情報公開制度について考える

情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

情報公開・個人情報保護審査会 平成18年度(独情)答申 第44号 特定物件についての特定日以降の…

2007年02月15日 | 存否応答拒否
審査会の結論  特定物件についての特定日以降の文書一式(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定について,諮問庁がその存在を認めた上で,なお一部を不開示としている部分については,異議申立人が開示すべきとしている部分を開示すべきである。  〔附帯意見〕原処分の不開示決定通知書をみると,「2 不開示とした理由」には,「情報公開法第8条(存否応答拒否)に該当するため不開示とする。情報公開法第8条に該当すると判断した理由は,貴殿が開示請求した文書について,その文書が存在しているか否かを当公庫が答えること自体が,不開示情報を開示することとなるからである。」との記載があるのみであり,不開示情報の内容についての記載がなく,当審査会に対して提出された理由説明書において初めて,本件対象文書の存否を明らかにすることにより,法5条2号イに規定する不開示情報を開示することとなる旨の説明がされている。この通知書の記載のみでは,開示請求者は,法5条各号のうちのどの不開示情報に該当することとなるのかを明確に知り得ることができるとは言えず,本件不開示決定における理由付記は,適切を欠くものであったと認められる。 . . . 本文を読む