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住まいの情報(相続税について)

2019-12-10 16:06:22 | 住まい全般

~リフォームの相続税について~

  相続税対策でよくリフォームをする方がいますが、本当にリフォーム工事を行って税金対策になるのでしょうか。相続税対策になるリフォーム工事とはどのようなものか、また、相続税の基礎控除額はいくらなのか調べていきましょう。

・・・相続税とは・・・

相続税対策の前に、相続税についてですが、2015年(平成27年)1月以前は相続税の額が、5,000万+(相続人数×1,000万円)までは相続税が非課税だったのですが、2015年(平成27年)1月からは、3,000万円+(相続人数×600万円)に変更されました。

相続税とは、親などが持っている不動産・動産などの全ての財産が対象となっていますので、数千万円以上になることが多くあります。そのため相続に対する税金も必然的に高額となってしまうのです。そのため相続財産を税金をかけずに有効に減らすことが税金対策とされています。その対策の一つとして生前贈与という方法があります。しかし、受け取る金額によって贈与税がかかってきますので、よく調べてから生前贈与をすることが重要です。

・・・リフォームと相続税の関係・・・

自己所有の土地に建物を建てている場合、2013年(平成25年)11月以前の場合、建物部分は固定資産税の評価額で相続税の価値を算出していましたので、リフォーム(リノベーション)しても固定資産税評価額が増えることがありませんでした。そのため相続対策の一環としてリフォームをされる方が多くいましたが、201311月以降、リフォーム部分も相続財産として評価されることになり、再建築価格(リフォーム費用)から償却費相当額を差し引いた価額の70%相当額が相続税の対象となったのです。たとえば、リフォーム費用が1,500万円、償却費相当額450万円とした場合、(1,500万円−450万円)×70%=735万円となります。この735万円が評価となり相続税の対象金額となります。

・・・税制改正後の変化・・・

税制改正前は、家屋を相続する際、リフォームを行って建物の評価額が上がる可能性もありましたが、建物の評価額が上がらないケースが多かったため、固定資産税の評価額もほとんど変わらないため、相続する財産全体として評価が下がり、結果的に節税対策になったのですが、改正後は相続税が増税する結果となったのです。

2013年(平成25年)の税制改正が行われた後の基礎控除額の変更は下記の通りです。

改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

改正後:3,000万円+( 600万円×法定相続人の数)

改正後は改正前より定額控除が2,000万円減り、法定相続人比例控除額も1人当り400万円減りました。そのため、改正後は改正前より、リフォームで現金を減らすことによる節税対策の効果が薄れ、また、2013年に国税庁が公表した「増改築に係る家屋の状況に応じた固定資産評価額が付されていない家屋の評価」により、リフォーム費用の一部を家屋の価格に加えて評価しなければいけなくなったのです。これにより、リフォーム費用を相続税の課税価格に加算していない場合、税務調査によって申告漏れを指摘される可能性がありますので注意が必要です。

現金や預貯金など動産資産によって修正申告した場合にかえって支払う税金が増えてしまうことがありますので、リフォーム費用も相続税評価額に加算されることを覚えておくことが大切です。

・・・相続税対策に有効なリフォーム・・・

リフォームと言っても、トイレの便器や給湯器の交換、壁紙の張り替えなどの小規模なリフォームから建て替えやリノベーションといった大規模なリフォームまで種類も規模もさまざまです。

この中でも相続税の節税対策として効果的なのが、増改築で床面積を増やさずに室内の内装などを取り替えることで節税対策となります。

建て替えや大規模な増改築は「建築確認申請書」を提出しなければいけないのです。大規模な増改築により床面積が増えることにより固定資産税の評価額が上がってしまい、相続税の評価額が高くなることがあります。そのため、建築確認申請書の提出が必要のない、言うならば、床面積を増やさないリフォームが節税では有効になると言えます。

「小規模宅地の特例」では、二世帯住宅に建て替えて被相続人と同居していた子供が家屋を相続して住み続ける場合、家屋の土地は「特定移住用地」とみなされ330平方メートルまでの土地部分の評価が80%減税されます。

