答申第 63 号
平成19年9月26日
兵庫県知事 様
情報公開審査会
会長 錦織 成史
公文書の部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について(答申)
平成16年10月29日付け諮問第91 号で諮問のあった下記の公文書に係る標記の件について、別紙のとおり答申します。
記
本人確認情報提供にあたってのセキュリティ体制チェックリスト(システム管理主管課用及び税務課・用地課用)
(別紙)
答 申
第1 審査会の結論
「本人確認情報提供にあたってのセキュリティ体制チェックリスト(システム管理主管課用及び税務課・用地課用)」(以下「本件公文書」という。)のうち、「回答欄(システム管理主管課用の「1 条例、規定」を除く。)」に係る部分公開のなかで、「5 住民基本台帳ネットワークシステムとつながった庁内LANの管理」の部分についての非公開決定は妥当であるが、その余の部分は公開すべきである。
第2 異議申立人の主張要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は、本件公文書の公開請求に対して、実施機関が平成16年7月5日付けで行った部分公開決定を取り消し、そのうち「回答欄(システム管理主管課用の「1 条例、規定」を除く。)」について公開するよう求めるものである。
2 異議申立ての理由
異議申立書、意見書及び意見陳述において述べられた本件異議申立ての理由は、次のとおり要約される。
(1) 住民基本台帳事務は、市町固有の自治事務である以上、情報公開請求を受けて市町から県への回答を公開するか、非公開にするかについては、まず事前に関係市町の意向を確認するべきである。しかし、県はなんら市町の意向を確認することなく、県の一方的な判断によって、県内全市町について全面非公開決定を行ったことは不当である。
(2) 一律の非公開は疑問であり、「セキュリティ上の問題点を公表」し、「不正侵入等の危険性を高める」のか、設問項目ごとに、個別具体的に検証すべきである。「セキュリティ」といえば、すべて非公開が妥当とされるような風潮には疑問を禁じ得ない。それゆえ、本件非公開部分がすべて条例第6条第4号に該当するか疑問である。
(3) 徴税事務等への住民基本台帳ネットワークシステムの利用については疑問が寄せられている現状からすれば、行政の事務事業の透明性を図る観点から、「問題点が解消していない市町を公表しなければならないこと」になっても、支障はないと考えられる。
(4) 条例第6条第6号該当が主張されているが、県民に執行過程が秘匿されながら遂行される事務事業が果たして「適正な遂行」の名に値するものか、厳正な吟味が必要である。
加えて、「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」も、「支障」の程度は名目的なものでは足りず、実質的なものが要求され、「恐れ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく法的保護に値する蓋然性が要求されている。けれども、実施機関の主張する「支障」「おそれ」は、設問の各項目を個別具体的に精査した結果における結論でなく、当初から、市町回答部分を全部非公開とするという判断に立ってなされたものであり、「実質的具体性」を欠いている。
第3 諮問庁の説明要旨
非公開理由説明書及び意見陳述において述べられた非公開理由は、次のとおり要約される。
1 本件公文書について
本件公文書は、本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例(平成16 年兵庫県条例第12 号)に基づいて市町の税務・用地取得事務に係る本人確認情報の提供を開始するにあたり、本人確認情報を安全かつ円滑に提供するため、各市町における住民基本台帳ネットワークシステムの運用及び管理についてのセキュリティ体制を確認する照会に対する各市町からの回答であり、本件非公開部分は、照会様式中、システム管理主管課用の「1 条例、規程」を除いた各調査項目について、各市町が自らセキュリティチェックを行って記入した回答の記載部分である。
2 非公開とする理由
(1) 各調査項目に対する各市町の「提供を受けるまでに措置する」、「いいえ」との回答を公開することは、各市町内における住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ上の問題点を公開することになり、セキュリティ上の問題点を手がかりとした不正侵入等の危険性を高めるのであるから、住民基本台帳ネットワークシステムを運営するうえで重大な支障をきたす恐れがある。
(2) 各市町の「はい」と回答した項目のみを公開した場合、団体の中で公開する回答と非公開とする回答が混在することになるが、非公開部分が「提供を受けるまでに措置する」もしくは「いいえ」との回答であることを明示することになり、結局各市町内における住基ネットのセキュリティ上の問題点を公開することとなる。
(3) 特定の調査項目についてある市町の「はい」との回答を公開した場合で、それ以外の市町の回答で回答部分が非公開とされた場合には非公開とした箇所が「提供を受けるまでに措置する」もしくは「いいえ」との回答であることを明示することになり、特定の項目について、どの市町の住民基本台帳ネットワークシステムがセキュリティの問題点を持っているかを公開することになる。セキュリティ上の問題を抱える市町名を公開するのであるから、当該市町への不正侵入等の危険性を高めるものであり、住民基本台帳ネットワークシステムを運営する上で重大な支障をきたす恐れがある。
