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加算税の種類は?

2005年12月11日 17時32分27秒 | 税金の話
税務署の調査等があって修正申告になったり、期限までに申告をしていなかったりすると本来の税額の差額に追加して納付しなければならない税金があります。

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過少申告加算税
修正申告又は更正処分による増差税額の10%、ただし、増差税額が期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときはその超える金額の5%を加算。

無申告加算税
納付すべき本税額の15%。ただし、更正または決定を予知しない場合は5%

不納付加算税
源泉徴収税額を納付期限までに納付しない場合の本税額の10%。ただし、納付の告知を予知しない場合は5%

重加算税
上記のいずれの場合も、その原因が、故意等のほ税である場合の本税額の35%。無申告の場合40%

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税務調査等で、修正申告になって税金を納めなければならないときは(本来納付しなければならない税金が間違っていた場合)、その差額の税金と、過少申告加算税又は重加算税が掛かります。それに、延滞税が加わります。
重加になるか過少になるかはその時の修正の内容によります。
申告は正しくしましょうね。