審査会の結論
福島県知事(以下「実施機関」という。)が、次の内容の開示請求(以下「本件開示請求」という。)に対して、文書不存在を理由として行った不開示決定は、当審査会の調査の結果、実施機関が本件開示請求に係る公文書(以下「本件対象公文書」という。)を保有していないと認めざるを得ないことから、やむを得ない。
しかし、本件対象公文書は、実施機関が取得しなければならなかったものであり、事務処理が不適切であったと言わざるを得ない。このことは、結果として開示請求権を制約したことになったもので、今後は、適切な事務を行うよう強く求める。
(1)「県営圃場整備事業○○地区における、換地設計基準及び換地計画原案の集落説明会の議事録又は別紙1の調書(両方とも有れば両方とも)。」
(2)「県営圃場整備事業○○地区における、指定計画の集落説明会の議事録又は別紙1の調書(両方とも有れば両方とも)。」
(3)「県営圃場整備事業○○地区における、地区担当換地士の指導・管理点検表。換地設計原案作成、換地計画書作成については、それぞれ2点ある。」 . . . 本文を読む