経理のお局

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住宅の省エネ改修工事の対象は

2008年06月25日 10時01分52秒 | 税金の話
平成20年度税制改正

住宅の省エネ改修促進税制の創設

既存住宅の省エネ化を促進するため

住宅の省エネ改修促進税制(住宅ローン減税制度の特例)を創設します。

個人が住宅の省エネ改修工事を含む増改築等を行い、
平成20年4月1日~平成20年12月31日までの間に居住した時は
その工事費用に充てるたmに借り入れた住宅ローン年末残高(1000万円限度)の
一定割合を5年間にわたり所得税から控除できます。

対象となる省エネ改修工事

①居室の全ての窓の改修工事

又は、①の工事と
②併せて行う床の断熱工事

③天井の断熱工事

④壁の断熱工事

改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となり

かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階以上

上ることとなるもの

う~ん・・・誰が1段階以上上ったか証明するの?

①住宅品質確保法に基づく登録住宅性能評価機関

②建築基準法に基づく指定確認検査機関

③建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士

と言うことになります