やっぱり、非課税・不課税ってわかりにくいですよね。
前にも非課税取引について書きましたが、再度・・・・
非課税となる国内取引
次の13項目について「非課税取引」としています。(ここに5項目紹介します)
税の性格から課税対象とすることになじまないもの
(1)土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付(一時的に使用
させる場合等を除く)
●「土地の上に存する権利」とは
地上権(空中地上権を含む)、土地の賃借権、地役権
永小作権等の土地使用収益に関する権利
※鉱業権、土石採取権及び温泉利用権は課税対象
●「一時的にしようさせる権利」とは
土地の貸付機関が1ヶ月に満たない場合及び建物、駐車場
その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合
※テニスコートや野球場の貸付は課税対象
(2)有価証券、有価証券に類するもの及び支払手段
(収集品及び販売用のものは除く)
●有価証券
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券
投資信託、貸付信託の受益証券
コマーシャルペーパー、抵当証券、
外国法人が発行する譲渡性預金
●有価証券に類するもの
証券発行がない国債、地方債、社債、株式等
合同会社等の社員持分、協同組合等の組合員や会員の持分等
貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
※船荷証券、貨物引換証、倉庫証券や
株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権は課税対象
●支払手段
銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
小切手(旅行小切手も含む)、為替手形及び約束手形
信用状等
※収集品や販売用のものは課税対象
ここからが、結構実務に出てくるかと・・・
(3)利子を対価とする貸付その他の特定資産の貸付及び
保険料を対価とする役務の提供等
●国債、地方債、社債、良き、貯金及び貸付金の利子
●合同運用信託又は投資信託等の収益として分配される分配金
●信用の保証料、保険料、共済掛金、手形の割引料
●割賦販売、ローン提携販売及び斡旋手数料
(契約においてその額が明示されているものに限る)
●ファイナンス・リースのリース料のうち、金利及び保険料相当額
(契約において利子又は保険料相当額が明治されている部分に限る)
(4)①郵便切手、印紙及び少子の譲渡
(郵便局や印し売りさばき所等、一定の場所における譲渡に限る)
②物品切手等の譲渡
商品券、ビール券、図書カード、テレホンカードなど、
物品の給付、貸付又は役務の提供に係る請求権を表彰する
証書を言います。
(5)①国、地方公共団体等が法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供
②外国為替業務にかかる役務の提供
今日は、ここまで
前にも非課税取引について書きましたが、再度・・・・


次の13項目について「非課税取引」としています。(ここに5項目紹介します)
税の性格から課税対象とすることになじまないもの
(1)土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付(一時的に使用
させる場合等を除く)
●「土地の上に存する権利」とは
地上権(空中地上権を含む)、土地の賃借権、地役権
永小作権等の土地使用収益に関する権利
※鉱業権、土石採取権及び温泉利用権は課税対象
●「一時的にしようさせる権利」とは
土地の貸付機関が1ヶ月に満たない場合及び建物、駐車場
その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合
※テニスコートや野球場の貸付は課税対象
(2)有価証券、有価証券に類するもの及び支払手段
(収集品及び販売用のものは除く)
●有価証券
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券
投資信託、貸付信託の受益証券
コマーシャルペーパー、抵当証券、
外国法人が発行する譲渡性預金
●有価証券に類するもの
証券発行がない国債、地方債、社債、株式等
合同会社等の社員持分、協同組合等の組合員や会員の持分等
貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
※船荷証券、貨物引換証、倉庫証券や
株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権は課税対象
●支払手段
銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
小切手(旅行小切手も含む)、為替手形及び約束手形
信用状等
※収集品や販売用のものは課税対象

(3)利子を対価とする貸付その他の特定資産の貸付及び
保険料を対価とする役務の提供等
●国債、地方債、社債、良き、貯金及び貸付金の利子
●合同運用信託又は投資信託等の収益として分配される分配金
●信用の保証料、保険料、共済掛金、手形の割引料
●割賦販売、ローン提携販売及び斡旋手数料
(契約においてその額が明示されているものに限る)
●ファイナンス・リースのリース料のうち、金利及び保険料相当額
(契約において利子又は保険料相当額が明治されている部分に限る)
(4)①郵便切手、印紙及び少子の譲渡
(郵便局や印し売りさばき所等、一定の場所における譲渡に限る)
②物品切手等の譲渡
商品券、ビール券、図書カード、テレホンカードなど、
物品の給付、貸付又は役務の提供に係る請求権を表彰する
証書を言います。
(5)①国、地方公共団体等が法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供
②外国為替業務にかかる役務の提供
今日は、ここまで
