審査会の結論
(1)「高倉地区環状線街路築造その他工事」のマイクロフィルムは、本件請求に該当する文書として速やかに申立人に公開されるべきである。
(2)上記のほか、
「高倉台地区宅地整備工事(仮設ため池の宅地整備工事)の施工される高倉台団地に係る次の書類及び図面
① 都市計画決定に係る都市計画審議会の議事録(関係資料及び図面を含む)
② 須磨ニュータウン誌(平成元年6月、神戸市開発局発行)に収録されている須磨ニュータウン土地利用図に対応する都市計画に係る諸地図等」
の請求について、実施機関が、以下の文書を特定し、公開の決定をしたことには、理由がある。
ア「昭和46年度第2回神戸市都市計画審議会会議録」
イ「昭和46年度第2回神戸市都市計画審議会資料 第5号神戸国際港都建設計画須磨一団地の住宅施設の変更について」
ウ「昭和56年度 事業認可変更 設計の概要を表示する平面図」 . . . 本文を読む
審査会の結論
吉田・片山・芦田各首相とマッカーサー総司令官,ホイットニー民生局長,マーカット経済科学局長との間の書簡(ただし,既に公開されたものを除く。)(以下「本件対象文書」という。)について,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。
〔附帯意見〕なお,本件対象文書の重要性にかんがみると,これを保有していないとする諮問庁の説明は是認せざるを得ないとしても,国民を納得させるに十分なものとは言えず,その原因の一端が,当時の文書管理・保有の方法が適切なものでなかったことにあることは否定できない。当審査会としては,諮問庁が,今後,行政文書の保有の有無について,国民に対し十分な説明が可能となるよう,文書管理を的確に進めることを期待する。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「調布飛行場に関する滑走路延長の公文書」の開示請求に対して、「滑走路延長に関する検討等は行っておらず文書不存在である。」とした非開示決定はこれを取り消し、実施機関がフリートーキングやブレインストーミングに使用したとして審査会に提出した文書を対象公文書として特定した上で、実施機関は改めて開示又は非開示の決定を行うべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
福島県知事(以下「実施機関」という。)が、次の内容の開示請求(以下「本件開示請求」という。)に対して、文書不存在を理由として行った不開示決定は、当審査会の調査の結果、実施機関が本件開示請求に係る公文書(以下「本件対象公文書」という。)を保有していないと認めざるを得ないことから、やむを得ない。
しかし、本件対象公文書は、実施機関が取得しなければならなかったものであり、事務処理が不適切であったと言わざるを得ない。このことは、結果として開示請求権を制約したことになったもので、今後は、適切な事務を行うよう強く求める。
(1)「県営圃場整備事業○○地区における、換地設計基準及び換地計画原案の集落説明会の議事録又は別紙1の調書(両方とも有れば両方とも)。」
(2)「県営圃場整備事業○○地区における、指定計画の集落説明会の議事録又は別紙1の調書(両方とも有れば両方とも)。」
(3)「県営圃場整備事業○○地区における、地区担当換地士の指導・管理点検表。換地設計原案作成、換地計画書作成については、それぞれ2点ある。」 . . . 本文を読む
審査会の結論
千葉県企業庁長(以下「実施機関」という。)は、本件異議申立ての対象となった公文書部分公開決定について、理由付記に不備があるので取り消すべきであり、また、非公開とした情報のうち、別紙「非公開情報一覧」の審査会の判断欄に表記した情報以外の情報を公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成13年公認会計士第二次試験の合否判定に関する別表の3欄に掲げる文書につき,一部又は全部を不開示とした決定について,短答式得点別一覧表(全国)は,開示すべきである。
別表の2欄に掲げる開示請求対象文書の④,⑤,⑧,⑨及び⑩について,不存在を理由に不開示とした決定は,妥当であり,また,⑥について,不存在を理由に不開示とした決定(以下,上記各決定と合わせて「原処分」という。)は,結果として妥当である。
〔附帯意見〕「解答」は,試験制度上重要なものであることから,今後,その形式を検討するとともに,作成された解答は試験委員のみの保有とせず,その提出を求め,事務局で保存することとし,その保有期間は,短答式試験の解答のそれに照らし,少なくとも1年とすることが望まれる。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関が行った部分開示決定は、妥当である。
〔附帯意見〕当審査会の結論は以上のとおりであるが、本件事案の場合、委託工事に対する公金が適正に支出されたか否かを知りたいという異議申立人の請求の趣旨を十分に満足させるような公文書が存在しないことについて、審査会として次のとおり意見を述べる。 委託工事に関して実施機関が委託先から入手する情報は、協定書に基づく委託先からの契約時の概算額調書と図面、精算時の予算・決算内訳表のみであり、公金支出のチェックを行うには必ずしも十分といえない場合が考えられる。本件事案の場合、確かに、工事の専門性、特殊性を考慮したうえで委託しているのであり、実施機関としてどこまで検査できるかという問題はあるにしろ、公金を支出している以上、県民に対する説明責任は実施機関が負うべきである。県民と情報を共有し、もって県民の県政に対する理解と信頼を確保せんとする条例の趣旨に鑑み、委託工事に関する制度、検査体制の見直しなどを通じ、県民に対する説明責任を十分に果たされることを要望する。 . . . 本文を読む
審査会の結論
埼玉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成15年4月10日付けで行った「平成15年2月13日に開催した警察署協議会代表者会議における本部長コメントの録音テープ」(以下「本件録音テープ」という。)を埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第2条第2項に規定されている公文書でないとして不開示とした決定は、妥当でない。 . . . 本文を読む
審査会の結論
千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
〔附帯意見〕なお、仮にも、法令等において備え付けが義務付けられている行政文書が、不作成によって、「不存在」として県民の開示請求権に影響を与えるようなことは、千葉県情報公開条例の趣旨に反したものといわざるを得ず、実施機関においては、今後このようなことのないよう適切な事務処理を行うよう要請するものである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
〔附帯意見〕前述のように、実施機関が本件文書2について保存期間を5年とし、かつ、保存期間満了後に廃棄したことは、文書規程の定めに従った措置と認められる。
しかし、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第1条に規定する県民に対する県の説明責務及び第29条の趣旨に鑑みれば、長期計画などの県の重要な施策に関する基本計画の契約関係等の文書については、電子化による物理的な文書の管理技術の進展や、文書保存にかかる事務の費用対効果などの状況の変動を見極めつつ、文書保存の在り方を研究する必要性も認められるところである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市長が,「平成12年5月定例会における総務企画財政委員会(うち総務関係)に関する想定問答集」の開示請求を却下した決定は妥当ではなく,「局長が市会常任委員会での質問に備えて収集し,作成した参考資料」を対象行政文書として特定し,横浜市の保有する情報の公開に関する条例第10条各項の規定に基づく決定をすべきである。 . . . 本文を読む