(4) 本件非公開部分における各市町の記載は、すべての事項について「はい」との回答ではなかった。そのため、市町ごとに個々の調査項目の公開・非公開を検討した場合には、結果として問題点が解消していない市町を公開しなければならないこととなり、不正侵入等の危険性を高めるものであり、住民基本台帳ネットワークシステムを運営するうえで重大な支障をきたすおそれがある。
3 条例第6条第4号の該当性について
本件非公開部分は、住民基本台帳法第30条の31にいう「本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密」であるから、条例第6条第4号に該当する情報であるといえる。
4 条例第6条第6号の該当性について
当該情報が公開された場合、住民基本台帳ネットワークシステムの安全性が損なわれるおそれがあることから、県の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であるので、条例第6条第6号に該当する情報であるといえる。
第4 審査会の判断
1 本件公文書の概要
本件公文書は「本人確認情報提供にあたってのセキュリティ体制チェックリスト(システム管理主管課用及び税務課・用地課用)」である。
2 非公開情報該当性について
(1) 実施機関は、本件公文書の回答欄の部分が条例第6条第4号及び第6号に該当すると説明するので、まず、当該部分の第4号該当性について検討する。
ア 条例第6条第4号について
条例第6条第4号は、「法令若しくは条例の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示により、公にすることができない情報」が記録されている場合を除き、公文書を公開しなければならない旨規定する。
また、住民基本台帳法第30条の31第1項は、「住民基本台帳法第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。」と規定されている。
住民基本台帳法第30条の31第1項の規定は、「秘密」とされた情報について守秘義務を課す規定であるから、この「秘密」とされた情報は法令等により公にすることができないという条例第6条第4号の要件に該当する。
なお、ここで規定する「秘密」の性質については、職務の遂行上知り得た秘密を漏らした場合、全国的なシステムに対して不正アクセス等の危険が高まるおそれがあり、その結果県民の行政に対する不信の念を引き起こすこととなるとともに、行政の遂行に重大な支障を及ぼすおそれがあることから、職員に対し秘密の保持を義務付けしたものであって、知り得たすべての情報を秘密とするような形式秘ではなく、非公知の情報で実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められる実質秘と解すべきである。
イ 条例第6条第4号の該当性について
本件公文書の回答欄のうち「5 住民基本台帳ネットワークシステムとつながった庁内LANの管理」の回答欄については、この回答欄のいずれかが公開されれば、CS(コミュニケーションサーバー)と庁内LAN を含むネットワーク構成の状況等が明らかになり、当該ネットワークに対する不正侵入等の不正行為を試みるものにとって有益な情報になる。このことから、住民基本台帳ネットワークのシステムを維持するために必要な範囲で非公開としているものと判断できるものであり、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものと認められる。
したがって、当該部分は条例第6条第4号に該当するとした実施機関の判断は妥当である。
しかし、その余の部分については、これを公開しても、パスワードの解読が直ちに容易になるなどといったものではなく、住民基本台帳ネットワークシステムに対する不正侵入等の不正行為が誘発され、住民基本台帳ネットワークシステムの適正な運営に重大な支障が生じるとまでは考えにくいことから、実質的に秘密として保護すべきものとは認められないため、公開すべきである。
ウ 条例第6条第6号について
条例第6条第6号は、県の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務若しくは事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務若しくは事業の性質上、当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものが記録されている公文書を非公開とすることを定めたものである。
エ 条例第6条第6号の該当性について
実施機関は、条例第6条第6号にも該当すると主張するが、本件の場合、第4号と第6号にいう非公開理由は実質的に同一のものであるから、上記イの結論に変わりはない。
3 以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断するものである。
(参考)
審査の経過
平成19年9月26日
兵庫県知事 様
情報公開審査会
会長 錦織 成史
平成16年10月29日付け諮問第91 号で諮問のあった下記の公文書に係る標記の件について、別紙のとおり答申します。
本人確認情報提供にあたってのセキュリティ体制チェックリスト(システム管理主管課用及び税務課・用地課用)
