高齢化社会となり、犬猫等のペットブームとなって居ます。
愛犬や猫を家族同様に扱い生活するお年寄りが増えて来て
居るとか。
其れと共に悪質な業者も増えて来たとの事。
今回は犬猫の繁殖業者やペットショップに対して従業員一人
当たりの飼育数やケージの広さ等管理方法を具体的数値で
示した改正動物愛護法を定め、明日から段階的施行となる。
犬猫を収容するケージの広さは個体に応じ体長の1・5倍
から3倍以上とする。
従業員一人当たり飼育数は22年6月から繁殖業者は犬25匹
猫35匹とし、販売業者は犬30匹・猫40匹までとする。
ただし1年毎5匹ずつ減らし2年間で10匹減らす。
過去に犬猫400匹を繁殖業者が従業員二人に飼育させて居た
事もあったそうですが業務停止や登録取り消しは行なわれて
居ないそうです。