おらの手のひらのぐりぐり、なんだんべ
ガングリオンなのかどうか?!
2年前の紹介状を開封してみませう!
おらの両方の手のひらに縦にぐりぐりがライン状にできたまま治りません。初めのうちは、庭作業のスコップとか鍬の握りタコなのかと首をかしげました。でも、片手間もいいとこで、そんなもんが出来るほど働いているわけはない。タコやイカとはどうも違うようだというわけで、2年前の春、整形外科を受診しました。しろうとのネット知識で「ガングリオン」ではないかと疑ったからです。
医師は病名を告げず、どこそこの病院で注射を打ってもらえばなおるよ、ということで紹介状を書いてくれました。
病院名はこの度、加工しました。
しかし、面倒なので放っておきましたところ、ぐりぐりはそのままで、快癒も増悪もしません。
いまさらこの紹介状を持って名宛人の先生を受診することもないので、開封してみようと思います。
なお、この関係の記事は、2017年5月18日付の「なぜ、患者に見せないのか? 医師間の紹介状 (ガングリオン③)」です。いまでも時々、この記事にふわっとアクセスが立て込むことがあります。多分、ガングリオンがどっかで話題になって、検索するとひっかかるからでせう。
その記事はこちらから (この記事に自分で行ってみて驚いたね!モービルさんやテクテクさんのコメントが載ってんだよね。いい人たちだったけど…。今は昔か…。)
名宛人のある封書を名宛人以外が開封できるか? 親書開封罪つう刑事問題もあるにはある。だが、しかし、この紹介状は有料で代金は当然おらが払っただよ。また、この紹介状が刑事法的に「親書」に該当するかどうかね。
こうした問題を今晩ひと晩考えて、あしたには上に掲げた紹介状を開けてみようと思っておりやす!
つづきは、ここに続けて書き込みます。
以下、追記です。2019-04-12 13:51:01
みなさま、すいません。肝心のブツを探しております。あそこ、と思っていたところにないのです。いましばらくお待ちください。
信書開封罪=「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金(刑法133条)」 ただし、これは親告罪(刑法135条)」 ですので、告訴権者たる発信者及び受信者(大審院判・大正11年3月24日)が開封の事実を認識しなければ告訴しようにも不可能ということになります。んで、紹介状の所有者であるはずのおらは、法律上、信書開封罪の吟味にあたっては単なる「信書配達人」に過ぎないらしいのですが、そんなことはかまっちゃおれん、ゲンブツを発見次第、開封いたします。
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