(別紙)
第1 審査会の結論
「本人確認情報提供にあたってのセキュリティ体制チェックリスト(システム管理主管課用及び税務課・用地課用)」(以下「本件公文書」という。)のうち、「回答欄(システム管理主管課用の「1 条例、規定」を除く。)」に係る部分公開のなかで、「5 住民基本台帳ネットワークシステムとつながった庁内LANの管理」の部分についての非公開決定は妥当であるが、その余の部分は公開すべきである。
第2 異議申立人の主張要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は、本件公文書の公開請求に対して、実施機関が平成16年7月5日付けで行った部分公開決定を取り消し、そのうち「回答欄(システム管理主管課用の「1 条例、規定」を除く。)」について公開するよう求めるものである。
2 異議申立ての理由
異議申立書、意見書及び意見陳述において述べられた本件異議申立ての理由は、次のとおり要約される。
(1) 住民基本台帳事務は、市町固有の自治事務である以上、情報公開請求を受けて市町から県への回答を公開するか、非公開にするかについては、まず事前に関係市町の意向を確認するべきである。しかし、県はなんら市町の意向を確認することなく、県の一方的な判断によって、県内全市町について全面非公開決定を行ったことは不当である。
(2) 一律の非公開は疑問であり、「セキュリティ上の問題点を公表」し、「不正侵入等の危険性を高める」のか、設問項目ごとに、個別具体的に検証すべきである。「セキュリティ」といえば、すべて非公開が妥当とされるような風潮には疑問を禁じ得ない。それゆえ、本件非公開部分がすべて条例第6条第4号に該当するか疑問である。
(3) 徴税事務等への住民基本台帳ネットワークシステムの利用については疑問が寄せられている現状からすれば、行政の事務事業の透明性を図る観点から、「問題点が解消していない市町を公表しなければならないこと」になっても、支障はないと考えられる。
(4) 条例第6条第6号該当が主張されているが、県民に執行過程が秘匿されながら遂行される事務事業が果たして「適正な遂行」の名に値するものか、厳正な吟味が必要である。
加えて、「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」も、「支障」の程度は名目的なものでは足りず、実質的なものが要求され、「恐れ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく法的保護に値する蓋然性が要求されている。けれども、実施機関の主張する「支障」「おそれ」は、設問の各項目を個別具体的に精査した結果における結論でなく、当初から、市町回答部分を全部非公開とするという判断に立ってなされたものであり、「実質的具体性」を欠いている。
第3 諮問庁の説明要旨
非公開理由説明書及び意見陳述において述べられた非公開理由は、次のとおり要約される。
1 本件公文書について
本件公文書は、本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例(平成16 年兵庫県条例第12 号)に基づいて市町の税務・用地取得事務に係る本人確認情報の提供を開始するにあたり、本人確認情報を安全かつ円滑に提供するため、各市町における住民基本台帳ネットワークシステムの運用及び管理についてのセキュリティ体制を確認する照会に対する各市町からの回答であり、本件非公開部分は、照会様式中、システム管理主管課用の「1 条例、規程」を除いた各調査項目について、各市町が自らセキュリティチェックを行って記入した回答の記載部分である。
2 非公開とする理由
(1) 各調査項目に対する各市町の「提供を受けるまでに措置する」、「いいえ」との回答を公開することは、各市町内における住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ上の問題点を公開することになり、セキュリティ上の問題点を手がかりとした不正侵入等の危険性を高めるのであるから、住民基本台帳ネットワークシステムを運営するうえで重大な支障をきたす恐れがある。
(2) 各市町の「はい」と回答した項目のみを公開した場合、団体の中で公開する回答と非公開とする回答が混在することになるが、非公開部分が「提供を受けるまでに措置する」もしくは「いいえ」との回答であることを明示することになり、結局各市町内における住基ネットのセキュリティ上の問題点を公開することとなる。
(3) 特定の調査項目についてある市町の「はい」との回答を公開した場合で、それ以外の市町の回答で回答部分が非公開とされた場合には非公開とした箇所が「提供を受けるまでに措置する」もしくは「いいえ」との回答であることを明示することになり、特定の項目について、どの市町の住民基本台帳ネットワークシステムがセキュリティの問題点を持っているかを公開することになる。セキュリティ上の問題を抱える市町名を公開するのであるから、当該市町への不正侵入等の危険性を高めるものであり、住民基本台帳ネットワークシステムを運営する上で重大な支障をきたす恐れがある。
(4) 本件非公開部分における各市町の記載は、すべての事項について「はい」との回答ではなかった。そのため、市町ごとに個々の調査項目の公開・非公開を検討した場合には、結果として問題点が解消していない市町を公開しなければならないこととなり、不正侵入等の危険性を高めるものであり、住民基本台帳ネットワークシステムを運営するうえで重大な支障をきたすおそれがある。
