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経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

改めて、たばこ税って?

2017年11月10日 18時08分02秒 | お局日記

このところ過熱式タバコの税率が上がる!とか話題になっていますが

改めて、たばこ税ってどんなだったのかな?と思いました。

(JTの資料)

一般的な440円のたばこのたばこ税の内訳は

・国たばこ税:24.1%(106.04円)

・地方たばこ税:27.8%(122.44円)

   道府県たばこ税:3.9%(17.20円)

   市町村たばこ税:23.9%(105.24円)

・たばこ特別税:3.7%(16.40円)

・消費税:7.4%(32.59円)

たばこ税負担の合計63.1%(277.47円/1箱)

1箱440円-たばこ税負担277.47円=162.53円(図の白い部分)

ここでお局の疑問!

消費税は普通は税金を抜いた金額に消費税率を掛けるのに

どうして全体の金額かかるの?って思いますよね。

でも、たばこ税はたばこそのものにかかる税金で、製造者、特定販売業者、卸売販売業者が納税義務を負います。

消費税は小売店が販売した時にかかる税金なのです。

たばこ税は原価に含まれるので、内税のたばこは「生産費用+たばこ税」×(1+消費税率)になります。

あんまり納得できないけどね


平成30年度からの配偶者特別控除に伴って気をつけないといけないことは?

2017年11月08日 12時55分31秒 | お局日記

平成30年度から変わる配偶者特別控除によって何が変わるか?

まず、配偶者控除を受けるその配偶者(ご主人)の所得税、住民税が変わりますが

奥さんの収入が増えることにより変わってくることもあります。

例えば

今まで通り、奥さんのパート収入が103万円の場合は

 1,030,000円(給与)-650,000円(給与控除)-380,000円(基礎控除)=0

*ご主人は配偶者控除38万円使えます。

*奥さんは自分の所得税も課税されません。

*個人の基礎控除は所得税38万円、住民税は33万円なので50,000円課税対象になります(住民税)

 

奥さんの給与が150万円の場合

 1,500,000円(給与)-650,000円(給与控除)-380,000円(基礎控除)=470,000円

*ご主人の合計所得が900万円以下の場合は配偶者特別控除38万円使えます。

*奥さんは課税所得470,000円(基礎控除のみの場合)なので年間の所得税が23,900円になります。

*奥さんの住民税も課税されます。

 

奥さんの給与が200万円の場合

 2,000,000円(給与)-780,000円(給与控除)-380,000円(基礎控除)=840,000円

*ご主人の合計所得が900万円以下の場合は配偶者特別控除30,000円使えます。

*奥さんの課税所得が840,000円(基礎控除のみの場合)なので年間の所得税42,800円になります。

*奥さんの住民税も課税されます。


奥さんの給与が103万円を超えた場合は、奥さん本人の所得税がかかります。

それに伴い住民税も課税されます。

社会保険の扶養家族になっている場合は、奥さんの収入により扶養家族ではなく本人の社会保険の加入となります。

奥さん本人の所得税、住民税が課税されても手元に残る金額が増えた方が良いかとも思いますが

ご主人の会社の扶養家族手当があるような場合はそちらが該当しないという場合もあるかも知れません。

ご家族でよ~~~く考えてみましょう


平成30年度以降の配偶者特別控除額

2017年11月07日 12時21分47秒 | お局日記

昨日に続いて平成30年度以降の配偶者特別控除額です。

奥さんが103万円以下の給与なら今まで通り「配偶者控除38万円」

奥さんの給与が130万円超150万円までなら「配偶者特別控除38万円」

ご主人の控除だけを考えたら奥さんが150万円まで働いても配偶者特別控除38万円が受けられます。

単純な計算ですがご主人が所得税率が10%ならば、奥さんが150万働いても年間38,000円少なくなります。

奥さんが200万くらい働いたら配偶者特別控除3万円でご主人の所得税が3,000円少なくなります。

但し、来年からはご主人の所得により配偶者特別控除額が変わります。


あくまで控除を受けられるのはご主人です(一般的にはですが)

気をつけたいのは、頑張って働いた奥さんの税金です!

