平成18年度の改正税法により
実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与控除相当分が法人において損金算入できなくなります。
実質一人会社とは、役員および同族関係者等が発行済み株式総数の90%以上を保有し、かつ常勤の役員の過半数を占める会社を指します。ただし、次のような場合は、従来通り損金算入できます。
その同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額が直前3年以内の平均額が年800万円以下の場合
その平均額が800万円超3,000万円以下でその平均額に占める社長報酬の割合が50%以下の場合
適用は、平成18年4月1日以後開始する事業年度からです。

法人の節税対策など、もう一度見直しをしてみましょう。
平成18年3月決算の法人から適用になります。
次年度の役員報酬の決定には充分検討しましょう。


実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与控除相当分が法人において損金算入できなくなります。
実質一人会社とは、役員および同族関係者等が発行済み株式総数の90%以上を保有し、かつ常勤の役員の過半数を占める会社を指します。ただし、次のような場合は、従来通り損金算入できます。


適用は、平成18年4月1日以後開始する事業年度からです。

法人の節税対策など、もう一度見直しをしてみましょう。
平成18年3月決算の法人から適用になります。
次年度の役員報酬の決定には充分検討しましょう。


