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経理のお局

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実質一人会社の社長報酬(給与控除分が)損金算入できなくなる!

2006年03月20日 17時09分12秒 | 税金の話
平成18年度の改正税法により

 実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与控除相当分が法人において損金算入できなくなります。

 実質一人会社とは、役員および同族関係者等が発行済み株式総数の90%以上を保有し、かつ常勤の役員の過半数を占める会社を指します。ただし、次のような場合は、従来通り損金算入できます。

その同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額が直前3年以内の平均額が年800万円以下の場合

その平均額が800万円超3,000万円以下でその平均額に占める社長報酬の割合が50%以下の場合

適用は、平成18年4月1日以後開始する事業年度からです。


法人の節税対策など、もう一度見直しをしてみましょう。
平成18年3月決算の法人から適用になります。
次年度の役員報酬の決定には充分検討しましょう。