~住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の仕組み~
住宅ローンを利用して住まいを手に入れた際、税の優遇措置があります。これが住宅借入金等特別控除といわれるもので、一般には住宅ローン控除と呼ばれるものです。
住宅ローンを利用した際に受けられる住宅ローン控除制度ですが、消費税率が引き上げられると同時に制度も一部見直しがあります。そこで最新の制度を含め調べていくことにしましょう。
◎住宅ローン控除制度の対象となる住宅
住宅ローン控除の対象となる住宅の条件ですが、住宅ローン控除を受ける共通の要件として、合計所得が3,000万円以下で、住宅ローンの返済期間が10年以上であること(一部5年間の緩和措置あり)となっています。しかし、住宅ローン控除の条件は、新築住宅か中古住宅かによって異なってきます。
・新築住宅の場合の要件(マンション、一戸建て共通)
新築住宅を購入する場合は、住宅が居住用であることが条件です。また、床面積においては、50㎡未満は適用外となっていますので、あらかじめ登記薄面積を確認することが大切です。特にマンションの場合、住居占有以外の面積が販売資料や売買契約書に記載されている場合があり、税制上の床面積と異なることがありますので注意が必要ですので、必ず法務局に行って確かめるようにしてください。
店舗や事務所との併用住宅を探している場合ですが、床面積の半分以上が居住用であれば、半分以上が店舗や事務所として利用、あるいは貸家の場合でも住宅ローン控除の対象となります。
・住宅ローン控除を受けるための主要条件
1.新築または取得日から6ケ月以内に入居していること。
2.借り入れした人の合計所得金額が、3.000万円以下であること。
3.住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
4.登記簿上の床面積が50㎡以上であること。
5.店舗あるいは事務所などの併用住宅の場合、床面積の1/2以上が自分の居住用であること。
・中古住宅の場合の要件(マンション・一戸建て共通)
住宅ローン控除は新築住宅だけでなく、中古住宅を住宅ローンを利用して購入した際にも適用されますが、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。また、床面積においては、50㎡以上であることが必要です。
1.築年数が規定の年数以内であること。
2.木造などで建てられた耐火建築物以外の場合は、家屋が建築されてから20年以内であること。
3.鉄筋コンクリートなどで建てられた耐火建築物の場合は、築年数が25年以内であること。
4.以下のうちいずれか、一定の耐震基準を満たしていること。
イ.耐震基準適合証明書の取得
ロ.住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得
ハ.既存住宅売買瑕疵保険の加入
・住宅ローン控除を受けるための主要条件
1. 新築住宅の主要条件のほかに以下の条件を満たすこと。
2.マンションなど耐火建築物は、取得の時点で築25年以内であること。
3.木造住宅など非耐火建築物は、取得の時点で築20年以内であること、または一定の最新の耐震基準をクリアしていること。
4.生計を共にする親族(親や兄弟など)などからの購入ではないこと。
5.贈与された住宅ではないこと。
次回は、増築・リフォームの場合の要件や手続きについてお話します。