異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく本件請求文書の開示請求に対し,文部科学大臣(以下「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った別紙2に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)の不開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求めるというものである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定期間に渋谷労働基準監督署に対して寄せられた特定建設会社の施工に係る特定の住宅新築工事についての安全管理に対する近隣からの苦情が分かる行政文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
福岡県選挙管理委員会(以下「実施機関」という。)が平成17年8月4日17選管第77号-9で行った非開示決定(以下「本件決定」という。)は、これを取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「医療法人社団○○における調査結果(医療不正請求にかかる)及び○○への指導に関する文書」について、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した本件非開示決定は、取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関が、特定の保険医療機関に対する指導及び監査並びに行政処分等の実施の有無並びに実施に関する全文書を、その存否を明らかにしないで公開請求を拒否した決定は、取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
審査請求人たる特定会社Aが特定会社Bを代理人として東京税関に対し,特定会社Aが行う輸入に関して文書提出を含む問い合わせをしていたところ,特定の時期において,特定会社Bに対して口頭による回答があったが,その回答の根拠になった文書ないしは同回答の応接記録等(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成13年2月20日総日記第257号聴聞通知書による聴聞調書及び聴聞報告書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,不開示とされた部分のうち,聴聞報告書の「聴聞主宰者の意見」の欄の記載及び「聴聞主宰者の意見に至った理由」の欄の記載は開示すべきである。 . . . 本文を読む