この続きは、また明日かな~~~~

 


平成30年度分以降の所得税について配偶者控除及び配偶者特別控除見直されました。

2017年11月06日 17時02分25秒 | お局日記

配偶者控除と配偶者特別控除


 

忘れかけていますが配偶者控除と配偶者特別控除が見直しが

平成30年度分以降より適用されます!

今頃になるのパートさんが扶養家族範囲内でと言うのが聞こえます。

現行だと一般に103万円で抑えてくださいと言われますね。

ご主人の扶養になれるかどうかの境界線ですね~~~

簡単に言えば、今までは

奥さんの合計所得が38万以下(給与103万以下)は「扶養控除」38万円(ご主人の所得にかかわらず)

奥さんの合計所得が38万超76万の未満場合(給与103万超141万未満)は段階的に配偶者特別控除が受けられる(ご主人の合計所得が1,000万以下)

平成30年度以降からは

奥さんの合計所得が38万以下(給与103万以下)の場合は「配偶者控除」38万

奥さんの合計所得が38万超85万以下(給与103万超150万以下)の場合は「配偶者特別控除」38万円

パートなどの給与所得がある奥さんで所得が85万超123万以下(給与150万超2,015,999円以下)の場合は段階的に「配偶者特別控除」が受けられます(ご主人の合計所得により控除金額が変わります)


分かりやすく言えば

奥さんのパート収入が150万円以下だったら来年から配偶者特別控除38万円受けられます。

所得のない奥さんと一緒の控除が受けられます。

控除が受けられるのはご主人です~~

でも気をつけたいことがあります。

話はその反対からも見なくては安心できないですよ。

その話は明日できるかな

 

 


税務調査シーズン

2017年11月02日 13時03分41秒 | お局日記

11月になり少しは秋らしくなってきました~~~

秋は税務調査のシーズン、多くなりますね

以前、傾向を実数から分析してみたことがありました

法人決算提出後、どのくらいのタイミングで調査になるのかな?なんてね

秋は5月頃までの法人決算や個人の確定申告もありますしね

法人の決算は3月が一番多いですから、調査対象も多いですね

7月には税務署の移動があり秋から「さあ、やるぞ!」って感じかな

調査もノルマみたいなのがあるみたいな感じです・・・秋が一番力入ってるみたい

夏ごろに税務署から資料せんが送られて、外注費、仕入れ、交際費などを提出している方もいると思います

全国から資料せんが集まってきますから、申告にその内容が漏れていたりすると問い合わせがあったり、調査になったりします。

春は6月~12月の法人決算が対象になり、調査期間も確定申告明けからになりますから少しは楽に感じますね~~

以前か確定申告の時期は税務調査がなかったのですが、最近は確定申告中も調査ありますね

突然やってくるのが税務調査ですから

顧問税理士がいれば先にそちらに調査依頼の連絡がありますが

現金商売ですとお店を開けたら税務署職員がいたなんてありますから

そんなときは顧問税理士に直ぐ連絡をして指示をあおいでくださいね

税法上の時効は9年ですが、普通は3期分は準備しておきましょう。

 

 


医療制度のセミナーのご案内

2017年10月19日 12時05分04秒 | お局日記

このところめっきり寒くなり冬仕様になってます・・・

一緒に頑張っているFPが主催でセミナーの開催があります。


 

「意外と知らない医療制度 いざという時に知っておきたいこと」

日時:2017年11月20日(月)11:00~(約1.5~2時間)

開催場所:銀座アントレサロン(中央区銀座)お申込いただきましたら詳細をご連絡致します。

会費:1,500円(お菓子付き)

