審査会の結論
①Cookies(又はこれに相当する)フォルダ及びフォルダ内のテキスト(及びこれに類する)ファイル,②History(又はこれに相当する)フォルダ内のインターネットショートカット(及びこれに類する)ファイル及び履歴の保存日数設定(又はこれに相当するもの),③TemporaryInternetFiles(又はこれに相当する)フォルダ及びフォルダ内のhtml(及びこれに類する)ファイル,④Favorites(又はこれに相当する)フォルダ及びフォルダ内のものすべて,⑤前項までが関係する通達等,⑥IPアドレス(以下,①から⑥までを併せて「本件対象文書」という。)につき,①から④まで及び⑥について,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)の適用を受ける行政文書には該当しないことを理由に不開示とし,⑤について保有していないとして不開示とした決定について,①から⑤までについてこれを不開示としたことは妥当であるが,⑥については,IPアドレスについて記載された行政文書を対象として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
医学部及び医学部附属病院が保有する平成12年度から平成17年度までの間の奨学寄附金の受入状況表等(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は,不開示とすることが妥当であり,また,諮問庁が本件対象文書に加えて特定すべきとしている奨学寄附金における受入教員の氏名が記載された文書は,当該文書を対象文書として特定した上,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
滋賀県知事(以下「実施機関」という。)が「平成16年度 第△△-△号 ○○通常砂防測量業務委託および平成16年度 第△△-△号 ○○通常砂防測量業務委託の低入札価格調査審査委員会の議事録」(以下「本件対象公文書」という。)について行った公文書一部公開決定は、本件対象公文書の特定に誤りがあるため、これを取り消し、さらに、本件対象公文書は存在しないものと認められることから、改めて非公開決定をすることが妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が、平成15年7月17日付けで行った「平成14年3月頃に埼玉県高等学校長協会から埼玉県立浦和高等学校に対して通知された同協会の会費納付案内書及びこの会費の受領書」及び「平成15年3月頃に埼玉県高等学校長協会から埼玉県立浦和高等学校に対して通知された同協会の会費納付案内書及びこの会費の受領書」についての不開示決定は妥当ではない。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成17年10月1日から同年12月末日までに記者クラブに配布した資料のうち外務省ホームページ上に掲載していないものの開示請求につき,外務省報道課が保管する別紙1及び別紙2に掲げる文書(以下「本件対象文書」といい,個々の文書を指す場合には,別紙記載の整理番号による。)を特定し,その一部を不開示とした決定については,本件対象文書の一部を不開示としたことは妥当であるが,「貼り出し」を対象として改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定鉄道会社特定路線のA駅からB駅間の運輸大臣の敷設免許書(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,結論において妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成17年度国家公務員採用I種試験第1次試験ボーダーラインが記載された文書(以下「本件対象文書」という。)につき,請求に係る文書が特定できないとして不開示とした決定については,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
1 新潟県教育委員会は、本件異議申立ての対象となった公文書を、別記1に記載した部分を除いて、公開すべきである。
2 新潟県教育委員会は、「労働組合からの抗議文」を対象公文書として特定した上で、公開するかどうかの決定をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
本件異議申立ては、異議申立ての利益は失われたと認められるので、実施機関は却下すべきである。
〔附帯意見〕当審査会の結論は以上のとおりであるが、次のとおり意見を申し述べる。
異議申立人は、意見陳述申出書等において、実施機関は、「公文書の特定に齟齬がある」と主張しているが、異議申立てをされたから軌道修正したと解すべきで、悪質極まりない情報の隠蔽であり言語道断な不正行為であると主張している。
当初の公文書の特定段階で請求の対象公文書の内容について、実施機関も説明するように、異議申立人と実施機関双方の認識に相違が存在していたことは否めず、公文書の特定が不十分であったことが認められる。この点について、実施機関は、当初の公文書の特定段階において、開示請求者の意思をよく確認すべきであり、不存在決定を行うに当たっては慎重な判断をすべきであったと言わざるを得ない。実施機関は、情報公開制度への信頼を確保するためにも、条例の適切な運用に努め、開示請求者に疑念を抱かれることのないようすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成16年12月22日付け教職第78号の9で行った行政文書不開示決定(以下「本件決定」という。)は、取り消すべきである。
〔附帯意見〕本件決定において、実施機関が、一定の範囲の行政文書を作成していないことを理由に安易に不開示と決定し、本件対象文書についての検討を怠ったことは妥当を欠くものであったと言わざるを得ない。
実施機関においては、今後は、開示請求の趣旨を的確に把握し、制度の適切な運用に努めるよう附言する。 . . . 本文を読む
審査会の結論
和歌山県知事(以下「実施機関」という。)は、本件異議申立ての対象となった非開示決定を取り消し、開示請求に係る対象公文書を再度特定し、改めて決定をすべきである。
ただし、開示請求に係る対象公文書の特定にあたっては、公文書開示請求書の「都市政策課職員○○○○が」の記載により対象公文書を限定することなく、当該記載がないものとして、また、対象公文書をより広く捉え、次の公文書について特定を行い、その旨決定通知書に明記すべきである。
「和歌山県東牟婁郡○○○○○○○○○○○における工事において、平成16年度宅地造成等規制法違反の疑いがあると判断した証拠となるものの情報」 . . . 本文を読む
審査会の結論
「平成13年度将棋教室の実施に関する文書」について不存在を理由として非開示とした決定は、妥当である。
〔附帯意見〕情報公開制度が適正かつ円滑に運用されるためには、文書が適切に保管されていることが前提であり、それによって初めて都民の期待に応える制度として機能するものである。
そのため公文書の紛失、保存年限に基づかない不適切な廃棄など、情報公開制度の根幹を揺るがすような公文書の取扱いはあってはならないものである。
実施機関においては、都民への説明責任を全うするという情報公開制度の趣旨が損なわれることがないよう、条例35条及び東京都教育委員会文書管理規則(平成11年東京都教育委員会規則第64号)を踏まえて、公文書を適正に管理するよう、当審査会から要望する。 . . . 本文を読む