3 条例第6条第4号の該当性について
本件非公開部分は、住民基本台帳法第30条の31にいう「本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密」であるから、条例第6条第4号に該当する情報であるといえる。
4 条例第6条第6号の該当性について
当該情報が公開された場合、住民基本台帳ネットワークシステムの安全性が損なわれるおそれがあることから、県の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であるので、条例第6条第6号に該当する情報であるといえる。
第4 審査会の判断
1 本件公文書の概要
本件公文書は「本人確認情報提供にあたってのセキュリティ体制チェックリスト(システム管理主管課用及び税務課・用地課用)」である。
2 非公開情報該当性について
(1) 実施機関は、本件公文書の回答欄の部分が条例第6条第4号及び第6号に該当すると説明するので、まず、当該部分の第4号該当性について検討する。
ア 条例第6条第4号について
条例第6条第4号は、「法令若しくは条例の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示により、公にすることができない情報」が記録されている場合を除き、公文書を公開しなければならない旨規定する。
また、住民基本台帳法第30条の31第1項は、「住民基本台帳法第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。」と規定されている。
住民基本台帳法第30条の31第1項の規定は、「秘密」とされた情報について守秘義務を課す規定であるから、この「秘密」とされた情報は法令等により公にすることができないという条例第6条第4号の要件に該当する。
なお、ここで規定する「秘密」の性質については、職務の遂行上知り得た秘密を漏らした場合、全国的なシステムに対して不正アクセス等の危険が高まるおそれがあり、その結果県民の行政に対する不信の念を引き起こすこととなるとともに、行政の遂行に重大な支障を及ぼすおそれがあることから、職員に対し秘密の保持を義務付けしたものであって、知り得たすべての情報を秘密とするような形式秘ではなく、非公知の情報で実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められる実質秘と解すべきである。
イ 条例第6条第4号の該当性について
本件公文書の回答欄のうち「5 住民基本台帳ネットワークシステムとつながった庁内LANの管理」の回答欄については、この回答欄のいずれかが公開されれば、CS(コミュニケーションサーバー)と庁内LAN を含むネットワーク構成の状況等が明らかになり、当該ネットワークに対する不正侵入等の不正行為を試みるものにとって有益な情報になる。このことから、住民基本台帳ネットワークのシステムを維持するために必要な範囲で非公開としているものと判断できるものであり、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものと認められる。
したがって、当該部分は条例第6条第4号に該当するとした実施機関の判断は妥当である。
しかし、その余の部分については、これを公開しても、パスワードの解読が直ちに容易になるなどといったものではなく、住民基本台帳ネットワークシステムに対する不正侵入等の不正行為が誘発され、住民基本台帳ネットワークシステムの適正な運営に重大な支障が生じるとまでは考えにくいことから、実質的に秘密として保護すべきものとは認められないため、公開すべきである。
ウ 条例第6条第6号について
条例第6条第6号は、県の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務若しくは事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務若しくは事業の性質上、当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものが記録されている公文書を非公開とすることを定めたものである。
エ 条例第6条第6号の該当性について
実施機関は、条例第6条第6号にも該当すると主張するが、本件の場合、第4号と第6号にいう非公開理由は実質的に同一のものであるから、上記イの結論に変わりはない。
3 以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断するものである。
(参考)
審査の経過
年 月 日 | 経 過 |
16.11. 1 | ・諮問書の受領 |
16.11.30 | ・諮問庁の非公開理由説明書の受領 |
17. 2. 1 (第161回審査会) | ・諮問庁から非公開理由の説明聴取 |
17. 3. 8 (第162回審査会) | ・異議申立人からの意見聴取 |
19. 4.20 (第184回審査会) | ・諮問庁から非公開理由の説明聴取 ・審議 |
19. 5.22 (第185回審査会) | ・諮問庁から非公開理由の説明聴取 ・審議 |
19. 6.18 (第186回審査会) | ・諮問庁から非公開理由の説明聴取 ・審議 |
19. 8.28 (第188回審査会) | ・諮問庁から非公開理由の説明聴取 ・審議 |
19. 9.26 (第189回審査会) | ・審議 ・答申 |