持ち物:筆記用具

募集人数:20名

申込〆切り:11月15日

申込:メールでinfo@upamoney.com (永井淳子ながいあつこ)までお願い致します。

日本の医療制度、他国と比較してもかなり充実しています。

でも、実際は自動的に受け取れるものとそうでないものがあります。

いざと言う時あわてない為に講師が分かりやすくお話します。

また、その他、医療制度に関して様々な疑問にもお答えします。

香資はちょっとイケてると勘違いしている?元ソムリエCFP箕田氏が「医療制度のカラクリ」についてお話します。


お時間ありましたらよろしくお願いします。


今週の週間ダイヤモンド 人事部VS労基署

2017年05月23日 09時30分02秒 | お局日記

今日も暑くなりそう

昨日訪問先でちょうど話に出たのが「労働基準監督署」

このところ何かと話題に出ますが

私の周りでも大小限らず雇用について多いです。

ちょうど今週の週間ダイヤモンドの特集が「人事部VS労基署」だったので

人を雇ったら労働保険に加入なんですが・・・未加入も多いですよね。

この4月から建設関係で社会保険・労働保険の新規適用や追加が続いています。

「外注」を使うことが難しくなって来ているようです。

週間ダイヤモンドの特集は大企業の内容になっていますが

働き方についてはどこも変わらない問題を抱えているのではないでしょか・・・

タイムカード廃止で出勤簿にしたり、タイムカードを打って残業したり

早く帰れないのが現状ではないでしょうかね。

就業規則10人以上の労働者(アルバイト等も含めて雇われて働いている人)がいる職場では

必ず作成することが義務付けられていますが、それ以下ならなくても・・・

もう一度就業規則や賃金規定などを見直してみては

ネット検索してダウンロードもできますが、自社にあった規則・規定が必要ではないでしょうか。

今度は社労士さんが忙しくなるかな~~~

 

 


ゾゾタウンの「ツケ払い」

2017年04月18日 13時04分41秒 | お局日記

法律の“抜け穴”を使ったゾゾタウン「ツケ払い」の巧妙さ

そう、テレビのCMが良く流れていました(まだ流れているのかな?)

なぜ、今頃にツケ払いなんだろうと思ったのですが・・・

ゾゾダウンは知ってましたが利用したことはありません。

ネットシップは料金先払いはクレジットって思ってましたし

クレジット決済しても時期により2ヵ月後くらいになったりしますよね

内容を読んでいると「お客様のため」の言葉がたくさん出てきますが

本当にそうでしょうか?

なんとかもっと売ってやろうと思ってるんじゃないの?

今は、「ツケ払い」をすすめる表示が消えているそうですが

「ツケ払い」は立替払いとなるようなので割賦販売法や貸金業法にも触れないそうです。

無理な買い物は良くないですよ


資格を取るための「参考書・問題集」の選び方

2017年04月17日 12時43分25秒 | お局日記

資格を取るための「参考書・問題集」の選び方・使い方とは?――「資格の大原」元講師が教える“合格勉強法”

先月、3月の多忙な時期でしたが、ある検定を受けました。

申し込み締切日にぎりぎり迷いながら「送信」とボタンをポチッと押しました。

それが検定の1ヶ月前・・・

それからAmazonで公式のテキストを購入

悪い癖は買っちゃうと安心しちゃう・・・・

電車通勤の中で読むも・・・なかなか進まず眠気が・・・

やばい!!と、またAmazonで過去問題集を買いました。

また、ここでも買って安心・・・

結局、一夜漬けで検定試験に臨んだわけでした。(まだ結果は分かりません

短期間でやろうと思えばやっぱりこの2冊あれば大丈夫だと思います。

次は秋に次のステップへと思っていますが、今度はちゃんと勉強しないと無理だな・・・

まずは、一夜漬けしたテキストを読み直して過去問を問いて準備します


今日から新年度&4月のお仕事カレンダー

2017年04月01日 12時18分57秒 | お局日記

今日から新年度を迎える方が多いのではないですか?

まあ、土曜日なので実際は3日の月曜日からになりますね。

初々しい新入社員もどっと社会に出て行くのですね

気持ちも新たにブログの更新も心がけたいです

で、4月のお仕事カレンダーです

4月のお仕事カレンダー

3月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 4月10日

給与支払報告に係る給与所得者異動届出(4月1日現在給与支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係市区町村へ提出)

軽自動車税の納付 納付期限 4月中において市町村の条例で定める日

2月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告期限5月1日

8月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告期限5月1日

3月分社会保険料納付 5月1日

4月29日 昭和の日