クリーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問者や電話勧誘販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、理由なしで無条件で契約を解除できる制度のことです。支払ったお金は全額返金され、商品の引き取り料金は業者の負担で、損害賠償や違約金を払う必要もありません。そこで、どのようなときにクーリング・オフができるのか、「訪問販売」を例にチェックポイントを紹介します。
契約場所は?
店舗や営業所以外の場所での契約が対象になります。キャッチセールスなどは店舗や営業所でも対象になります。
いくらで購入しましたか?
3,000円未満の現金取引は対象外になります。また、自動車などクーリング・オフができない商品もあります。
契約したのはいつ?
契約し契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば行使することができます。販売形態によっては20日以内の場合もあります。契約書面を渡されていないときや、記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていても可能です。
クーリング・オフを妨害されたことは?
クーリング・オフできないと販売員に嘘を言われたり、脅されて手続きできなかったりしたときは所定の期間を過ぎても、行使することができます。
クーリング・オフは必ず書面で!
必ず官製はがきなどで販売会社へ通知しましょう。クレジット契約の場合は、クレジット会社と販売会社に同時に通知することが大切です。契約内容などを書き、契約を解除することを伝えます。書面は写しを取り、郵便局の窓口で「簡易書留」で送るなど記録を残すことも忘れず行うことが重要です。
分からないときや心配なときは、お住いの自治体の消費生活相談窓口にご相談ください。