査会の結論
平成18年裁判結果票(報告用)のうち,原告が発達障害,知的障害及び自閉症を有していることが記載されている文書(以下「本件対象文書」という。)につき,開示請求に形式上の不備があるとして不開示とした決定については,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成18年度岩国刑務所組織図(平成19年2月1日現在)(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定は,行政手続法13条1項の規定に反する違法なものであり,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「公立学校教職員(一般教職員)の年度途中退職者に対する個別勧奨の事務手続について」ほか1件を非開示とした決定について、「平成19年3月 27日付18教人職第2578号公立学校教職員(一般教職員)の年度途中退職者に対する個別勧奨の事務手続について」については開示すべきであるが、「個別勧奨に係る質疑 Q&A」については非開示が妥当である。また、別表に掲げる文書について対象公文書として特定し、改めて開示又は非開示の決定を行うべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
別紙記載の法令違反について,具体的な行政処分とのリンクが明確にされた行政処分発出の根拠となるルール・基準が記載された文書(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,平成17年12月22日付け口頭事務連絡「地域銀行等における不祥事件等に対する業務改善命令等を検討するに際しての着眼点等について」及び同月26日付け口頭事務連絡「信用金庫・信用組合における不祥事件等に対する業務改善命令等を検討するに際しての着眼点等について」(以下,これらを併せて「本件口頭事務連絡」という。)につき,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市病院事業管理者が、「横浜市立市民病院2004年4月14日、4月15日の①タイムカード又は出・退勤に関する書類 14日午後1時以降の急救外来の医師、看護師そして検査技師 15日午前0時~午後5時までの南(2階)の医師、看護師そして検査技師②15日午前0時~の当直日誌 南(2階分)」の開示請求に対し、「横浜市立市民病院2004年4月14日、4月15日の①タイムカード又は出・退勤に関する書類 14日午後1時以降の救急外来の検査技師 15日午前0時~午後5時までの南(2階)の医師そして検査技師②15日午前0時~の当直日誌 南(2階分)」を非開示とした決定のうち、「横浜市立市民病院2004年4月14日、4月15日の②15日午前0時~の当直日誌 南(2階分)」を非開示とした決定は妥当であるが、「横浜市立市民病院4月15日の①タイムカード又は出・退勤に関する書類 14日午後1時以降の救急外来の検査技師 15日午前0時~午後5時までの南(2階)の医師そして検査技師」を非開示とした決定は妥当でなく、次の(1)及び(2)の文書を対象行政文書として特定の上、改めて開示、非開示の決定をすべきである。
(1) 「横浜市立市民病院における2004年4月14日午後1時から16日午前0時までの間において救急外来を担当した看護師並びに担当した可能性のある医師及び検査技師の出勤簿、超過勤務命令簿、職免遅参早退等承認簿」
(2) 「横浜市立市民病院における2004年4月15日午前0時から午後5時までの間において南2階病棟を担当した看護師並びに担当した可能性のある医師及び検査技師の出勤簿、超過勤務命令簿、職免遅参早退等承認簿」 . . . 本文を読む
審査会の結論
宮城教育大学教授会会議録(平成13年度から17年度),県教委指導力不足教員研修委委員長をしている教員の属する会議すべての会議録(平成13年度から17年度),教師像の設定,指導権等にかかわる全文書,特に教育学,教授学の教員部の会議,講義にかかわるすべての文書(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,宮城教育大学教授会議事要録等,以下に掲げる各文書(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別紙1に掲げる部分を開示するとともに,宮城教育大学教授会議事要録に記載されている当該教授会で配布された文書を対象文書として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
滋賀県知事(以下「実施機関」という。)が「発達障害者支援法上の発達障害者の人数が記載された文書、発達障害者の判定方法・基準が記載された文書」(以下「本件対象公文書」という。)について行った公文書公開決定は、本件対象公文書の特定に誤りがあるため、これを取り消し、さらに、本件対象公文書は存在しないと認められることから、改めて公文書非公開決定を行うべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
国立療養所帯広病院の医師名義借りに係る懲戒処分の調査及び処分にかかわる一切の資料(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,下記の①から④までの文書(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定については,別紙に掲げる文書を対象として,改めて開示決定等をすべきである。
① 「国立療養所帯広病院の医師名義借りに係る懲戒処分について」(以下「文書1」という。)
② 「国立療養所帯広病院における医師の「名義借り」について」(以下「文書2」という。
③ 懲戒処分書(以下「文書3」という。)
④ 処分説明書(以下「文書4」という。) . . . 本文を読む
審査会の結論
埼玉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成19年6月4日付けで行った、特定日付け・番号の交通切符を埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)の規定は適用されないとして不開示とした決定のうち、「交通切符用行政処分原票」と印字されている面は、「取締り原票」と印字された面とは別に条例の規定が適用されるか否かの判断をすべきであるが、その余の部分の決定は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定の措置要求につき,当該措置要求に係る鑑定評価書の内容が不当であるとは認められないとした理由について記載されている文書(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,不動産鑑定士に対する国土交通省の対応の内容について記載されている文書(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分を不開示としたことは,妥当であるが,本件措置要求者に対する審査結果の通知書に係る決裁文書に添付された文書を対象文書として,改めて開示決定等すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
カウザルギー及びRSD(反射性交感神経性ジストロフィ)の障害等級認定方法に係る別紙1の文書(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,別紙2に掲げる文書を対象として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
千葉県議会議長(以下「議長」という。)が行った、平成18年10月23日付け千議第253号による公文書不開示決定(以下「本件決定」という。)のうち、「平成17年度すべての県議会議員の政務調査費の収支報告書」の不開示決定を取り消し、開示すべきである。
その余の決定は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
〔附帯意見〕審査会の判断は上記のとおりであるが、次のとおり意見を申し述べる。
本件について不自然な点はないとはいえ、少なくとも分限免職等の不利益処分に関しては、その起案があるべきだと考えられる。なぜならば、行政機関が、その作成する文書をもって、その事務を遂行することから考えると、意思決定の過程が文書自体から読み取れることが必要である。
実施機関は、その事務処理に係る県民への説明責任の観点からも、文書作成および文書管理について適正な運用をするとともに改善に努められたい。 . . . 本文を読む