経理のお局

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年末調整=損害保険料控除が・・・・

2007年11月20日 13時46分38秒 | 経理日記
損害保険料控除が改組され、地震保険料控除に!

今年度より、損害保険料控除は
損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料の合計(最高5万円)を
総所得金額等から控除する地震保険料控除になりました。

今までの、火災保険や傷害保険は控除されなくなりました。
    経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます。


たった、3千円の控除でも嬉しかったのに・・・
地震保険って結構高いんじゃないのかな~