山形県東田川郡庄内町は、平成25年度の国民健康保険税を、条例に定めた金額よりも多く徴収したとして、216世帯に合計153万8,500円を返還することを発表しました。
なお、国民健康保険税の徴収額は正しいものの、その根拠となる町の条例に誤りがあった為の措置とのことです。
山形県東田川郡庄内町に拠ると、国民健康保険税の徴収額は世帯構成に拠って異なるが、一人だけ国民健康保険税を納付する世帯では、特例措置に拠り2008年度(平成20年度)から金額が2分の1減額されていたとのことです。
2013年度(平成25年度)に、地方税法が改正され、減額割合は課税額の4分の1に縮小されたが、山形県東田川郡庄内町納税町民課では4分の1負担と勘違いしたとのことです。
この誤った認識のまま条例を作成した為、特例措置の対象者について、条例上の課税額が法定額よりも3分の2少なくなりますが、山形県東田川郡庄内町が使用する電算システムには、法定額が正しく入力されていた為、適正な金額で課税されてしまったとのことです。
山形県東田川郡庄内町では、6月議会で条例の改正案を提出し、今年度分から適正な課税を行うとしています。
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