住宅ローン控除の優遇措置
住宅ローン控除とは、居住の用に供する家屋で、住宅の引渡し又は完了から6ヶ月以内に居住の用に供するもの、床面積が50㎡以上、店舗等併用住宅の場合には、床面積の1/2以上が居住用であること、借入金の償還期間が10年以上であること、合計所得金額が3.000万円以下である場合に税務署に確定申告をすることによって受けられる所得税の控除のことです。
長期優良住宅で住宅ローン控除を受けた場合、住宅ローン控除の控除対象借り入れ限度額の優遇措置があります。
一般住宅の場合の限度額は、4.000万円となっていますが、長期優良住宅については、5.000万円まで引き上げられます。そのため、控除率1%×5.000万円が控除額で、10年間で最大500万円の控除を受けることができます。
・不動産取得税の優遇措置
不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築したりして、不動産を取得したときにかかる税金のことです。またこの税は、有償であろうと無償であろうと、登記の有無にも関わらず売買、贈与、交換、建築(増改築含む)などによって取得した場合にかかり、床面積が50㎡以上240㎡以下で都道府県の条例で定める申告をした場合に、課税標準から一定の控除額を引いた後に、3%の税率を掛けて算出されます。
不動産取得税の控除額ですが、一般住宅の場合は、1.200万円が控除額となりますが、長期優良住宅については、1.300万円の控除を受けることができますので、税金が減額されることになります。
・登録免許税の優遇措置
登録免許税とは、新築した場合や購入した場合などに所有権保存登記というものを法務局に行います。その保存登記にかかる税金ですが、一般住宅の場合、不動産の価格に対して0.15%かかります。しかし、長期優良住宅は0.1%と軽減措置が受けられますし、その他所有権移転登記についても軽減措置が受けられます。
・固定資産税の優遇措置
固定資産税ですが、床面積が50㎡以上280㎡以下の一般の戸建ての場合は3年間、一般のマンションの場合では5年間それぞれ1/2減額される措置があるのですが、これが長期優良住宅になれば、一戸建てで5年間、マンションでは7年間それぞれ1/2減額となる優遇措置が受けることができます。
次回は、長期優良住宅の認定を受ける条件をお送りします。