しかし、二世帯住宅内が2戸の住宅として別々に登記されている区分登記になっている場合、土地全体を小規模宅地等の特例対象にならない可能性がありますので、もし区分登記になっている場合は、親子が共有名義で登記する「共有登記」に変更する必要があります。

・・・まとめ・・・ 

相続税対策の基本は、相続財産を減らすことで、2013年以前では、リフォームすることによって施工費用に現金や預貯金を充てることにより、所持する動産を減らせるため相続税対策としてリフォームが推進されていたのですが、2013年の税制改正により、控除額が大幅に減りまた、リフォーム部分が相続財産として評価されるようになったためリフォームによる節税も意味がなくなってしまいました。しかし、建物の評価に関係のない内装工事などのリフォームが節税効果があると言えます。

 


奈良の昔はなし(銚子の淵のガタロ)

2019-12-10 07:18:31 | 地域と文化

奈良の昔はなし~銚子の淵のガタロ~

  奈良県のほぼ中央に位置する、吉野郡下市町の善城(ぜんぎ)という地域に龍上寺(りゅうじょうじ)という古刹があります。白壁塀に門、本堂、鐘楼(しょうろう)、書院などが建つ立派なお寺です。お寺の前は、ゆるやかな棚田が続き、その向こうは低い丘陵が三方を囲んでいます。春の透明で暖かな光が溢れる、静かでのどかなところなのです。

お寺の西側を流れる秋野川は、流れは吉野山の青根ケ峰(あおみねがみね)から北へ下り、下市で吉野川に合流します。

実は、この川の、龍上寺前の道近くにある小橋からやや下ったあたりが、なにやら神秘的な場所なのです。さほど広くない川幅ながら、川床(かわどこ)、堤(つつみ)に驚くほどの巨岩が累々(るいるい)と続き、その間を縫って川が右に左に曲がり、小さな滝となって逆巻くように言清いよく流れているのです。白い飛沫が泡立ち、ザアザアと岩を打つ水音が激しく響いています。その上には、堤から伸びた幾本もの大樹が枝葉を大きく広げてその流れを覆い、昼間でも薄暗いのです。そんな場所でのお話しです。

昔、龍上寺の本堂裏の銚子の淵(口とも言われる)に、一匹のガタロ(カッパのこと)が住んでいたのです。川へ遊びに来た子供たちの手足をもって引きずり込んだり、吸い付いたりしていたずらをしていました。だから、付近ではこの淵には近づかないよう言われていました。

ある晩、龍上寺の二十二世、恵真和尚(えしんおしょう)が便所へ入った時、突然、氷のような冷たい手でお尻をなでるものがありました。和尚さんは「こいつめ!」と言い、その手を握って離さなかったのです。すると、「私はこの裏に住むガタロです。もういたずらはしませんから、勘弁してください。その代わり、よく効く傷薬を教えます」と言ったので、和尚さんは手を放したのです。

この薬は、明治のはじめころまで、龍上寺で造り売られていたと言い伝えられています。

ところで、このお寺の本堂裏の銚子の淵ですが、いかにも、いたずら好きのガタロが住んでいそうな、そんな気にさせられる不思議な淵ですよ。

~昔はなしゆかりの寺「龍上寺」~

藤谷山雪坊龍上寺の開基は、俗姓大和源氏宇野太郎有治(大和守斎院次官)と言います。

江戸時代に編纂された「龍上寺縁起」によれば、宇野氏は宇野郡宇野村の小山(現在の五條市宇野)に居城を構え、保元の乱(1156年)には父宇野七郎親治が平清盛に抗し、治承の戦(1180年)には有治が源三位頼政に左袒したが、戦いに利なく、ついに世の無常を悟り、発心して浄土宗の祖法然上人に師事し、法名を法光房と賜ったのです。

さらに親鸞聖人の教化を受け、聖空と賜ったが、承元元年(1207年)の両聖人御流罪に当たり、聖空本国に帰り、念仏弘通をもって師恩に報ずるため、下市の地に入って、善城村堂の谷に一宇を創したのです。時に承元二年(1208年)七月であったと伝えられています。

            

 

 

           

 

                

 

         

 

 

 

 

 

 

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