仕事をしていてよく聞かれます
この書類いつまで取っておけばいいの?
おさらいになりますが、帳簿書類の保存について
帳簿書類等の保存期間
法人は帳簿を備え付けその取引を記録するとともに、その帳簿と取引に関して作成した書類や受領した書類を、その事業年度の確定申告提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
(帳簿)総勘定元長、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など
(書類)棚卸し表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など
(保存期間)平成23年12月税制改正により青色申告を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以降に終了した欠損金を生じた事業年度においては帳簿書類の保存期間が9年に延長されました。
また、平成27年及び28年度税制改正により、平成30年4月1日以降に開始する欠損金を生ずる事業年度においては、保存期間が10年間に延長されました。
<国税庁資料より参照>
税務署の移動は7月です。
これからが税務調査の季節が始まります
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